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英国YMSビザ、審査ミスによる申請却下が増加 該当者は即時不服申し立てを

英国YMSビザ、審査ミスによる申請却下が増加 該当者は即時不服申し立てを

 2017年10月1日にTier 5 (Youth Mobility Scheme) YMSの申請ガイダンスが刷新され、ビザ申請の概要が複雑化して以降、審査官による勘違いで申請却下となるトラブルが起きています。

英国はビザ審査も入国審査も厳しい国とされていますが、通常、ビザ審査官の判断で一旦ビザ申請却下となれば結果を覆すことはたいてい不可能です。
頻繁に起こっているケースとしては書類不備であり、中でも資金の残高が足りないとか通帳を翻訳せずに提出したとか等、資金証明によるものが圧倒的に多くなっています。
その他、パスポートの有効期限によるものや申請内容に虚偽があった等がありますが、たとえ不服申し立てを行ったとしても、その際に修正した書類を提出することは不可能なので、撤回は困難です。

しかし、これらの例とは別に、審査官の勘違いで申請却下される場合があります。
「審査官の勘違いによる申請却下」に関しては、速やかにAdministrative Review行政審査(不服申し立て)を行うことで、却下の撤回が可能となるので、明らかに自分に落ち度がないと確信できる場合は撤回手続きを推奨いたします。

 YMSはPBS(POINTS BASED SYSTEM)方式でビザ審査が進められるので、国籍、年齢、資金というカテゴリで条件を満たせばポイントが与えられ、計50ポイントで申請が許可されます。
国籍のカテゴリに関しては30ポイントが割り当てられていて、通常、「日本人であれば日本国籍のパスポートを提出することで簡単に30ポイントを獲得」できます。

しかし、ここ最近申請却下の理由で多いのは、「日本人の場合は、日本国籍のパスポート以外に日本政府発行のスポンサー証明書が必要」というもので、審査官が国籍に関する申請概要書のAppendix Gの内容を読み間違え、日本人は韓国人や香港人と同様に、国のスポンサー証「Certificate of Sponsorship」が必要として、その提出がない場合は申請を却下するというものです。
これは間違いであり、「審査官の勘違い」「審査官の判断ミス」となります。


 通常であれば、日本人は「Certificate of Sponsorship」を電子メールによって「当選」という形で受取り、その当選リストは英国政府(the Home Office)によって保管されるので、申請時に「私は当選者です」と証明しなくてよいことになっています。(Appendix Gより)
申請時に当選メールを印刷して持参するのは、あくまで英国ビザ申請センターに入館チェックのためであり、申請書として提出するものではありません。


 PBS方式による申請を拒否する決定が間違っていると思われる場合は、却下通知より28日以内にAdministrative Review行政審査(不服申し立て)を無料で専用フォームにて電子申請することができ、この際の審査は元の決定に関与しなかった別の審査官が実施することになります。
また、Administrative Review申請から28日以内に結果が通知され、申請却下が撤回された場合は、その撤回通知から10日以内に英国ビザ申請センターに予約無しで訪問し、パスポートと撤回の書類を提出することで最優先で渡航許可手続きが行われます。


行政審査(不服申し立て)
Ask for a visa administrative review (If you're outside the UK)
https://www.gov.uk/ask-for-a-visa-administrative-review

ビザ決定の行政審査申請書
Points based system (Mar 2009) administrative review request notice
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/261407/admin-review-request.pdf

ビザ決定の行政審査申請ガイダンス
Guidance notes: points based system (Mar 2009) administrative review request notice
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/261408/admin-review-guide.pdf


Appendix Gについての概要
Immigration Rules Appendix G: Youth Mobility Scheme
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-g-youth-mobility-scheme

Youth Mobility Schemeガイダンス
Guidance on visa applications under Tier 5 (Youth Mobility Scheme)
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-visa-applications-under-tier-5-youth-mobility-scheme




2017年11月21日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


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