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YMS2020前期申請期限を延長 渡英日2021年1月30日が可能に

YMS2020前期申請期限を延長 渡英日2021年1月30日が可能に   2020年7月16日、英国政府内務省(HOME OFFICE)よると、コロナウイルスの感染拡大の影響で6月に日本人の申請者に通知したYouth Mobility Scheme(YMS)の申請期間を延長する内容に対して、具体例を交えての追加発表がありました。ただ前回のように申請者全員に対して個別のEmailによる通知はありません。


 今回のアップデートによって、申請料金の支払い期限の3月30日が7月30日に変更されたことが明確になりましたが、現在のところYMS 2020年度前期1月当選者に限った処置になっています。


例えば、2020年7月30日に申請料金を支払った場合は、最大2021年1月30日を英国入国日に設定できます。これによって英国滞在計画を大幅に変更することが可能になります。
なお、7月30日は現地英国時間としていますが、念のため日本時間にて支払うよう勧めています。

留意事項

当記事の本質は、「7月30日とは何の期限を意味しているのか」のみです。

7月30日までに何をすべきかという疑問のみをこの記事で解決しています。

よって、これまで日付の意味が曖昧で、一旦キャンセルをして再申請することをためらっていた方々にとって最大の道しるべとなることを祈念するものです。


上記期限以外の内容で、「いつまでにビザ申請センターに書類を提出するのか」、また「可能になる渡英日はいつなのか」については、2月に受け取った当選メールの内容や1月発表の募集記事内容、及びTier5 Youth Mobility Scheme公式ホームページの概要を熟読の上、ご自身でご判断ください。

英国政府は、今回、「7月30日までに申請料金を支払った後、通常どおり申請手続きを行って下さい」とだけしか通知していません。

通常どおりとは、Immigration Rules(申請ルール)に則り、という意味です。


この記事の、期限以外の内容については、Tier5 Youth Mobility Schemeの申請ルールに則ったアドバイスになっています。

なお、Youth Mobility Schemeはワーキングホリデービザではありませんのでご注意ください。Youth Mobility Schemeは就労ビザであり、ワーキングホリデーのように休暇(観光・旅行)や語学学校を主たる目的とした滞在はできません。滞在中は必ず就労し、所得税を納付する義務が生じます。→「YMSはワーホリではない

Tier5 Youth Mobility Schemeの申請ルール 渡英日と6ヶ月の関係
- How long visa will take
The earliest you can apply(pay) for a visa is 6 months before you travel.
https://www.gov.uk/tier-5-youth-mobility


Youth Mobility Scheme1月の募集案内 支払い日から90日以内の来館
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2020-for-japanese-nationals.ja



ワーホリネットの政府対応ついて
一般社団法人日本ワーキングホリデーネットワーク(ワーホリネット)は、2010年3月に解散した日本政府厚生労働省直轄の外郭団体である公益法人から派生した団体です。現在でも当時の人脈を通じて各国大使館や各国政府機関のビザセクションとの繋がりを維持しています。
非営利であり無報酬にて活動をしているのはもともと政府系の公益法人でその精神を受け継いでいるためです。

今回、7月30日の期限の意味に関しては、英国大使館や英国内務省内のコネクションなど多くの手段を用いて解決に至っています。

英国政府のお問合せセンターについて
一般の方のお問合せセンター「Contact UK Visas and Immigration about your application」について、この英国政府のお問合せは有料ですがお金を払ったからと言って期待する回答が得られるとは限りません。ほとんど見当違いな回答が多いようです。

基本的に英国GOV.UKのホームページに掲載されていないイレギュラーな事柄については、マニュアルに無く、対処できる可能性は極めて低いので、おおよそ「GOV.UKのWebsiteに載ってない事なので回答できない」と返答されると思われます。

実のところお問合せの担当者は英国政府の方でなく、委託企業「Sitel UK Ltd」の一般の方となるので、対応に斑が生じるのではないかとされています。

Contact UK Visas and Immigration about your application
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk


 未だ英国ビザ申請センターにて申請書類を提出していなければ、3月以前にビザ申請料金支払い済みの方でも、再申請が可能になります。
この場合は、一旦既存の申請書をキャンセルし、7月30日までに申請料金を支払えばよいことになります。なお、キャンセル(Refund返金)の期限は現在無くなっていて、Refundの手続きは再申請の前でも後でもどちらでも問題がありません。
また、コロナウイルス感染拡大の影響でYMSによる渡英を断念し、既にRefundの手続きを済ませていている方や諸事情で前回の期限である3月30日までに支払うことができなっかった方も、もう一度申請の機会があることになります。


さらに、コロナウイルスの感染拡大の影響で日本に帰国せざるをえなくなり、日本以外の国で申請準備を進めていた申請者は、日本での再申請が可能になり、同時に日本のビザ申請センターで書類の提出ができるようになります。


また年齢制限に関しても、ビザ申請センター閉鎖で30歳以内に来館できなかったのであれば今回の来館時に30歳を超えていたとしても問題がありません。(念のため、申請書のAdditional Information項目にてコロナによるビザ申請センター閉鎖で30歳以内の来館が不可能であったことを明記してください。)
ただし、現在30歳の場合はなるべく30歳以内の申請に努めてください。


なお、既にビザ申請センターに来館し、パスポートと資金証明などの書類を提出してしまっている方は、まだパスポートが返却されていなくても、今回の延長措置に応じた再申請ができません。渡航を延期する場合は、Vignette Transferにて手続きが必要になります。

 
Youth Mobility Scheme 2020 (日本国籍者) - 新型コロナウイルス感染症の影響による特別処置

https://youthmobility-uk.com/visa/GOV.UK/youth-mobility-scheme-2020-for-japanese-nationals-deadline-extended-due-to-covid-19.ja.html

※上記Websiteの内容は英国政府からワーホリネットへの発表を、ワーホリネットがわかりやすい表現に換言したものを含みます。
(今後、期限延長の件に関して、英国政府から直接当選者へのEmailによる追加連絡はありません。およびGOV.UKのWebsite上での公開もありませんのでご了承ください。)



2020年07月17日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


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