ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20141111391

Youth Mobility Scheme申請でAppendix 7の提出が不要に

Youth Mobility Scheme申請でAppendix 7の提出が不要に
日本人の英国ビザを審査している、在マニラ英国大使館(British Embassy Manila)によりますと、YMS申請の際に手書きで記入する申請書のAppendix 7について、現在は提出が不要であると発表しました。

英国ビザ申請には、PBS(ポイント・ベース・システム)と呼ばれるポイントシステムがあり、国籍条件(30点)、年齢条件(10点)、資金条件(10点)の合計50点満点の点数を自己採点することになっています。なお、50点満点でないとビザ申請ができません。

Appendix 7はこのポイントの結果を手書きで記入する書類で、YMS申請のオンラインシステム(以下 visa4uk)で作成する申請書(VAF9)に添付するものでしたが、2014年11月現在は提出が不要となっています。
これは、現在のvisa4ukにPBSのポイントを記入する項目が新設されたためとしています。

なお、2014年11月現在、UK Visas and ImmigrationのYMSビザ概要のホームページには、「full list of documents」というタイトルで、Appendix 7提出の説明がありますが、これはまもなく修正される予定です。
ただし、修正されていなくても、今後、日本人の場合はAppendix 7の提出は不要です。



Youth Mobility Scheme
イギリスYMS(ワーキングホリデー)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

visa4ukの「Tier 5 YMS」項目の記入例
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/YMS-VAF9.html#u3

2014年11月11日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20141109390

Youth Mobility Scheme申請で入国予定日の修正必要も − 英国内務省とビザセンターの認識にズレ

Youth Mobility Scheme申請で入国予定日の修正必要も − 英国内務省とビザセンターの認識にズレ
 渡航希望日(入国予定日)の起算日について、英国ビザ申請センターが英国政府と異なる見解を示していて申請者の混乱を招いています。

英国ビザは渡航の3ヶ月前から申請ができますが、「いつから3ヶ月か」については定義されていないため、英国内務省(受け入れる側)と実際の申請現場(送り出す側)とでは認識が異なっているようです。

ビザ審査について英国内務省は、アジア圏の業務をフィリッピン共和国の在マニラ英国大使館に集約しており、日本の英国ビザ申請センターも在マニラ英国大使館の管轄下でビザの受付が行われています。なお、英国ビザ申請センター(以下:ビザセンター)は政府機関ではなく、申請書類の受け取りのみを英国政府から委託された民間企業となります。

英国ビザの申請については、全てオンラインで申請書を作成することになっていて、申請者が自宅でその申請書を印刷したうえで、本人がビザセンターに持参する必要があります。
また、ビザセンターへの来館は予約制になっており、オンライン上で申請料金を支払わないと予約できないシステムになっています。ところが、予約する来館日は支払日から2日目以降に設定する必要があるので、申請料金の支払日と申請書の提出日(来館日)にズレが生じます。

英文で書かれた申請ガイダンス「Tier 5 of the Points - Based System Policy Guidance」では申請料金の支払日を出願日(Date of application)と定めています。
しかしながら、ビザセンターに来館して申請書とパスポート等の書類を提出しない限りたとえ申請料金を支払っていても申請とはみなされませんので、実際の申請日は来館日になるというのが一般的な考えです。
英国内務省(Home Office - UK Visa Immigration)は来館日を起算日として支持し、在マニラ英国大使館とビザセンターは支払日を起算日として支持しているため、混乱を招く結果となりました。
そもそも、3ヶ月とは入国日から逆算するものなので、入国する日から3ヶ月前に「申請書とパスポートを提出」して準備すればよいとする英国内務省の考えが理にかなっているとも言えます。また英国内務省は申請ガイダンスの出願日(Date of application)と入国日とは関係がないとしています。

しかしながら、東京と大阪のビザセンターでは「申請料金の支払い日」から3ヶ月ということになっていて、英国内務省(Home Office)の認識と異なる対応をしているのが現状です。
例えば、オンラインで申請料金を支払った日が11月3日の場合、来館日が11月28日でも申請書に記入する渡航入国日を2015年2月3日より前の日(2月3日含む)にしないと受理されません。
よって、英国内務省(Home Office)の案内の通りに来館日から3ヶ月後の2015年2月28日に入国予定日を設定していた場合は不本意ながら修正を余儀なくされます。
このように申請書を既に印刷済みで、入国予定日を支払日から起算していない場合は修正が必要となります。

