ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20091111248

2010Youth Mobility Scheme(YMS)窓口申請12月15日予約受付開始

2010Youth Mobility Scheme(YMS)窓口申請12月15日予約受付開始

2010年度の英国Tier5(youth mobility scheme)は、2010年1月1日に開始されますが、英国ビザセンター窓口への受付は2009年12月15日から予約が可能になることが判明ました。

英国ビザセンターの発表によると、1月のイギリスワーキングホリデー(ワーホリ)の窓口申請予約は12月15日以降から受付となり、同日予約の登録が可能になります。
YMSビザ申請希望者は2009年12月中に窓口への予約登録を行うことで、1月1日からオンライン申請を余裕を持って行うことができ、イギリスビザ申請の計画が立てやすくなります。

また、12月中に取られたことが理由でイギリスワーキングホリデー(ワーホリ)予約が無効になることはありません。

これによって、窓口申請予約をした後でオンライン申請することが可能になり、いままでの手順とは逆の方法でも申請が可能になります。

イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)は、オンラインで申請することが出きますが、それだけでは完結せず、オンラインの結果を印刷し、その他の書類を添えて、英国ビザセンター(東京か大阪)に本人が提出する必要があります。書類を郵送することはできません。
英国ビザセンターに提出の際は事前にオンラインで予約する必要があり、予約なしで訪問することはできません。


イギリスワーキングホリデー申請 受付予約方法 記入例
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Appointment.html

2009年11月11日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20091105245

Youth Mobility Scheme(YMS)の募集要項更新 資金明確に

Youth Mobility Scheme(YMS)の募集要項更新 資金明確に

2010年度日本のyouth mobility scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集に関し、募集要項(ガイダンス)が更新されました。主に資金に関する項目において文言が追加されています。

イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)には、滞在資金として£1600を用意することがビザ申請の条件の一つとなっていますが、今回、資金は銀行預金資金(普通預金口座と当座預金口座を含む)とし、株、債券、年金基金などは認めないことを明確にしています。

銀行預金資金は、通帳、取引明細書、バンクステートメントなども審査の対象となります。イギリスの銀行(£)、外資系の銀行($など)でも、銀行が直接発行した取引明細書または、通帳、バンクステートメントの原本でしたら受付可能となります。
そのほか、定額預金、ゆうちょ銀行の定額預金なども受付可能で、本人の名義であれば複数の銀行の合算で資金を証明しても良いことになっていますが、他人名義、家族名義のものは不可となります。

日本語の通帳は、「本人の名義」、「口座番号」、「銀行名」、「銀行のロゴ」が記載された部分のみを「翻訳専門機関等のプロの翻訳家が」翻訳したコピーをつけることになっていますが、これは申請日の1ヶ月以内が有効期限となっており、それ以前に翻訳されたものは審査の対象外になりますので注意が必要です。

2010年度の英国Tier5(youth mobility scheme)は、2010年1月1日に受付開始され、初年度のように前年(2009年内)に申請を行うことはできません。


イギリスワーキングホリデー情報 ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/
2009年11月05日(木) written by ワーホリネット from (イギリス)


20090929240

英国Tier4(学生ビザ)申請方法、2010イギリスYMSも影響か

英国Tier4(学生ビザ)申請方法、2010イギリスYMSも影響か
Tier4(イギリス学生ビザ)に関する情報ですが、申請方法について資金証明に関する項目が変更されたようです。

英国内務省によれば、資金証明に必要な期間は最低28日に改められ、最後の取引から1ヶ月以内としています。2009年10月1日の申請分から適応されます。

Tier5(YMS・イギリスワーキングホリデービザ)の場合、資金証明に必要な期間は「ある程度の期間」と曖昧なため、基準を決めるにあたり「おおよそ1ヶ月くらい」と考えられていますが、来年度はTier4の影響で、28日に固定される可能性があります。

英国内務省ukvisas
http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/infs/inf29pbsstudent#18778683

ワーキングホリデーイギリス情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/
2009年09月29日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20090605222

Youth Mobility Scheme2年間の就労及就学が可能に

Youth Mobility Scheme2年間の就労及就学が可能に

英国ビザ申請センターによりますと、イギリスワーキングホリデー(正式名youth mobility scheme )T5の就労及就学について、期間の制限はなくビザの有効期限内であれば、学校に通学、労働などをしながら滞在が可能としています。
これにより、ビザの有効期限とされる2年間にわたりフルタイムの就労や語学留学が可能になります。ただし入国に遅延が生じた場合はその分滞在期間が短くなり、同時に就労や就学期間も短くなります。

また留学については、Tier4(学生ビザ)という種類があり、Tier5(ワーキングホリデー)とはビザの取得方法などが違いますので注意が必要です。

なお、イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)は今年分が既に終了しており、次回の申請受付は2010年1月1日からとなっています。


イギリスワーキングホリデーYMS情報 ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/
2009年06月05日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


20090504211

2010イギリスYMSは2010年1月1日から

2010イギリスYMSは2010年1月1日から

2010年度日本のyouth mobility scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、は2010年1月1日に開始されるとアナウンスされています。

イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)は、今年度よりPBSポイント制導入と滞在期間が1年から2年に変わるなど大幅な変更が行われました。今後も基本的な条件は毎回変わることなく続けられていく予定です。

定員 1000人
期間 2年間有効
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)


イギリスワーキングホリデー情報 ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

2009年05月04日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20090504210

4月30日、2009年度Youth Mobility Scheme受付終了

4月30日、2009年度Youth Mobility Scheme受付終了

英国内務省(Home Office UK Border Agency)の発表によりますと、youth mobility scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)が、4月30日に受付が終了したと発表がありました。

ビザ発給数が年間の定員1083名に達したためだと考えられます。
なお、日本の2010年度のyouth mobility scheme(イギリスワーキングホリデー)の募集は2010年1月1日に開始されるとアナウンスされています。

日本に関しては定員があるため開始から5ヶ月あまりで早期終了しましたが、オーストラリア、ニュージーランド、カナダの国民に対しては今年いっぱい申請受付されるようです。



イギリスワーキングホリデー情報 ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/
2009年05月04日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20090424208

イギリスYMSビザ申請 資金事前保持ルール撤廃

イギリスYMSビザ申請 資金事前保持ルール撤廃

2009イギリスワーキングホリデー(Youth Mobility Scheme)のビザに関して、英国ビザセンターの発表によりますと、ビザ申請の条件にある資金を証明するために最低1〜3ヵ月継続して£1,600相当額必要とされていましたが、このルールがなくなりました。

現在はYMSガイダンスに記載されている1ヵ月保持ルールも撤廃されており、申請者はある程度の期間£1,600相当額を用意するだけで、イギリスビザの申請が可能になります。「ある程度の期間」とは、申請者本人の判断に委ねるとしていますが、ルールはありません。ただし、直前(申請日当日や数日前)に用意したものは不可となる可能性がありますので、余裕をもったほうが良いようです。

これまで、申請日から遡って最低1〜3ヵ月前£1,600相当額を保持していることが申請の条件になっており、多くの人が申請できない状況にありましたが、今回の撤廃で、通帳の名義部分の翻訳さえあれば、より早い申請が可能になります。(通帳が日本語の場合は翻訳が必要)

£1,600相当額は1£=150円で計算され、現在の日本円で、約24万円となります。


詳しくは、ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/


2009年04月24日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


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