ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20240222529

2024イギリスYMS申請が大幅値上げ IHS料金が30万円超えに

2024イギリスYMS申請が大幅値上げ IHS料金が30万円超えに

 英国政府の内務省(UK Visas and Immigration, UKVI)および保健省(Department of Health and Social Care, DHSC)、によると、2024年2月よりYouth Mobility Scheme(YMS)の申請時の手数料が大幅に変更されたと発表がありました。

また、VFS Global(ビザ申請センター)についても、サービスの手数料の値上げを実施しています。

変更内容は、

・オンライン申請時のIHS料金の大幅な値上げ
・大阪の英国ビザ申請センター利用手数料の値上げ

となります。
これは今後の申請者が対象になります。


IHS料金の大幅な値上げ

 英国ビザ申請においては、ビザ申請料金とは別に「IHS」※という料金の支払義務がありますが、今回、これが約13万円の値上げとなりました。

YMSビザの場合のIHSは2年分を納める事になりますが、2020年10月以降940ポンドだったものが、今回の改定で1552ポンドになり、2024年2月現在、日本円で約300,000円となっています。

今後YMS申請を行うとなると、申請手数料259ポンド(約59,000円)の他に、2024年2月以降は1552ポンドが必要となり、総額359,000円ほどになります。(1月末時点では総額225,000円ほど)

このIHSの値上げについては、2023年7月に既に英国政府内で決定していたことですが、2024年のいつ実施するかは発表されていませんでした。
通常であれば、ビザ改定時期の3、4月と同時に行うものですが、今回前倒しで2月に実施されたことになります。


なお、2024年度のYMS申請については1月31日が募集開始であったために、多くの方がこの値上げを免れたことになります。ただ、今後再申請やビザ申請を検討される場合は、この新料金が適用されますので注意が必要です。

※Immigration Health Surcharge (IHS)とは、2015年4月に英国で施行された税制度で、非EEA(欧州経済領域)国籍者がビザを取得して6ヵ月以上英国に滞在する場合に英国国内の公共医療サービス(NHS)を利用するための費用として、申請料金とは別にビザ申請時に納めなければならない税金のことです。


大阪の英国ビザ申請センター利用手数料の値上げ

 日本で英国ビザを申請をする場合は、オンライン申請後に、東京もしくは大阪の英国ビザ申請センターに来館し、パスポートと資金証明などの書類を提出することになります。

東京と大阪については申請者の都合に合わせて自由に選べるのですが、大阪については、User Pay料金という手数料が発生します。(東京は無料)
User Pay料金とは、申請場所を、地方に新たに設けた場合に発生する維持費用としています。

このUser Pay料金が、55ポンドから、76.5ポンド(約15,000円)に値上がりしました。


YMSビザ申請だけでなく、学生ビザなど他のビザにも影響する手数料の値上げ。
今後、英国に長期滞在を試みる場合は、滞在費用以外に多くの初期費用が必要になりそうです。

 

YMS申請で支払う手数料について
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Required_documents.html#Payments_fee


Pay for UK healthcare as part of your immigration application
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay

2024年02月22日(木) written by ワーホリネット from (イギリス)


20231213528

2024年度Youth Mobility Scheme (YMS)  抽選廃止、先着順へ

2024年度Youth Mobility Scheme (YMS)  抽選廃止、先着順へ

 英国政府内務省によりますと2023年12月13日、2024年度から日本のYouth Mobility Scheme(YMS)募集は、通年行われるようになり、抽選による申請方法は廃止されて、従来の先着順に戻るとアナウンスされています。

You no longer need to enter the ballot to apply for the YMS visa if you're a Japanese or South Korean national.
If you meet the eligibility requirements, you can apply at any time on our website.