申請書の修正は手書きで修正が可能で、二重線で修正し、その横にパスポートと同じサインを記入すればよいとしています。
また、入国予定日を遅くするために支払日を遅らせる場合は、手書きでの修正ではなくもう一度オンライン申請書を作成し申請料金の支払いをする必要があります。この場合はキャンセルした申請料金の返却を申し込みます。

現在、申請書の提出は11月28日までとなっていますが、来館日は支払いの2日後に設定可能なので支払いの最終日は11月26日となり、よって2015年2月26日が最終的な入国予定日となります。

ただし予約する際に希望する日が満席で申込ができない可能性もあるので、11月26日に画面を開けたら予約が満席で来館できなくなったということにならないように注意が必要です。


なお、入国予定日の起算日については混乱を無くすために今後変更される可能性があります。


Youth Mobility Scheme
イギリスYMS(ワーキングホリデー)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/


YMS(Youth Mobility Scheme)申請の申請料金払戻し方法 日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/YMS-Refund.html

YMS(Youth Mobility Scheme)申請の申請書作成やり直し方法 日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/YMS-Rewrite.html


2014年11月09日(日) written by ワーホリネット from (イギリス)


20141024389

Youth Mobility SchemeYMS申請料金、レート変更で値上げ

Youth Mobility SchemeYMS申請料金、レート変更で値上げ

 Youth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)の申請料金が10月に値上がりしました。

2014年4月に申請料金の改定が行われて£208に変更されたばかりですが、今回は日本円のレートが1£=175円から1£=180円に変更され、支払うべき額(日本円)が値上がりしました。

また、申請の際に必要な資本金は、2014年7月1日より£1890になっており、この額も1£=180円で計算する必要があります。

 英国ビザの申請料金はポンドで明記されますが、実際に支払う金額は申請する地域の通貨となっています。レートは市場の額ではなく英国政府が定める額で固定されており、年に数回更新されます。


ビザ申請料金の変更は予告なく変更される事もあるので、UK Visas and Immigration (Home Office 英国内務省)のホームページにて確認する必要があります。


ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

ワーホリネット YMSセミナー情報
http://workingholiday-net.com/seminar/

イギリスYMS facebook
https://www.facebook.com/YMS.UK.Workingholiday


2014年10月24日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


20140922387

2014イギリスYMSビザ申請期間変更、申請は2014年11月末まで(→12月末までに変更)

(この記事の内容は、2014イギリスYMSビザ申請期間が再び変更、申請は2014年12月末までで変更されています。)



 VFS Global(英国ビザセンター)の発表によりますと、2014年Youth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)ビザ申請は2014年11月28日(金)まで(→2014年12月31日までに変更)申請(来館)する必要があり、英国渡航日は(申請料金支払いから)3ヵ月後の2015年2月28日まで(→2015年3月29日までに変更)設定が可能としています。
当初の案内では、2014年度のYMSビザは12月31日まで申請が可能という内容であったため、今回、申請期間が変更された結果になっています。


 VFS Globalは、日本での英国ビザの申請についてUK Visas and Immigration(英国内務省 Home Office)から申請業務を委託されている民間機関であり、日本での申請方法や申請期間などの決定権をもっています。
今回の変更は英国内務省 Home Officeで決定されたことではありませんが、英国内務省 Home Officeは、VFS Globalが申請期間を変更した事に同調しており、2014年11月末でYMSビザの申請は終了する模様です。
また、これまでビザ審査を管轄してきたUK Boarder Agency(英国国境局、UKBA)は既に閉鎖・解体されており、ビザ審査などは英国内務省 Home Officeが直接管轄しています。

 なお、申請日とは東京または大阪のVFS Global(英国ビザセンター)に本人が出頭し書類を提出する日(→申請料金支払日に変更)を指しており、オンラインで申請書を作成して送信した日ではないので注意が必要です。


