ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20190324471

ワーホリネット 3月30日、イギリスYMSセミナーにてオンラインビザ申請のチェック実施

ワーホリネット 3月30日、イギリスYMSセミナーにてオンラインビザ申請のチェック実施

ワーホリネットが東京・渋谷にてイギリスYMSオンラインビザ申請のチェックセミナーを開催します。

申請者はセミナー会場で講義を聴きながらその場でオンライン申請、および申請書類のチェックを受けることが可能です。
会場は電源やWIFi完備なので、パソコンやスマートフォンを持ち込んでの操作が可能です。

講師に自由に質問でき、「オンライン申請のアドバイス」、「申請書類のチェック」を受けれます。アドバイス・チェック費用は無償。
(セミナー参加費用は全て、会場のレンタル料になります。)



イギリス YMSセミナー東京
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms_check.html


・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

・ワーホリネットの「英国ビザ申請センター予約方法」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2019年03月24日(日) written by ワーホリネット from (イギリス)


20190319470

イギリスYMS申請、「New service」での申請エラーが多発、支払期限日に注意

イギリスYMS申請、「New service」での申請エラーが多発、支払期限日に注意

Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)申請において、新しいオンライン申請システム「New service」での申請エラーが多発しています。


日本人のYMSは年二回の抽選によって申請者が選出されますが、第一回目の1月当選者は3月30日まで、第二回目の7月当選者は9月30日までに申請料金の支払いを済ませないといけません。つまり、日本人には申請料金の「支払い期限」が設けられており、その日までに支払わないと当選が無効になるという独自のルールがあります。

ところが当選日から支払い期限まで、約2か月間と、十分猶予が与えられているにも関わらず、YMS申請者はそれぞれ都合があるので、英国到着日(入国予定日)を少しでも遅らせようと、この「支払い期限ぎりぎり」まで申請を待つ傾向があります。


しかしながら、2019年3月7日より、YMSの申請方法がそれまでの「Visa4UK」に代わって、新しいオンライン申請システムの「New service」が必須となったので、この「ぎりぎりまで待つという行動」に注意が必要になってきました。

現在「New service」では、オンライン決済のエラーが頻繁に起きていて、ワーホリネットにこの件に関する問合せが多数寄せられていますが、一旦エラーやトラブルに見舞われるとその当日は申請が不可能となる事が多いので、もし、エラーが発生したのが「支払い期限の日」であれば、申請できずに当選が無効になる可能性があります。

「New service」は、従来の申請方法「Visa4UK」に比べて操作が非常に簡単で、失敗やミスが起きにくいのが特徴です。申請者のミスでエラーになることはほとんどありません。

今回のトラブルは「決済システムの不具合」や「サーバーエラー」「ログインエラー」ですが、不具合を復旧すると別の不具合が発生するなど、完全に復旧に至らないままシステムが運用されているのが原因です。


「支払い期限」にYMS申請をしようと計画していた申請者は、このように「申請できなくなる可能性が非常に高くなる」ので、トラブルをなるべく避けるためにも、前倒しで「数日から1週間前」には「申請料金の支払い」とパスポート提出のための「ビザ申請センターへの予約」を完了させておく必要があります。



・ワーホリネットの「Apply Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html


・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2019年03月19日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20190319469

YMS申請、Visa4UK(オンライン申請書)での作成が不可能に、今後はNew serviceのみ

YMS申請、Visa4UK(オンライン申請書)での作成が不可能に、今後はNew serviceのみ

英国政府UK Visas and Immigrationによると、2019年3月7日より、これまで使用され続けてきたVisa4UK(オンライン申請書)での新規作成が不可能になり、今後Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)のビザ申請は、2018年に導入された新しいオンライン申請システム「New service」での申請が必須となったとしています。

なお、あくまで3月7日からVisa4UKにて新規作成(Apply for myself)ができないだけで、3月6日以前に「Visa4UKで申請書を作成し始めた」場合はそのままVisa4UKの申請書で提出が可能としています。ただし、アカウントを作っただけで、一度も申請書を新規作成していない場合は今後Visa4UKでの作業は不可能なので、新しいオンライン申請システムでの申請が必要になります。

