|
| 2012年度日本のyouth mobility scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)は、 今後も以下の基本的な条件は変わりません。 定員 1000人 期間 2年間有効 年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可) 代理による申請はできません。 英国内での申請はできません。 しかし、申請手続きは、2012年度の応募受付は、先着順でなく、ランダムな選択(抽選)方式が導入されました。
当選者については、英国ビザセンターの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。
|
<申請書(オンライン版)例 | 受付予約例 | Appendix7例 >
ワーキングホリデーイギリスの情報はワーホリネットイギリスで。
2012ワーキングホリデーイギリスについて
申請方法
ビザ申請は渡航希望日の3ヶ月前からしか受付が出来ませんのでご注意ください。
以下は当選後(2012年1月12日以降)に参照ください。
Step1 次の方法でPBSチェックを行い、ポイントを満たしているかどうかを判断します。(申請される日より、2週間以内に完了下さい。) ・ワーホリネットによる日本語訳Appendix 7解説ページ ・ワーホリネットによる日本語訳 PBSチェック解説ページ
Step2 条件を満たしていれば、オンラインの申請ページにて申請します。 オンラインフォームが必須となりPDF版のVAF9では申請できません。
(入力完了日から30日間データが保存されます。完了後30日間以内に印刷して申請する必要があります。) ▼入国予定日より3ヶ月以内に申請のルール。 オンライン署名後、申請料金が表示され、支払い方法を選びます。 受付予約の参照番号(Reference Number)が記載されたConfirmation of Appointmentページのプリントアウトも持参してください。
ビザ申請センターの住所は下記の通りです。 受付時間(※2011年度から変更になっています)
日本国内から電話される場合:03-5623-3669 メール: info.ukjp@vfshelpline.com 連絡先、受付時間、地図などの詳細は、VFSグローバルのウェブサイトをご覧下さい。
申請書類イギリスビザ申請センターでは、以下の条件を満たしている場合のみ、申請を受付けています。
※ 通帳、取引明細書、バンクステートメントなども審査の対象となります。イギリスの銀行(£)、外資系の銀行($など)でも、銀行が直接発行した取引明細書または、通帳、バンクステートメント、残高証明書の原本でしたら受付可能です。そのほか、定額預金、ゆうちょ銀行の定額預金なども受付可能です。本人の名義であれば複数の銀行の合算で資金を証明しても良い。他人名義、家族名義のものは不可。 インターネットバンキング(WEB通帳等)でも、銀行が直接発行郵送した取引明細書または、バンクステートメント、残高証明書の原本でしたら受付可能です。 ただし、ネット上からプリントアウトした取引明細書または、バンクステートメントは、信憑性にかけると判断される可能性がありますので、銀行のマネージャー様などが発行した手紙などにより、その書類に間違いがないということを証明していただくことが必要となります。銀行によって発行できる書類や、証明の仕方は異なるかと思われますので、ご自身でどのように証明されるかはご判断ください。 英文で発行されたものでしたら、翻訳は不要です。 ※イギリスワーキングホリデーの申請者は、預金通帳・英文残高証明書・取引明細書(バンクステートメント)、3つのいずれか1つ選んで提出できます。
【英文残高証明書の要件】letter from a bank 英文で銀行が発行したものであれば、そのまま翻訳なしで受付可能です。
【預金通帳の要件】pass book 申請者自身の名義の通帳で、最後の記帳が申請日から数えて1ヶ月以内であることと、1600ポンド相当以上の資金を保持していることになります。特定の保持期間は指定されておりません。
【取引明細書(バンクステートメント)の要件】 statements 1600ポンド相当以上の資金の保持していて、発行日が申請から数えて1ヶ月以内であるものが必要です。
【レターヘッドとは】 一般的にはレターヘッドは、ロゴ、住所、銀行名などが記載されている紙のことを指します。 【残高の表記】 円表示で受付可能です。
受付予約の参照番号(Reference Number)が記載されたConfirmation of Appointmentページのプリントアウトも持参してください。 よくあるミスや記入漏れについては、ビザ申請センターのスタッフが指摘し、申請者が訂正することができます。しかし、申請者が希望するのであれば、訂正を行わずに申請を提出することも可能です。 イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)書類が日本語の場合、翻訳したものをつける。ただし翻訳家による翻訳であり、翻訳家のサイン、正式な翻訳家であることを証明する公的な文章があるもの。以前は預貯金の通帳は自分で翻訳すればよかったのですが、現在は翻訳専門機関等の翻訳のない場合は受付されません。 申請者ご本人が提出する必要があります。代理店、友人又はご家族のイギリスワーキングホリデー(ワーホリ)代理申請はお受けできません。
パスポートの受領について通常一定の手順に従って審査された申請書類は、審査終了後イギリスビザ申請センターにて受け取る事ができます。審査状況を確認したい場合にはイギリスビザ申請センターのウェブサイトから確認が可能です。基本的にパスポート受領ができるのは申請者ご本人ですが、旅行会社、ツアーオペレーター、友人、親族がそれを受け取る事も可能です。 パスポート受領の際は、イギリスビザ申請センターのスタンプが押されたパスポート顔写真ページのコピーを持参してください。(申請時にビザ申請センターがスタンプを捺印したコピーをお渡し致します)。代理人受領の場合には、引換え用の捺印が押された顔写真ページのコピーと申請者ご本人の署名が記された委任状、また代理人の方の写真入身分証明書のコピーを必ずご持参ください。また、パスポートと必要書類の原本を宅配便サービスにて返却することも可能です。ご希望の方は申請時にスタッフにご相談下さい。
イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)審査にかかる時間審査期間は3週間〜12週間以内。しかしながら、審査は在マニラ英国大使館査証部にて行われ審査期間は審査官の判断となりますので、英国ビザ申請センターでは明確な日数の提示、保証は致しかねます。1週間の定義は5稼働日のみとなり、必ず申請者ご本人が休日リストを確認のうえ、審査期間を考慮し、申請を行って下さい。
イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)渡航前少なくとも一ヶ月程度前に申請なさる事をお勧め致します。
ビザ取得後ビザには申請時に提出したとおりの、有効期限(出発日から2年間)が記載されます。初回の入国は有効期限内にすればよいのですが、少しでも遅延する場合は、あらためて残高証明書を発行し携帯して入国します。怪我入院等で遅れる場合は医師の英文診断書を用意するとよいでしょう。 ビザ取得後、何ヶ月以内に入国しなくてはいけないというルールはありません。英国政府は開始日と同時に入国することを前提としていて、1日でも遅れることは推奨していません。 ただしあまりにも入国が遅れる場合(半年や1年後など)は、入国できないことがありますので注意しましょう。 またYMSはそれより前にも後にも延長ができません。よってビザの開始日よりも前に英国に入国しますとYMSが失効してしまうので注意しましょう。(YMSから観光ビザに自動的に切り替わってしまうため)
2012/1/12更新
|