--- From UK Visas and Immigration on 13 December 2023

PS.
(You no longer need to enter the ballot if you’re a Japanese or South Korean national. From 31 January 2024, you can apply at any time on our website.
*Clarified that people from Japan and South Korea can apply at any time from 31 January 2024.
--- Updated from UK Visas and Immigration on 15 December 2023)


日本人のYouth Mobility Scheme申請は、2008年から2011年まで先着順でしたが、2012年以降は抽選方式になっていました。
しかし、2024年から、再び先着順になり、日本人のYouth Mobility Scheme申請は抽選を経る必要はなくなりました。

これにより、日本人は、2024年度(2024年1月31日)から資格要件を満たしていれば、英国政府のウェブサイトから、年中いつでもYouth Mobility Schemeビザの申請が可能になります。


韓国人の場合も同様に先着順に変更され、2024年度以降も抽選方式が継続されるのは、香港人、台湾人、インド人の申請者になります。

日本人の場合、抽選が廃止されて先着順になったのは、定員が大幅に増えて2024年1月31日から6000人になったことが影響しています。


先着順は早々に終了してしまう懸念がありますが、これは、近年日本人の応募者が年々減少傾向であった事を鑑みれば、申請方法が先着順に変更になっても、直ぐに定員に達することがなく、場合によっては定員に達しない可能性もあります。


また、先着順が抽選方式と決定的に異なるのは、抽選のような“とりあえず感”が無くなり、渡航に迷いがある人は23万円以上と言う非常に高額な申請料金に躊躇して応募しなくなる点にあります。
先着順には、確実に直ぐ渡航可能な人を優先し、条件に満たない申請者や目的が曖昧なビザ申請者を最初から排除できるメリットがあります。

 先着順でのビザ申請になったので、日本人は自身の渡航計画に沿って、好きな時にビザ申請することが可能になります。

しかしながら、YMS申請は、オンラインで申請料金を支払った日から6ヶ月以内に渡英する必要がありますので、例えば、2月に申請してしまうと8月までに渡英する必要がある為、9月以降に渡英する場合は、申請を3月以降に計画する必要があります。


また、Youth Mobility Schemeはワーキングホリデーではなく正規就労目的のビザの為、渡航前に英国での就職や起業を視野に、活動する分野や希望する職種をよく吟味しておく必要があります。
ワーキングホリデーのように語学研修や観光目的のスタイルでは正規雇用の仕事に就くことはできず、Youth Mobility Scheme本来の醍醐味が得られません。


確かに好きな時に申請出来るようになりますが、6ヶ月以内と言う渡航期限もあるので、応募前に綿密な渡航計画が必要になります。




 2024年度からの基本的な条件は以下になります。

定員 6000人(2024年1月31日から)
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


2024年度の渡航希望者は、2024年1月31日(英国時間)から先着順によって申請が可能になります。
また、オンラインで申請料金を支払う日付が2024年1月31日(英国時間)以降となります。


申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。



英国政府 公式リリース(2023年12月13日)
https://www.gov.uk/guidance/youth-mobility-scheme-visa-ballot-system#who-needs-to-enter



ワーホリネットのYouth Mobility Schemeセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
(2024年1月開始)
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 

YMSビザオンライン申請解説ページ
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html




2023年12月13日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20231212527

フランスワーキングホリデー 2024年 資金証明の改定 

フランスワーキングホリデー 2024年 資金証明の改定

 2023年12月5日、フランス大使館によると、2024年度よりフランスワーキングホリデービザ申請の資金証明について改定すると、公式ページで発表されました。

以前の改定では、2022年11月に、「年齢条件」と「動機作文のルール」について大幅な変更がありましたが、今回は、以前から誤解する人が多かった資金証明についての改定(表記の修正)となります。
また、同時に申請提出する「ワーキングホリデー宣誓書」についても改定がありました。

今回の改定に伴い、2023年12月5日より後に、フランスワーキングホリデービザを申請する際は、最新の書類をフランス大使館の公式ページよりダウンロードする必要があります。
古い申請書のままでは、記述が真逆なので、申請が却下される可能性があります。



変更内容は、
フランスワーキングホリデービザ申請の資金証明において、
3100ユーロ以上(相当する額の日本円)の残高があることとし、
3100ユーロ以上には帰国のための航空券費用は含まず、別途用意すること。
となりました。

以前は、
「3100ユーロ以上には帰国のための航空券費用を含む。」
でした。


 したがって、資金証明の時点で証明する金額は最低3100ユーロ(約488,000円)で十分になり、申請者の負担が軽減されます。(1ユーロ=157円で計算)


なお、航空券の費用は片道約200,000円程度(パリ - 東京)になることを考慮すると、
改定前は、資金証明の時点で3100ユーロを超えた部分に航空券の費用を含める必要があった為、「最低3100ユーロ(約488,000円)」 + 「約1500ユーロ(航空券の費用が約200,000円)」となり、合計すると約700,000円程度の資金証明が必要でした。



