ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20140329382

Youth Mobility Schemeオンライン申請方法変更

Youth Mobility Schemeオンライン申請方法変更

2014年3月28日、Uk Border Agencyより、Youth Mobility Scheme 「通称:イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)」の改定があったと発表されました。
UKBAイギリスYMS申請予約方法が、2014年3月31日以降変更になります。

3月31日以降にビザの申請または来館予約をする方は注意が必要です。

Youth Mobility Scheme(略:YMS)の申請は、オンラインによる申請書の作成が必要で、その申請書を自宅で印刷する必要があります。
その印刷したものに自署し、UKBAビザセンターに提出するのですが、その提出日はオンライン予約によって申告しなければなりません。

これまでオンライン予約は、オンライン申請とは別のシステムで稼動されていましたが、今回の改定で統合されました。
申請者の作業軽減になりますが、この予約システムは、日本以外の国では既に実施されていたものになります。

なお、3月30日以前に、既に予約を完了し、かつ申請料金の支払いも完了している申請者は、改めて予約をしなおす必要はありません。


Youth Mobility Scheme イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

イギリスYMS申請オンライン予約方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

2014年03月29日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


20140106379

2014YMS(Youth Mobility Scheme)イギリスTier5 ガイダンスの改定

2014YMS(Youth Mobility Scheme)イギリスTier5 ガイダンスの改定

2014年1月、Uk Border Agencyより、イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)ガイダンス(Tier 5 Youth Mobility Scheme Guidance)の改定があったと発表されました。
大きい変更はありませんが、抽選によって選ばれる日本人については特別なルールがガイダンスとは別に定められています。

YMS(Youth Mobility Scheme)はこの数年で、日本に続き、香港特別行政区、台湾、韓国とアジアにおける対象国が増えました。
現在YMSビザは、オーストラリア(定員38,500人)、ニュージーランド(定員9,500人)、カナダ(定員5,500人)、日本(以下定員1,000人)、モナコ、台湾、韓国、香港の8ヶ国となっていて(2014年現在)、これらの国に対してのみYouth Mobility Scheme査証が発給される。

また、このビザは英国で就労ビザのカテゴリ(Tier5)に分類されており、ワーキングホリデーとは異なります。

一般的にワーキングホリデーとは目的が観光であり滞在費を補助するための就労が許可されるビザですが、イギリスのYMSは就労が第一目的のビザなので日本人が観光や就学を目的に入国ができません。
勘違いしてYMSをワーキングホリデーと思い込んで入国しようとすると、イギリスでは就労ビザの扱いなので誤解が生じることになります。

YMSで入国する際は下記2点に注意する必要があります。
・イギリス入国では必ず働くことが決まっていることを告げる
・イギリスでは働くこと第一の目的として入国する

入国の際にイミグレーションではこれらをアピールする必要があります。
間違ってワーキングホリデーと答えるとYMSが無効になり、観光として6ヶ月間のビザ無しの入国となりますから注意が必要です。

イギリスワーキングホリデー
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

イギリスYMS応募方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

イギリスYMSビザは、ワーキングホリデービザではない
http://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article,20130710369.html

2014年01月06日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20140106378

2014イギリスYMS(Youth Mobility Scheme)ビザ 1月6日抽選受付開始

2014イギリスYMS(Youth Mobility Scheme)ビザ 1月6日抽選受付開始

2014年度日本のyouth mobility scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)は、2014年1月6日(日本時間正午)に抽選の受付が開始されました。

イギリスは渡航希望国として人気があり2012年度からはメールアドレスによる抽選制度となっています。

抽選で個人が使用できるメールアドレスは1つのみと定められていて、2つ目以降のメールアドレス送信は対象とはなりません。

当選後もメールアドレスによって本人確認を行うため、問題にならないようにメールアドレスの構成にも注意する必要があります。
ワーホリネットでは自分のメールアドレス構成が良いかどうかチェックできるサービスを無償で行っているので一度確認しておくとよいでしょう。
・応募メールアドレス構成チェック
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html#mailcheck

