ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20161130429

2017年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 大幅変更にて 1月9日開始

2017年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 大幅変更にて 1月9日開始

 英国大使館によりますと2016年11月30日、2017年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2017年1月9日に開始されるとアナウンスされています。2017年度は、英国入国管理規定の変更に伴い、新たなルールにて行われます。




今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2017年1月の抽選にて、まず、800名が選ばれます。

定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2017年1月9日(月)12時(正午)から1月11日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2017年1月18日(水)に800人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2017年度からの大きい変更点は、まず当選者は、2017年3月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、1月20日(金)に落選メールが送られます。
残り200名の枠数に対する第2回目の募集は、2017年7月に行われる予定です。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
http://workingholiday-net.com/seminar/

 詳しい解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2017 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/world-location-news/youth-mobility-scheme-2017-for-japanese-nationals.ja
YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
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2016年11月30日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20161029427

2016年Youth Mobility Scheme 申請方法変更、申請書の提出は12月30日までに。

2016年Youth Mobility Scheme 申請方法変更、申請書の提出は12月30日までに。

 2016年10月28日、Youth Mobility Scheme 申請の申請最終日について英国政府とマニラ英国大使館から告知がありました。
日本人のYouth Mobility Scheme(YMS)申請は、これまで年度内に申請料金を支払えば申請書の提出は翌年でも問題ありませんでしたが、今後、年度内の申請書の提出が必要になります。


 英国ビザは現在オンラインにて申請料金を支払う方式になっていますが、その他に、ビザ申請センターという所に行って申請書を提出しなければなりません。つまり「申請日」が、申請料金の「支払日」と申請書の「提出日」の2回あることになります。

これまで、英国政府は「YMSの申請は年度末までに行う必要がある」と申請者に伝えるだけで、年度末の申請とはどの申請日を指すのか明確に表現していませんでした。

そのため、実際のビザ審査が行われる各国の英国大使館ではそれぞれ見解が異っており、例えば、日本人の英国ビザ審査が行われているマニラ英国大使館では、YMSの概要書に、「申請日の定義」が「申請料金支払日」と明記されていることを根拠に、年度末までに申請料金を支払えばよい事にしていました。よって申請書の提出が年をまたいでも問題ありませんでした。
実際に2015年度では、2016年1月以降に申請者がビザ申請センターに赴き問題なく2015年度のビザの発給を受けていましたし、2016年2月には2016年度の申請者に対しても例年同様に2017年の提出が可能と告知していました。


 これに対し、今年10月、英国政府がマニラ英国大使館に、YMS申請については年度内に全て完了するよう是正を求めたようです。

今回の変更によって、2016年の申請書の提出については、12月30日が締め切りになります。31日は土曜日でビザ申請センターが休みのため平日の30日が最終日になります。
申請料金の支払いについては、12月28日が最終日になります。これは30日にビザ申請センターへ行くためには少なくとも2日前に来館予約をとり申請料金を支払う必要があるためです。

また、申請書に記入する入国予定日(ビザの開始日)は、2017年3月28日が最終日になります。これは、3月28日の3ヶ月前が12月28日になるためです。
英国政府GOV.UKホームページ( https://www.gov.uk/tier-5-youth-mobility )には、YMSは入国希望日の3ヵ月前からビザ申請(支払)ができるとしていますが、例として、6月15日の入国の場合申請は3月16日が記載されています(「 You can apply from 16 March if you plan to travel on 15 June. 」2016年10月現在)。
3月15日となっていませんが、実際は6月15日の3ヶ月前は3月15日が正しく、この件に関しては、マニラ英国大使館は英国政府のホームページの例が間違っていると指摘しています。「You can apply from 15 March if you plan to travel on 15 June.」とする方が正しいことになります。
よって、12月28日に申請料金を支払った場合は、同じ28日の、3月28日を入国予定日に設定できます。

YMSビザ申請と渡英の計画

 2016年の申請書の提出は12月30日が締め切りになりますが、年末に申請者が多くなると予想されますので、実際は28日に料金を支払って30日に来館予約をとることが困難になる可能性があります。
12月末に申請を予定している申請者は年末ギリギリまで待たず、12月19日〜23日の週以前に申請書の提出を完了したほうが安全と思われます。


ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/




2016年10月29日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


20160510425

Youth Mobility Scheme申請方法変更、証明写真の提出が不要に

Youth Mobility Scheme申請方法変更、証明写真の提出が不要に

 英国ビザ申請センターによりますと、ビザ申請の為の証明写真の提出が、2016年3月22日より不要になったと通知がありました。

Youth Mobility Scheme「YMS 通称:イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)」の申請でも、今後、証明写真の提出が不要になります。