 しかしながら、申請時には最低3100ユーロ(約488,000円)で良いのですが、この3100ユーロとは「万が一の強制送還」に必要な金額なので、フランス滞在中から帰国するまでは手を付けてはいけないお金になります。

(※ワーキングホリデー宣誓書のとおり、3100ユーロを引き出して航空券代に使用したりせず、最低3100ユーロはフランス滞在中から帰国するまで維持することが必要です。)



 なお、フランス大使館側には、資金の「3100ユーロには航空券費用を含めないでほしい」という意図が改定前からありました。
以前は、それを「3100ユーロ以上の金額で航空券費用を含る」と表記していたのですが、これを誤解して3100ユーロ内に航空券費用を含める申請者もいたため、勘違いが生じないように今回の改定となりました。



これを受け、ビザ申請に必要な「ワーキングホリデー宣誓書」においても、
提出した経済証明の金額の中には往復航空券の費用は含まれていません。」
le montant des ressources exigibles exclut le coût de mon billet d'avion Aller et Retour.
と、記述が修正されています。

以前は、
「往復航空券の費用が含まれていることを認めます。」
(le montant des ressources exigibles inclut le coût de mon billet d'avion Aller et Retour.)
でした。

*「ワーキングホリデー宣誓書」:フランス語で手書きするビザ申請に必要な書類(宣誓書)


フランスワーキングホリデーの概要について、フランス大使館ビザセクションは、予告なく改定を行い、また発表もしないので、ビザ申請前には必ず公式サイトの更新日を確認することをお勧めいたします。



フランス大使館 ワーキングホリデー
https://jp.ambafrance.org/article6252



2023年12月12日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


20231128526

2024イギリスYMS申請が大幅変更 定員6000名、申請料金の値上げ

2024イギリスYMS申請が大幅変更 定員6000名、申請料金の値上げ

 英国政府によると、2023年11月7日よりYouth Mobility Schemeの概要が大幅に変更されたと発表がありました。

The annual quota associated with the UK's youth mobility arrangement with Japan will increase to 6,000 places on a reciprocal basis on 31 January 2024.

主な変更内容は、

・日英の年間の相互定員が6,000名に拡大
・申請料金が298ポンドに値上げ
・オーストラリアとカナダ国籍者の年齢条件を35歳に
・オーストラリアとカナダ国籍者は最長3年間に
・アンドラ公国(フランスとスペインの国境にまたがる公国)とウルグアイ(南米)の追加

になり、これらは2024年度(2024年1月31日)の申請者から対象になります。


年間の定員が6,000名に拡大


 日本人のYouth Mobility Schemeの定員については、2021年に1,500名と増えましたが今回6,000名に大幅に拡大しました。

これは、日本政府が2023年に「観光立国推進基本計画」を閣議決定し、インバウンド(Inbound)で外国人観光客を大幅に増加させようとしている現在、英国政府もこれに応じ、受入可能数を精査した上で、Youth Mobility Schemeビザの日本人の定員を1,500名から6,000名に修正することで、2023年11月7日に両政府が互いに合意しました。

なお、英国にはワーキングホリデー制度はなく、英国のYouth Mobility Schemeビザはワーキングホリデービザでありません。(日本人の為のイギリスワーキングホリデーは存在しません。)

英国人の場合はワーキングホリデービザ(観光目的のビザ)で1年間日本に滞在するのに対し、日本人の場合はワーキングホリデービザでなくYouth Mobility Schemeビザ(就労目的のビザ)で2年間英国に滞在することになります。
英国のYouth Mobility Schemeは、あくまで正規就労を目的としたビザであり、観光に重点を置くワーキングホリデー制度とは大きく異なります。

日本人はYouth Mobility Schemeビザを利用して英国で起業したり正社員としてフルタイムの就業が可能ですが、来日する英国人はワーキングホリデービザなので日本で正社員としてフルタイムの職業に就くことはできません。


「日本人のYouth Mobility Schemeは英国で起業や正社員として働く為のビザ」
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html#No_workingholiday


申請料金が298ポンドに値上げ


 Youth Mobility Schemeの申請料金は、現行の259ポンドから39ポンド(約7,400円)値上げとなり、298ポンド(約56,000円)になります。(1ポンド=188円として計算)
値上げは一定期間毎に行われますが、ここしばらく円安状況が続いている中での値上げとなり、今後さらなるポンド高で申請者の負担が増すことが予想されます。