応募方法は、2014年1月6日(日本時間正午)〜 1月8日(同)の期間に、決まったメールアドレスに、ルールに従ってメールを送信する必要があり、期間外に送信されたものは無効になります。
なお、先着順ではないので登録の順番は当選確率に影響しません。
登録されたメールアドレスの中から1,000人の合格者がランダムに選択され、2014年1月15日に当選メールが送信されます。
この当選確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになります。

当選者については、英国ビザセンターの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。また、英国以外の海外からも申請することができるので在住の国で申請することが可能です。
申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給され、この間の英国出入国は自由となります。

イギリスYMS(ワーキングホリデー)申請方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

イギリスYMS(ワーキングホリデー)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

ワーキングホリデーセミナー(ビザ詳細)
http://workingholiday-net.com/seminar/
2014年01月06日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20131130375

2014 Youth Mobility Scheme発表 1月6日開始 2年滞在

2014 Youth Mobility Scheme発表 1月6日開始 2年滞在

2014年度日本のyouth mobility scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2014年1月6日に開始されるとアナウンスされています。

今後も以下の基本的な条件は変わりません。
定員 1000人
期間 2年間有効
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。

応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。

応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2014年1月6日から1月8日にかけてエントリーし、2014年1月15日に1,000人の合格者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、合格した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

合格者については、英国ビザセンターの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。


2014YMSビザ応募抽選解説ページ
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/


2013年11月30日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


20131125374

2014Youth Mobility Scheme、YMS申請サイト刷新

2014Youth Mobility Scheme、YMS申請サイト刷新

英国ビザセンター(UK Border Agency)では、2013年11月19日より、オンラインビザ申請ページ(Visa4UK)のリニューアル作業を行い、ビザ申請のセキュリティと使い勝手を向上させました。
かねてより英国ビザセンターでは、利用者よりサイトの使い勝手のフィードバックを受けており、今回それを反映したバージョンアップになったようです。

主な変更点は、ビザ質問項目の追加、事前登録制によるセキュリティ対策、多言語による申請解説機能が盛り込まれた点で、申請しやすくなったのが特徴です。
新しく導入された「多言語解説機能」とは任意の言語による翻訳がつく機能で、例えば英語が苦手な日本人の申請者でもページ横に表示される日本語の翻訳を見ながら簡単に申請できるようになります。

また、イギリスビザのオンライン申請は、ネット完結型ではなく、オンラインで入力したものを自宅で印刷する仕組みになっていて、これに直筆の署名を行うことで申請書が完成します。
この申請書は東京または大阪の英国ビザセンターに本人が直接赴き手渡しで提出することになりますが、YMSビザはオンライン申請で作成した申請書に加え、別途、Appendix7という申請書をネットからダウンロードして完成させ一緒に提出することになっています。
しかし、今回のバージョンアップでオンライン申請書の項目にAppendix7の内容が追加されたため、2014年度以降の提出書類に注意が必要です。

急遽システムが入れ替わったため多少混乱が生じているようですが、今回のバージョンアップの変更が、2014年度のYMS(呼称:イギリスワーキングホリデー)申請の標準になります。

なお、2014年度YMS(イギリスワーキングホリデー)は、2013年11月末に概要が発表され、2014年1月から開始される予定です。



イギリスオンラインビザ申請ページ(Visa4UK)
https://www.visa4uk.fco.gov.uk/

YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/




2013年11月25日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20130710369

イギリスYMSビザは、ワーキングホリデービザではなく就労ビザという認識で

イギリスYMSビザは、ワーキングホリデービザではなく就労ビザという認識で

念願のイギリスYMS(ユースモビリティスキーム)ビザを取得して、いざ入国しようとすると思いがけないことでトラブルになりYMSビザを失効してしまう人が多いので注意が必要です。トラブルが起きた際に日本のイギリス大使館に状況を連絡してビザ失効を免れた人もいますが、多くはパニックになり泣き寝入りのまま日本に帰国しています。

