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韓国と日本での出生届け

韓国と日本での出生届け

 もう韓国では、完璧に秋といった感じですが、日本も秋になってきているでしょうか?

ここ最近では、国際結婚というのも、大分一般化してきました。そんな時、ワーホリに来て、韓国の彼氏が出来た時、結婚して子供が出来たらどうしようと言う事で、今日は、出生届についてお話したいと思います。

生まれた時点で、日韓どちらか一方のみの国籍を取得するのかと、二重国籍にするかによって、出生届けの方法も違ってきます。どちらか一方のみの国籍を取得する場合には、国籍の取得を希望する国側だけに出生届を出せば良く、二重国籍を希望する場合には日韓の両国に出生届を出す必要があります。ここでは、二重国籍を希望する場合の手続きについて紹介します。

まず、日本で出産した場合についてですが、一番最初にする事は、市町村で出生届を取得する事です。その次に、市町村で貰った出生届を医師に記入してもらいます。その後、出生地の市区町村役場または、父あるいは母の本籍地か住所地に、出生の日から14日以内に下記の書類と一緒に提出しましょう。

・出生届
・出生証明書
・母子手帳
・健康保険証(加入者のみ)
・日本人の印鑑(認印)

その後、出生の日から1ヶ月以内に、日本国内なら韓国大使館に。韓国国内なら、出生者の登録基準地(本籍地)または住民登録地のある役場か、届出人の住所地の市・区・邑・洞事務所に、下記の書類を準備して提出します。

・出生申告書
・病院で発行された出生証明書、日本の市区町村役場で発行された出生届受理証明書
または出生届記載事項証明書のいずれか+翻訳文
・父または母(韓国人側)の家族関係証明書、婚姻関係証明書
・届出人の身分証明書、印鑑(認印)

韓国で出産した場合も、ほとんど一緒で、韓国では、出生証明書を発行してもらい、出生の日から1ヶ月以内に下記の書類と一緒に役所に届けます。

・出生申告書(日本でいう「出生届」)
・出生証明書
・父または母(韓国人側)の家族関係証明書、婚姻関係証明書
・届出人の身分証明書、印鑑(認印)

その後、下記の書類と一緒に出生の日から3ヶ月以内に日本側に提出します。

・出生届
・出生証明書+翻訳文
・届出人を確認できる公文書(パスポートまたは外国人登録証)
・日本人の印鑑(認印)
この時、出生届けに関しては出頭の義務がないので、郵送での届け出も可能
らしいです。

実際のところ、韓国では兵役がある為、男の子が生まれると日本籍にしてしまう夫婦も多いようです。

国際結婚も一般化したとはいえ、色々面倒な手続きがあって大変ですが、日本人同士ではなかなかできない貴重な体験。一度してみるとかなり色んな日韓の制度の違いを感じられます。これも自分そして、子供の世界を広げるひとつとして、頑張って乗り越えていってほしいです。



2010年09月28日(火) written by マルコ from (韓国)
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