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一時帰国時に利用できる免税制度

一時帰国時に利用できる免税制度
免税対象のお店はこのシンボルマークを目印に!

 海外に居住する日本人も外国人同様、日本の免税制度が利用できるのを知っていましたか?
原則、2年以上海外在住で暮らしている人は「非居住者」扱いになり、免税の対象となります。ちなみに、「非居住者」となるのは詳しくは下記の通りです。



(1)、外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
(2)、2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
(3)、(1)及び(2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
(4)、(1)から(3)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、
その滞在期間が6か月未満の者

従来の免税制度では家電製品や衣料品などに限られていましたが、2014年10月以降、食料品や化粧品、医薬品も免税の対象となりました。対象となる商品とその条件は次のようになっています。

 1)一般物品 (靴、かばん、時計、宝飾品、衣類、民芸品等)
同じ店舗で1日の合計購入額が10,001円以上(税抜)
※入国後6ヶ月以内に日本から持ち出すこと。

2)消耗品 (食料品、飲料類、化粧品類、医薬品等)
同じ店舗で一日の合計購入額が5,001円以上500,000円以下(税抜)
※購入後、30日以内に日本から持ち出すこと。
※出国するまで指定の袋を開封してはいけない。


 お店で商品を購入したら、購入した商品・パスポート・レシートを持って、店内の免税カウンターで手続きをしてもらいます。買い物にクレジットカードを利用した場合には、カードの名義人とパスポート記載の名前が一致していないと免税を受けられないのでくれぐれも注意しましょう。


 税務署から「免税店」の許可を受けた店舗なら免税手続きができます。詳しくは観光庁のウェブサイトで確認をしてみてくださいね。2017年には消費税10%への引き上げも検討されているので、一時帰国時にはこういった制度をできるだけ利用して、賢い買い物をしたいものですね。


2015年05月05日(火) written by Miyo from (イギリス)
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