イギリスYMSビザで入国の際には、ワーキングホリデーで来たと発言してはいけません。

YMSはだれでも申請できるビザではなく、希望者が多いため年一回の抽選に当選した人のみ申請ができる大変取得が困難なビザになっています。せっかく当選して高額な申請料金を払って取得したものを、たった入国の失言で棒に振るほど悲しいものはありません。

日本人にイギリスワーキングホリデーと呼ばれているのは、YMS(ユースモビリティスキーム)という制度で、このYMSは就労ビザ(Work Visa Tier5)になります。
しかし、現在イギリスではワーキングホリデーというビザの種類がなく、ワーキングホリデーというと一般に観光(ビザ無し入国)とみなされるのが現状です。

日本では留学会社や書籍、ガイドブック等がこのYMSを説明する際に、手っ取り早く理解してもらうためにイギリスワーキングホリデーと呼んでますが、実際はワーキングホリデー制度と全く異なるものです。
ワーキングホリデーとは目的が観光であり滞在費を補助するため簡単な就労ができるというのが一般的ですが、イギリスのYMSは就労が目的なので、(就学や観光は労働の合間が原則)、他の国のワーキングホリデー制度と全く逆の発想と考えたほうがよさそうです。
YMSの滞在期間が2年と他国のワーキングホリデーに比べて長期なのもビザの目的が観光ではなく就労であることが影響しています。
就労が前提なので、一般企業での正規雇用、個人事業主として起業も可能になっています。

YMSをうっかりワーキングホリデーだと思い込んで入国しようとすると、イギリスでは「YMSは就労ビザのカテゴリ」なので、入国審査官との間で誤解が生じることになります。

YMSで入国する際は下記2点に注意すると問題がないでしょう。
・イギリス入国では必ず働くことが決まっていることを告げる
・イギリスでは働くこと第一の目的として入国する

入国の際にイミグレーションでイギリスでは何をするかと尋ねられたら、「WORK」をアピールする必要があります。
下手に、「イギリスでは働くかどうか分からない」とか、「就職先が決まっていない」とか、「イギリスにワーキングホリデーで来た」とか発言すると、YMSビザが失効して観光ビザ(ビザ無し入国)としての入国となってしまいます。一旦YMSビザが失効すると再発給されません。
入国官に促されるまま観光ビザで入国となると働くことも学ぶこともできなくなり、半年後に出国しなければならなくなります。

イギリスではYMSが就労ビザとみなされているため、ワーキングホリデーだと思い込んで入国しようとするとこのようなトラブルになりますので注意が必要です。
イギリスYMS(ユースモビリティスキーム)ビザで入国の際には、働かないとか、ワーキングホリデーで観光が目的と発言しないほうがよさそうです。


イギリスYMS
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/
2013年07月10日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20130402364

2013Youth Mobility Scheme申請料金£200に値上げ

2013Youth Mobility Scheme申請料金£200に値上げ

UK Border Agencyによりますと、2013年4月6日よりイギリスビザ申請料金の改定が行われ、Tier5 YMS(俗称:イギリスワーキングホリデー)は現行の£194から£200に値上がりすると発表がありました。日本円で29,100円程度となる予定です。
申請料金は毎年少しずつ値上がりしていますが、2008年初年度の£99に比べると倍近くになっています。
そのほか、Tier4(学生ビザ)など軒並み申請料金が上がります。

YMS(イギリスワーキングホリデー)は2年間の滞在が可能ということもあり非常に人気のあるビザになっていて、日本人は日本国内だけでなく海外に居ながら申請が可能なため、毎年定員1000人という枠内で競争倍率が非常に高く、かなり取得し難いビザとなっています。

なお、日本ではイギリスワーキングホリデーと呼称されていますが、正確にはワーキングホリデービザではありません。英国政府でもワーキングホリデーという認識はなく、就労ビザの扱いになります。


ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/
2013年04月02日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


イギリス関連の記事

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

 

[ おしらせ ]