【2018年に導入された新しいオンライン申請システムについての記事】
(2018年8月1日)

https://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20180801461.html


New serviceと呼ばれる新しいオンライン申請システムは、今後英国ビザ申請の標準様式になり、Visa4UKのような商品名はついてませんが、ビザのカテゴリごとに、Apply for a work visaなどと呼称されることがあります。

YMSは英国での就労内容の申告が必須条件に

予てより、YMSビザは「ワーキングホリデー(観光・語学研修)ではなく、就労を目的にして滞在する必要がある」と、度々お伝えしておりますが、新しいオンライン申請システム(以降、Apply for Tier5)ではそれを具体的に「就労内容を事前申告」する必要があります。
つまり英国で職種と年間の給与額が決まっていないとYMSの申請ができないようになっています。
また、YMSビザはTier5という英国ビザのカテゴリに分類されますが、Tier5には他にCharity(チャリティービザ)やSeasonal(季節労働ビザ)などがあります。これらは、無償報酬や英国政府指定の英国の組織(スポンサー)の元で働くことになっており、YMSのように自分で好きな仕事に就けません。

しかし、Apply for Tier5は、すべてのTier5ビザと兼用されるため、YMSには関係のない、「This must be work you are doing for your sponsor organisation(スポンサーに従事)」という一文があり、また、「Enter '0' if you do not receive a salary(無償報酬)」という解説があるので、混乱しないよう注意が必要です。

YMSは他のTier5のビザとは異なり、スポンサーは不要ですが、無償報酬(Charity)として働けないので、仕事が決まっていない場合に報酬額が分からないからと給与額をゼロと申告できません。


現在、YMS当選メールに記載されている「Visa4UK」での申請は不可能で、今後は「Apply for Tier5」のみでの申請となります。


ワーホリネットのYMSセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html


・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2019年03月19日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20190226467

ワーホリネット 大阪イギリスYMSセミナー開催

ワーホリネット 大阪イギリスYMSセミナー開催

ワーホリネットが大阪・梅田にて非営利のイギリスYMSセミナーを開催します。

近畿以西でなかなか関東へ足を運ぶことができない方にとって朗報です。
正確なビザ情報について、人気の高いワーホリネットのYMSセミナーに参加するチャンスです。

このセミナーはイギリスYMSビザ制度を熟知した専門家が行う非営利セミナーで、他の社団法人やエージェントの集客目的の無料セミナーと異なり、語学学校の勧誘やセールスはありません。
また渡航斡旋やビザ代行などの営利目的で開催していません。

純粋にビザの申請方法を学べるセミナーとして人気があり、首都圏だけでなく、遠方より参加される方も多い有意義な講演になっています。

自力でビザ申請を行い、渡航した経験を持つ専門家達がボランティアでビザの取得方法を詳しく説明する勉強会セミナーです。
おもな講義内容は、
・Youth Mobility Scheme 2019ビザアドバイス 傾向と対策
・YMSビザ申請書の書き方、YMS申請書類と申請方法
・申請料金の支払い方法と返還方法
・渡航スケジュールと申請期日の正確な情報
・再申請方法(渡英を遅らせる方法)
・就労に必要な公的手続きNINについて
・YMSとワーキングホリデーの違い
・NHS(英国の国民保健サービス)の概要とIHSでの支払い方法
・イギリス生活について(銀行・旅行・無料の語学学校・治安など)
・質疑応答
となっており、非常に内容が充実してます。

これまで、東京のみでの開催でしたが要望が多いことから関西圏でのセミナーが実現しました。


イギリス YMSセミナー大阪はこちら
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms_osaka.html

イギリス YMSセミナー東京はこちら
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

2019年02月26日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20181129465

2019年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月14日開始

2019年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月14日開始

 英国大使館によりますと2018年11月29日、2019年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2019年1月14日に開始されるとアナウンスされています。



今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2019年1月の抽選にて、まず、800名が選ばれます。

定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2019年1月14日(月)12時(正午)から1月16日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2019年1月23日(水)に800人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2019年度では、まず当選者は、2019年3月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、1月25日(金)に落選メールが送られます。
残り200名の枠数に対する第2回目の募集は、2019年7月に行われる予定です。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
http://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2019 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2019-for-japanese-nationals.ja

YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2018年11月29日(木) written by ワーホリネット from (イギリス)