なお、申請料金とは別に、申請時に支払う必要があるIHS(NHS保険料の為の税金)は変更がなく、940ポンド(約177,000円)となります。

これにより、Youth Mobility Schemeの申請において、英国政府に支払う料金は、合計1238ポンド(約233,000円)となります。



英連邦の申請条件緩和


 Youth Mobility Schemeの年齢条件は(来館申請時点で)基本30歳以下ですが、英連邦(Australia、Canada、NZ)については全て35歳以下になりました。また、滞在期間も1年間の延長が可能となり、最長3年間の滞在が可能となっています。
オーストラリアとカナダ国籍者については、2024年度の申請者から対象になります。これに先行してニュージーランド国籍者は、2023年度より既に年齢条件が35歳以下で1年間延長可能になっています。

ちなみに、就労ビザ(Skilled Worker visa)の場合は最長5年間の滞在が可能となっていますので、Youth Mobility Schemeは就労ビザの期間縮小版と言えます。

なお、日本国籍者など英連邦以外の年齢条件や滞在期間については、変更の予定はありません。

この英連邦については、もともと定員が多く設定されていて、2023年度はAustralia - 35,000名、Canada - 8,000名、New Zealand - 13,000名となっています。
また、日本国籍者のように抽選で申請者が選定されるのではなく、2008年の開始当初から先着順になっています。
日本国籍者についても2011年度までは先着順でしたが、途中、募集開始時刻前に定員に達して受付が終了するミスが生じ、この年は募集を初めからやり直す事態に陥った為、2012年度から抽選方式に変わっています。




Youth Mobility Scheme参加国の増加


 Youth Mobility Schemeの参加国に、アンドラ公国(フランスとスペインの国境にまたがる公国)とウルグアイ(南米)が追加されます。

現在、オーストラリア、カナダ、香港、アイスランド、インド、日本、モナコ、ニュージーランド、大韓民国、サンマリノ、台湾、の11か国になっていますが、あらたに追加されて13か国になります。

英国は2008年11月27日にワーキングホリデー制度を廃止した際に、それまで協定を結んでいた複数の国から、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、日本のみを選んで新たな人的交流制度のYouth Mobility Schemeをスタートさせました。

Youth Mobility Schemeは就労ビザであるため、セキュリティ上、参加する国籍を厳しく制限する必要があります。
他国における観光目的のワーキングホリデー制度のように、どの国も簡単に参加できるものでありません。

国益に繋がる正規就労ビザである為、英国は2008年の開始から慎重に吟味しながら少しづつ参加国を増やしています。



日本政府 外務省 報道発表
「日英人的交流に関する協力覚書への署名」(2023年11月7日付)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009840.html
※この署名はワーキングホリデーについての署名ではなく、あくまで日英交流に関する署名です。
英国にはワーキングホリデー制度が無い為(イギリスワーキングホリデーが存在しない為)、日本人に関しては、ワーキングホリデー制度を利用した渡英と記載されていないことに注意。


英国政府 外務・英連邦・開発省 報道発表
Memorandum of cooperation between FCDO of the UK and MOFA of Japan on people-to-people exchanges
「英日人的交流に関する協力覚書への署名」
(Published 10 November 2023)
https://www.gov.uk/government/publications/uk-japan-memorandum-of-cooperation-on-people-to-people-exchanges/memorandum-of-cooperation-between-the-foreign-commonwealth-and-development-office-of-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the


英国政府公式サイト
Youth Mobility Scheme visa
https://www.gov.uk/youth-mobility/



2023年11月28日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20230715525

フランスワーキングホリデービザがオンライン申請に変更

フランスワーキングホリデービザがオンライン申請に変更

 フランス大使館ホームページでは、2023年7月4日よりフランスワーキングホリデーを含む全てのフランスビザ申請がオンライン化し、申請書の作成と大使館への予約を全てインターネットで行うことが必要になると発表されました。

全てのフランスビザの申請者はメールアドレスを登録(アカウントを作成)してからオンラインで申請しなければなりません。


フランスビザのオンライン申請が開始されたのは2020年2月ですが、ワーキングホリデーのみ保留となっていました。
(『2020年2月フランスビザがオンライン申請に移行』の記事)
しかし今回、フランスワーキングホリデービザもオンライン申請に変更されました。