英国ビザ申請センターでは申請時に生体認証(指紋とデジタル写真)の撮影が行われますが、その際の写真を申請の証明写真にも使用するとしています。

 ただし、証明写真の提出が不要になっているのは現在日本やオーストラリアなど一部の英国ビザ申請センターのみであり、他の国の英国ビザ申請センターではまだ証明写真が必要だったり、持参する書類が異なる場合がありますので、申請場所が日本以外の場合は、申請予定の国の英国ビザ申請センターのインフォメーションを確認する必要があります。

世界の英国ビザ申請センターリスト(Find a visa application centre)
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre

 また、東京と大阪の英国ビザ申請センターでの有料サービスについても料金の改定が行われており、パスポート返却の郵送サービスについては、1,980円から2,079円に変わっています。

申請時の持ち物について(英国ビザ申請センター・よくある質問)
http://www.vfsglobal.co.uk/japan/Japanese/frequently_asked_questions.html

郵送サービスついて(英国ビザ申請センター・有料サービス)
http://www.vfsglobal.co.uk/japan/Japanese/user_pay_services.html#4



Youth Mobility Scheme イギリスワーキングホリデー情報
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イギリスYMS申請方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

2016年05月10日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20160507424

2016Youth Mobility SchemeNHS保険料£300に値下げ

2016Youth Mobility SchemeNHS保険料£300に値下げ

GOV.UK 英国政府によりますと、Immigration health surchargeの改定が行われ、2016年4月6日よりYouth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)の場合、NHSの保険料は2年間で£400から£300に値下がりしたと発表がありました。この金額は学生ビザTier4の保険料(1年間につき£150)と同等になります。

2016年2月の英国政府の発表で、オーストラリア人とニュージーランド人を対象に値下げが決定していましたが、結果的に、日本人を含むその他の国も同様に保険料の値下げとなった模様です。

 Youth Mobility SchemeのNHS(健康保険料)の保険料は£300で、日本円に換算しますと、53,400円(2016年5月現在)です。1年前の80,000円に比べると大幅な値下げとなります。

 現在、英国のビザ申請者にはNHSの保険料が義務付けられ、申請時にこの保険料を支払う必要が生じます。
Youth Mobility Scheme(YMS)の場合は、ビザの申請料金が£230(37,720円 2016年5月現在)となりますので、YMSビザを取得するために合計£530(91,120円 2016年5月現在)を支払うことになります。

 また、英国のビザは「英国入国後」にBiometric Residence Permit(BRP 生体認証付在留許可カード)という形で発給されることになっていて、日本国内でなく、「英国内の郵便局」で受け取ることになります。


ビザの概要は予告なく変更される事もあるので、申請の際はUK Visas and immigrationのホームページにて確認する必要があります。

Immigration health surchargeの料金 GOV.UK 英国政府
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay

ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/


2016年05月07日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


20160412423

2016Youth Mobility Scheme申請料金£230に値上げ

2016Youth Mobility Scheme申請料金£230に値上げ

 2016年4月11日、UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)によりますと、2016年4月12日よりイギリスビザ申請料金の改定が行われ、Youth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)は現行の£225から£230に値上がりすると発表がありました。


 日本円に換算しますと、現在の申請料金は37,720円(2016年4月現在)となります。

 現在、英国のビザ申請者にはNHS(健康保険料)が義務付けられ、申請時にこの保険料を支払う必要が生じます。
Youth Mobility Schemeの場合は、保険料が£400£300(53,400円 2016年4月現在)となりますので、YMSビザを取得するために合計£630£530(91,120円 2016年4月現在)を支払うことになります。


 また、英国のビザは「英国入国後」にbiometric residence permit(生体認証付在留許可カード)という形で発給されることになっていてビザ審査後にパスポートに貼られません。「英国内の郵便局」でビザを取得することになります。


ビザの概要は予告なく変更される事もあるので、申請の際はUK Visas and immigrationのホームページにて確認する必要があります。


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YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/


2016年04月12日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20160202421

2016年Youth Mobility Scheme(Youth Mobility Scheme)申請のポイント、申請料金支払日と申請書提出日

2016年Youth Mobility Scheme(Youth Mobility Scheme)申請のポイント、申請料金支払日と申請書提出日

 2016年Youth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)申請について、在マニラ英国大使館の発表によれば、申請者は2016年12月31日28日※までにビザ申請料金を支払いビザ申請センターへの予約を取る必要があるとありました。

2016年度Youth Mobility Schemeビザ当選者に通知された申請案内メールには申請期限が明記されてませんでしたが昨年同様となります。

ビザ申請は英国入国予定日(渡英日)の3ヶ月前から申請が可能になる為、例えば2016年12月31日28日※に申請料金を支払った場合は、渡英日を2017年3月31日28日※に設定する事が可能になります。この場合はビザ申請センターでの申請書提出(来館日)を2017年1月以降に設定する事が可能です。
ただし、在マニラ英国大使館によれば、2016年12月31日までにビザ申請料金を支払っていれば、ビザ申請センターでの提出は2017年1月以降でもよいとしていますが、※申請料金支払から申請書提出まで全てを2016年内に行う事を推奨しています。