 2014年度のYMS申請は変更が多く、3月には来館予約方法と申請書の変更、4月にはビザ申請料金の改定、7月にはビザに必要な資金額の改定がありましたので、今後も申請前には変更点がないかどうかをVFS Global(英国ビザセンター)やUK Visas and Immigration(英国内務省 Home Office)のホームページを確認する必要があります。



VFS Global(英国ビザセンター)
http://www.vfsglobal.co.uk/japan/Japanese/applicationcentre.html

UK Visas and Immigration(英国内務省 Home Office)
https://www.gov.uk/tier-5-youth-mobility


YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/


2014年09月22日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20140801385

2014イギリスYMSビザ申請、2015年の渡航が可能

2014イギリスYMSビザ申請、2015年の渡航が可能


UK Border Agencyによりますと、2014年Youth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)ビザ申請は2014年12月31日まで申請(来館)が可能で、渡航日は2015年3月31日まで設定が可能としています。
ここでいう申請とは東京または大阪の英国ビザセンターに本人が出頭し書類を提出することを指します。

申請(来館日)は渡英予定日の3ヶ月前から可能になるため、例えば2014年12月31日に申請した場合は、渡英日を2015年3月31日に設定することが可能です。※渡英日は2015年3月29日が最終日。(2014年12月修正)→理由「YMS申請料金支払日と来館予約に注意

ただし、2015年1月以降を渡英日して申請した場合は、審査員の判断で、申請者の希望する渡英日にならない可能性があります。同様に、ビザの開始日が必ずしも希望日にならない可能性があり、なるべく、2014年内の渡航になるよう推奨しています。※2014年度の申請者は全て希望通りの渡英日で発給されたことにより、年度をまたいだ渡英日は必ず希望通りの日になることが証明された。(2015年3月修正)

また、2014年度の申請はいくつかの変更がありましたので注意が必要です。2014年3月には来館予約方法の変更と申請書のオンライン作成方法の変更、4月にはビザ申請料金の改定、7月にはビザに必要な資金額(残高証明)の改定がありました。

ビザを取得したあとも注意が必要で、YMS(Youth Mobility Scheme)はワーキングホリデーではなく就労ビザなので、入国の際のイミグレーションでは入国目的を就労としなくてはいけません。就労目的とせず、ワーキングホリデーのつもりでいると入国時にYMSビザが失効する可能性があります。



ワーホリネット イギリスYMS情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/


2014年9月22日 申請期間は2014年11月末に修正変更
http://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20140922387.html
2014年08月01日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


20140624384

2014イギリスYMSビザ資金証明の額が£1890に変更

2014イギリスYMSビザ資金証明の額が£1890に変更

UK Border Agencyによりますと、2014年7月1日よりYouth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)ビザ申請における、資金証明の改定が行われ、現行の£1800から£1890に変更するとアナウンスされています。

Youth Mobility Schemeについては、2014年4月6日よりイギリスビザ申請料金が£208に値上がりしており、準備資金が年々負担増となっていますが、これ以外にも、2014年度はオンライン申請書の変更や予約方法の変更が相次いでいます。

ビザの申請方法は予告なく変更される事もあるので、申請の際はUK Border Agencyのホームページにて正しい申請方法を確認する必要があります。


ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/
2014年06月24日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20140411383

2014Youth Mobility Scheme申請料金£208に値上げ

2014Youth Mobility Scheme申請料金£208に値上げ

UK Border Agencyによりますと、2014年4月6日よりイギリスビザ申請料金の改定が行われ、Youth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)は現行の£200から£208に値上がりすると発表がありました。

また、申請の際に必要な資本金ですが、2014年7月1日より現行の£1800から、£1890になると予告しています。渡英を夏か初秋に予定している人は、なるべく早めの申請をお勧めします。

Tier5カテゴリのYMS(Youth Mobility Scheme)は2年間の就労ビザのため、滞在目的が就労でないと入国できないビザとなっています。ワーキングホリデーのように観光がメインとして滞在できないので注意が必要です。

ビザの変更は予告なく変更される事もあるので、申請の際はUK Border Agencyのホームページにて確認する必要があります。


ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

2014年04月11日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


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