ドイツワーキングホリデー 就労制限撤廃、日本国外申請可
2010年6月15日、ワーキングホリデードイツの募集要項が更新されました。
- ワーキングホリデービザの就労期間は365日間
- 日本以外の国のドイツ大使館または総領事館でも申請可
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これまでは、ワーキングホリデービザの就労期間は90日までと制限が 設けられていましたが、ドイツ側との間で制度の改正について合意が成 立したことに伴い、就労期間の制限が撤廃され、2010年6月15日以降に ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザを取得すれば制限なく働くことが できるようになりました。
また、日本を出国する前に在日ドイツ大使館または日本国内のドイツ総 領事館においてワーキングホリデービザを申請する必要がありましたが、 2010年6月15日以降は日本以外の国のドイツ大使館または総領事館でも ビザの申請ができるようになりました。
ドイツ国内に観光などで入国した場合でも、最寄りの外国人局でワーキ ングホリデーのための滞在許可を申請することができるようになります。
なお、必要書類等の詳細は各大使館や総領事館によって求められる書類 が異なる場合があるため、直接確認する必要があります。
2010年6月15日更新ドイツワーキングホリデー面談の予約が必要
2010年3月15日よりドイツワーキングホリデー(ワーホリ)申請において、大使館の予約システムから面談の予約をとってから、ドイツ大使館に出向き、記入済みの申請書と誓約書を提出することになると発表がありました。 長野、山梨、静岡、新潟もしくは同県以東に在住している人は、在日ドイツ連邦共和国大使館(東京)の窓口で申請することになります。
申請書類
ビザ情報システム(VIS)
ビザを申請する人は生体認証データ採取のために在外公館を訪れなくてはなりません。その際、10本の指の指紋と顔写真のデータを取り込みます。
申請条件
- 日本国籍を有していること
- 18歳以上であり、申請時に31歳に達していないこと
- 親族(子供など)が同行することはできない
必要書類
- 記入済みのWeb 版申請書 1部
長期ビザ申請書(大阪の総領事館で申請する場合のみ) 1部 - パスポート用写真(35x45mm 正面撮影、詳細は「ビザ用写真例」参照)1枚
- 日本国パスポート(ビザの有効期限が切れた後、なお3ヶ月以上有効期限の残っているパスポートが必要です。)
- 往復航空券予約の証明書
- ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。) および旅行賠償責任保険
- 生活費支払い能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書)
1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。
ドイツワーキングホリデー年齢制限の変更
2009年10月20日、ワーキングホリデードイツの募集要項が更新されました。 これまで申請は遅くとも30歳の誕生日までにはなされなければならないことになっていましたが、今回、申請は31歳を迎える誕生日までに変更になっています。
- 31歳の誕生日を迎えるまで申請可能
1) 長野、山梨、静岡、新潟もしくは同県以東に在住している人は、在日ドイツ連邦共和国大使館(東京)の窓口で申請することになります。
2) 愛知、岐阜、富山もしくは同県以西に在住している人は、在大阪ドイツ連邦共和国総領事館(大阪)の窓口で申請することになります。
ドイツビザについて
ワーキングホリデーとはその名の通り働きながら休暇を過ごすための制度です。
つまり現地にアルバイトをしながら滞在する事により滞在中の経済的負担を軽減すると共に、異文化を体験し、国際感覚・知識を身につけるための制度なのです。
日本とドイツの間では2000年12月から実施さています。
ドイツ入国制限について
大阪・神戸 ドイツ連邦共和国総領事館では、 学生ビザ、就労ビザなどをもってドイツに長期滞在していた方は、帰国後3ヶ月を経過した後でないと、ワーキングホリデーでのドイツ入国は認められません。