なお、オンライン申請で使用できる言語はフランス語、英語、中国語、ロシア語、スペイン語、アラビア語のみとなっています。
 
印刷する記入済みの申請書には既に申請番号と管理バーコードが印字されており、作業の効率化が図られています。


 フランスビザのオンライン申請は、オンラインですべて完結する方式でなく、メールアドレスや個人情報の「登録」と、オンラインで入力して「申請書を作成」するだけの作業になります。その後、別のサイトにて大使館への来館予約を取ります。

そして、このオンラインで作成した申請書(PDF)をダウンロード後、「A4サイズの紙に印刷」し、証明写真を「貼り」、「自署」したうえで、他の添付書類と一緒にフランス大使館に直接本人が提出することになります。


ワーキングホリデー動機作文(フランス語か英語)、宣誓書(フランス語)は、従来通り、フランス大使館のホームページからPDFをダウンロードして手書きで記入して提出します。



 
フランス大使館 ワーキングホリデービザ
https://jp.ambafrance.org/article6252


フランス大使館 オンライン申請ページ(フランス語/英語)
https://france-visas.gouv.fr/en/web/france-visas/online-application


フランス大使館 オンライン予約ページ(フランス語/英語)
https://consulat.gouv.fr/en/ambassade-de-france-a-tokyo/appointment?name=Visa


フランスワーキングホリデーセミナー 勉強会
https://workingholiday-net.com/seminar/france.html



 


2023年07月15日(土) written by ワーホリネット from (フランス)


20230704524

2023年Youth Mobility Scheme第2回 概要発表 7月24日23:59開始

2023年Youth Mobility Scheme第2回 概要発表 7月24日23:59開始

 英国内務省(HOME OFFICE)によりますと2023年7月3日、2023年度第2回目のYouth Mobility Scheme(YMS)募集は、2023年7月24日 23:59に開始されるとアナウンスされています。



今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1500人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、2023年1月の抽選にて既に800名が選ばれており、残りの700名が2023年7月の抽選にて選ばれます。

定員 1500人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。

なお、申請料金が値上げしています。

 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2023年7月24日(月)午後 11 時 59 分から7月26日(水)午後 11 時 59 分にかけてエントリーし、7月31日(月)までに700人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

今回より開始時刻が、午後 11 時 59 分となったので、注意が必要です。


当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールが7月31日(月)までに配信されます。当選メールが誤って迷惑メールに振り分けられていないか確認することも大事です。

2023年7月度では、まず当選者は、メールを受け取ってから30日以内の2023年8月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の「支払い後から90日以内」となっています。

当選しなかった場合は、7月31日(月)までに落選メールが送られます。


申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。


ワーホリネットのYouth Mobility Schemeセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html



(政府公式)2023年Youth Mobility Scheme (日本国籍者) -第2回抽選
https://www.gov.uk/government/news/second-ballot-of-the-2023-youth-mobility-scheme-yms-for-japanese-nationals.ja



YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

イギリスYouth Mobility Scheme ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2023年07月04日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20230103523

2023年度アイルランド ワーキングホリデー発表

2023年度アイルランド ワーキングホリデー発表

 2023年度アイルランド ワーキングホリデー(ワーホリ)の概要がアイルランド大使館で発表されました。
例年同様、年間800名が年2回に分けて受付されます。

2023年度のアイルランドワーキングホリデー申請については、第一回申請受付期間が「2023年9月30日以前の渡航者対象」で、募集が2023年1月16日(月)〜 2月10日(金)となります。
第二回申請受付期間の詳細は未定ですが2023年7月下旬となっています。こちらは2023年9月30日以後の渡航者を対象としています。

申請者の渡航予定日によって募集時期も異なるので、第一回か第二回を慎重に選択する必要があります。

アイルランドワーキングホリデーの募集については、コロナ禍の影響により一時中断されていましたが、昨年度より再開されています。



 

アイルランド大使館 ワーキング・ホリデー・プログラム
https://www.dfa.ie/irish-embassy/japan/our-services/visas/working-holiday-programme/


日本・アイルランド・ワーキング・ホリデー制度の査証発給枠拡大(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008202.html


2023年01月03日(火) written by ワーホリネット from (アイルランド)



 

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