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20150507410

Youth Mobility Scheme申請方法変更、初回入国は期限付きに ビザはカード化

Youth Mobility Scheme申請方法変更、初回入国は期限付きに ビザはカード化

 UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)によりますと、2015年5月よりYouth Mobility Scheme(YMS 俗称:イギリスワーキングホリデー)ビザの申請方法が変更されたと発表されました。

これまでは、YMSビザは、英国国外で取得した後に英国へ入国すればよかったのですが、2015年5月の申請からは、「入国前にビザが発給されず」、「入国後にバイオメトリクス在留許可証(ビザの代わりになるもの)を取得」して滞在する必要があります。

なお、この在留許可証は空港ではなく、英国内の郵便局で受け取ります。

 現在、英国のビザは「英国入国後」にbiometric residence permit(生体認証付在留許可カード 通称:バイオメトリクス在留許可証)という形で発給されることになっていて、このカードを自己申告した入国予定日より30日以内に入国して「英国内」で受け取らないと滞在が出来なくなっています。


 この、「バイオメトリクス在留許可証」は、EU内の滞在許可証の形式を標準化することを目標にヨーロッパ各国で導入が進められている「カード型ビザ」です。生体認証(写真と指紋)のデータをカード内に記録することにより、紛失した場合の濫用防止、そしてEU国内で身分証明書として使用できるよう計画されています。英国では就労ビザや学生ビザの延長申請を英国内で行う際に既に導入されていましたが、今回英国外の申請者に対しても義務付けられるようになりました。


 申請者は、英国国外で通常通りYMSビザを申請した後で、滞在許可証(自己申告した入国予定日より30日間内有効)とレターを受け取ります。この期間内に必ず入国をし、入国後10日以内にPost Office(郵便局)で「バイオメトリクス在留許可証」を取得しなくてはなりません。
受け取りに行くPost Office(郵便局)は指定されており、申請時に自己申告した滞在住所を基準に割り当てられます。

この30日間以内に入国しなかったり、入国後10日以内に「バイオメトリクス在留許可証」を取得しなかった場合は、再申請が必要になります。この場合の再申請には申請料金が再びかかりますので注意が必要です。


ただし、2015年4月以前にYMSビザを取得し、YMSビザがパスポートに貼りつけられた状態で取得されている方は該当しません。




Youth Mobility Scheme VISA (Biometric Residence Permit)
※(クレジット大の大きさ)Biometric Residence Permit (Youth Mobility Scheme VISA)


ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2015年05月07日(木) written by ワーホリネット from (イギリス)


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