オーストラリア ワーキングホリデー大幅変更 年齢条件が35歳以下に
2016年9月27日、オーストラリア政府は、2017年1月1日から変更されるオーストラリア ワーキングホリデーの概要を発表しました。 年齢制限の変更現在、オーストラリア ワーキングホリデーは18歳以上30歳以下の条件で行われていますが、2017年1月1日からは35歳まで可能になります。30歳の年齢条件で申請できなかった人にとっては朗報になります。 労働期間の変更また、ワーキングホリデービザ保持者は、同じ雇用主で半年以上労働することはできませんが、2017年1月1日からは、同じ雇用主でも別の地域(店舗)に移れば、同じ雇用主の下で最大12ヶ月間の労働ができるようになります。 申請手数料の削減現在のアプリケーション料はAU$440ですが、AU$50削減されて、AU$390となります。 税率の変更 ワーキングホリデーメーカーに対する税率が19%になります。これは、現在の32.5%から縮小され、通常は、AU$37,000までの収入のある方に適用されます。 実際のところオーストラリアでは特に重労働(雇い外国人)の雇用不足が叫ばれており、今回の政策はそれを解消するためのものですが、個人差はあるものの年齢的に30代は20代に体力が劣るため、年齢層を広めれば重労働に従事するとは限らないのでオーストラリア政府が期待するほど成果が挙げられるか今後問われます。 オーストラリア政府(2016年9月27日) ・Better working holiday maker tax arrangements http://sjm.ministers.treasury.gov.au/media-release/104-2016/ ・Press Conference http://sjm.ministers.treasury.gov.au/transcript/139-2016/ |
オーストラリアワーキングホリデービザ申請、審査を強化
オーストラリア政府によりますと、セカンドワーキングホリデー(ワーホリ)プログラムの整合性を向上させるため、応募者がビザ取得の際に、正式に条件を満たしているかどうかのチェックを強化していると発表がありました。 セカンドワーキングホリデーとは、2回目のワーキングホリデーのことで、1年目のオーストラリアに滞在中に必要な労働条件を満たすと申請資格が与えられます。 今回のチェック強化では、応募者から詳細な情報を得るため、場合によっては、その雇い主に証拠の提出を求めるとしています。 この背景の一つには、近年ネットオークションで、セカンドワーキングホリデービザの売買が行われていることにあります。 他人が取得したビザを使用して渡航することは違法となります。 |
オーストラリアワーキングホリデー 申請料金$235に値上げ
オーストラリアワーキングホリデー(ワーホリ)が7月1日から新年度になり、申請料金が$230から$235に値上げになりました。 しかし円高の傾向で日本人にとっては昨年比で安くなっているようです。現在のレートですと、約17,900円程度(2010年7月1日現在)になります。 なお、新料金「Working Holiday visa (subclass 417) & Work and Holiday visa (subclass 462)」についてはオーストラリア政府の公式ページで確認できます。 申請料金の支払いは、eVisa(オンライン)申請においてクレジット払いになりますが、申請の成功・不成功を問わず、一旦支払った申請料金は返済されませんので注意が必要です。 オーストラリアワーキングホリデーは、申請の許可が出てから1年以内に入国する必要があり、入国日から1年間滞在できるビザです。また、1年目の就労条件を満たすとさらに1年間滞在できる(セカンドビザの)資格も与えられます。 オーストラリアワーキングホリデー情報 http://workingholiday-net.com/Australia/ |
オーストラリアワーホリ 7月1日から申請料金$230に
オーストラリアワーキングホリデー(ワーホリ)が7月1日から新年度になり、申請料金が$195から$230に値上げになりました。 現在のレートですと、約18,000円程度(6月30日現在)になります。 オーストラリアチャージについてはオーストラリア政府の公式ページで確認できます。 申請料金の支払いは、eVisa(オンライン)申請においてクレジット払いになりますが、アプリケーションの成功・不成功を問わず、一旦支払った申請料金は、一般に返済されません。 オーストラリアワーキングホリデーは、申請の許可が出てから1年以内に入国、そして入国から1年間滞在できるビザで、就労条件を満たすとさらに1年間滞在できる(セカンドビザの)資格が得られます。 日本人の年間の渡航者数は2005-06年度8,862人、 2006-07年度9,683人、2007-08年度 9,684人と、ほぼ横ばい状況が続いていますが、英国人と韓国人は年間約27,000人の渡航者数をほこり日本人の3倍となっているようです。 資料出典:オーストラリア政府 Evaluation of Australia's Working Holiday Maker (WHM) Program オーストラリアワーキングホリデー情報 http://workingholiday-net.com/Australia/ |
10月27日から扶養する子供がいても申請可能に. オーストラリアワーホリ
オーストラリア政府によりますと、ワーキングホリデー(ワーホリ)で滞在の間に、志願者は「扶養する子供がいないこと」が条件でしたが、2008年10月27日から便宜が図られ、ワーキングホリデーのビザを申し込む資格が与えられます。 以前は、もし扶養する子供がいた場合、このワーキングホリデービザを申し込むことはできませんでした。しかし、2008年10月27日から、申し込む資格が与えられます。 これにより、ワーキングホリデーの取得条件は、 1)申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること、 2)ワーキングホリデービザで以前に入国したことがないこと、 3)申請日に18歳以上31歳になっていないこと、 4)オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと、 5)オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること(※セカンドワーキングホリデー)の、5つになります。 詳しくはオーストラリア政府のホームページにて http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/whats-new.htm |
セカンドワーキングホリデービザ処理センター ケアンズへ統合
セカンドワーホリ(ワーキングホリデー)のビザアプリケーションが処理される場所が変更されます。 オーストラリアの分散された処理センターを統合し、2008年9月9日から、すべてのセカンドワーキングホリデーのビザアプリケーションは、ケアンズ・セカンドワーキングホリデー・センターで処理されます。 詳しくはこちら(英文) http://www.immi.gov.au/contacts/visa-enquiries/whm.htm |
VEVOによりオーストラリアのワーホリビザラベルが実質廃止
オーストラリア政府によれば、これまでワーキングホリデー全ての人はオーストラリア入国後、最寄りの移民局に出向き、パスポートに就労許可付きのビザラベルを貼ってもらう手続きが必要でしたが、移民局で付帯を促されない人以外は必要なくなったと言うことです。 これからは、インターネットによるオンライン立証によりチェックすることが可能になります。 Visa Entitlement Verification Online (VEVO) と呼ばれるもので、使用するには、TRN(照会番号)か、またはパスワード(支給される)が必要になります。 |
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