 英国政府が公表しているYouth Mobility Schemeについての概要「Youth Mobility Scheme
Guidance
」には、「申請日(Date of application)とは、ビザ申請料金を支払って行われる日(the date that the fee associated with the application is paid.)」と明記されており、いわゆる申請日とはビザ申請料金支払日の事であると説明があります。
つまり「申請料金支払日が申請日」になるので、申請書に記入する入国予定日については「申請料金支払日から起算して3ヶ月以内であり」「書類提出日から起算しない」ように注意する必要があります。


 また、ビザ申請センターでの提出は2017年1月以降でも可能ですが※、注意しなくてはいけないのは(1)年齢条件と(2)資金証明期限、および(3)申請書データ保存(アクティブ)期間です。
(1)年齢については、「Youth Mobility Scheme Guidance」には、「年齢とは、31歳までにビザ申請を作成する(under the age of 31 on the date your application was made.)」と明記されていていますが、在マニラ英国大使館によれば、31歳までに申請書類を提出する必要があるとしています。
年齢に関しては31歳の誕生日前の18歳以上30歳以下にビザ申請センターに来館しなくてはならないので注意が必要です。つまり、申請時に30歳以下という条件は、申請料金支払日のことでなく書類提出日のことです。
また、(2)資金証明期限について、提出する申請書類に資金証明がありますが、英文残高証明書作成日や預金通帳の記帳日の1ヶ月有効期限(All evidence must be dated no more than one month before the application is submitted.)もビザ申請センターでの書類提出日から起算するとしています。
(3)申請書データ保存(アクティブ)期間については、申請書はオンラインで作成しますが、作成開始からサーバーに申請データが保存される(アクティブ)期間は120日となっていて、この120日以内に申請料金支払とビザセンターへの提出を行う必要があります。

YMSビザ申請と渡英の計画

 まとめますと、入国予定日については「申請料金支払日を申請日(Fee paid)として支払期限は2016年12月31日28日※まで」、年齢条件と資金証明については「書類提出日を申請日(Submitted)として期限は申請書をオンラインで作成を始めた日から120日以内」となります。


2012年度まではビザ申請センターにて申請料金支払を現金で支払うシステムだったので支払日と提出日が同日で申請日が1回でしたが、近年オンラインで申請料金を支払うようになってからは支払日と提出日の2回の申請日があるため各々の違いについて十分な理解と確認が必要となります。


詳しいYMS申請の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

YMSビザオンライン申請解説ページ
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

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イギリスYMSビザセミナー ワーホリネット
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※ 2016年10月29日修正済み
・2016年Youth Mobility Scheme 申請方法変更、申請書の提出は12月30日までに。 
http://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20161029427.html


2016年02月02日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20160120420

2016年度Youth Mobility Scheme(YMS)申請資格者の当選発表

2016年度Youth Mobility Scheme(YMS)申請資格者の当選発表
 2016年1月20日(日本時間正午)に2016年度日本のYouth Mobility Scheme の当選結果が発表されました。
当選した1000名の日本人は、届いた当選メールの記述内容を確認し、申請期限内かつ31歳の誕生日前までに申請する必要があります。

当選についての通知は、1月20日に当選者に当選メール(SUCCESS)が通知され、1月22日に落選者に落選メールが届きます。

なお、通知が来ない場合でも迷惑メールと処理されている場合もありますので、迷惑メールボックスも確認する必要があります。

2016年1月20日に当選メールが来なかった場合、本年度は申請できないことになります。

また、事情があり当選者が渡航や申請を断念する場合は、その旨を当選メールに返信することで自動的にキャンセル扱いになり、次年度に再度エントリーできるようになります。ただキャンセルの連絡をしておかないと次年度以降に再参加できなくなるので注意が必要です。

それから、申請する国を変える場合も同じく、その旨を当選メールに返信することで自動的に変更扱いになります。この場合、返信メールがきませんので待つ必要はありません。またUKVIの問合わせフォームにも日本語で通知しておく必要があります。

毎年数十名の辞退者が出ますが再抽選などの人数の補充はありません。
このため、日本人のYouth Mobility Schemeの申請資格の当選者は1000名ですが、実際のビザ発給数はそれ以下となっています。

申請が許可された場合2年間有効のビザが発給されますが、現在ビザはBRP(バイオメトリクス在留許可証)カードとして発給され、渡英後に英国内の郵便局(Post Office)で受け取らなければなりません。
英国でBRPカードを取得しましたら有効期間内の英国出入国は自由となります。


詳しいYMS申請の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

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UKVIの問合わせフォーム「日本語で問合せてください」
https://ukvi-international.faq-help.com/
2016年01月20日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


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