20180801462

YMSオンライン申請大幅に改善 スマートフォン対応でとても便利に、ビザ申請代行業者は必要なし

YMSオンライン申請大幅に改善 スマートフォン対応でとても便利に、ビザ申請代行業者は必要なし

 ビザ申請は本来自分自身でするものであり、他人に任せるものではありません。申請する過程で自分で考えることが重要です。


英国ビザのオンライン申請のシステムが、「Visa4UK」 から「Apply for a visa」のニューシステムに変わったことで、よりオンラインシステムが分かりやすく簡単に申請が出来るようになりました。


 旧システムから質問内容が削られるなど、答えやすくなっていて質問に迷うことが少なくなりました。
また、デザインは基本的に、1画面に一つの質問がある形式で、YES NOを答えながらクイズ形式で進んでいく形になっています。

小さい子供からお年寄りまでよく分かるように構成されている理由は、もともと、2017年にビジタービザや観光ビザなどのあらゆる世代を対象に開発された新システムだからです。
2018年に大幅アップデートを行い、正規ビザにも適用されました。


 世間では自分でビザ申請すると失敗するような根拠のない事を言いふらし、利益を得ようと、ビザ申請の代行サービスを謳っている業者がいますが、担当者はビザについての知識が不足しており、間違いが多いのが特徴です。
業者は法外な料金を徴収していますが、料金が高いからそれに似合った信用がある訳ではありません。

過去の例でもワーキングホリデーの代行業者などにビザ申請の代行を依頼した結果、希望する結果にならなかったケースが大変多く、トラブルになるか泣き寝入りになっています。
くれぐれも業者のセールストークに騙されないように注意してください。


 ビザ申請はほとんどYES・NOの回答形式であり、記入といっても氏名等のローマ字を使用するのみなので外国語の知識はあまり要らないものです。

ビザ申請は本来自分自身でするものであり、業者や他人に任せるものではありません。申請する過程で自分で考え、判断することがとても重要です。



・英国ビザ申請オンラインニューシステム「Apply for a work visa (Tier5)
https://visas-immigration.service.gov.uk/apply-visa-type/tier5

・ワーホリネットの日本語解説
Youth Mobility Scheme ニューオンラインシステム 申請解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html


2018年08月01日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20180801461

2018年Youth Mobility Scheme申請方法大幅に変更 新しいオンライン申請システムの導入

2018年Youth Mobility Scheme申請方法大幅に変更 新しいオンライン申請システムの導入

 英国政府UK Visas and Immigrationによると、2018年度より新しいオンライン申請システムが導入されたため、イギリスビザの申請方法が変わり、イギリスビザ申請の添付書類には「チェックリスト」の付加が必要になり、また、申請書への署名は「ビザ申請センターにて担当者の目の前で行う」方式になると発表がありました。


ただし、YMS当選メールにも記載があるように、2018年現在、旧ビザ申請システムの「Visa4UK」でも申請は可能。

 Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)の場合は、オンラインにて申請書を作成し、印刷したものを後日、英国ビザ申請センター(東京または大阪)に提出することになります。

申請の流れは変わらないものの、このオンライン申請システムが新しいものに変わり、以後ニューシステムにて申請書を作成して印刷しなければなりません。

以前オンライン申請に使用されていた、旧ビザ申請システムの「Visa4UK」はVignette Transferなどの別のビザ申請にまだ使用されるため、しばらくは廃止されずに残ります。

そうなると、YMSを旧ビザ申請システムVisa4UKを使用して申請してしまうケースも起こりうるので注意が必要です。
なお、旧ビザ申請システムVisa4UKを使用しても申請はできますが、その場合英国ビザ申請センターにて追加書類(チェックリスト)が必要になります。


 主な変更点は、

Youth Mobility Scheme
YMS申請方法の変更点
1 オンライン申請の新システム
オンライン申請のシステムが、「Visa4UK」 から「Apply for a work visa」のニューシステムに変わります。
・英国ビザ申請オンラインニューシステム「Apply for a work visa (Tier5)
https://visas-immigration.service.gov.uk/apply-visa-type/tier5

・ワーホリネットの日本語解説
Youth Mobility Scheme ニューオンラインシステム 申請解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

(旧ビザ申請システムの「Visa4UK」は下記に掲載)


2 チェックリストの追加
チェックリストのダウンロードと印刷を行い、書類がそろっているかを「チェック印を記入」するようになります。
また、チェックリストに「署名欄」があるので直筆で「日付」と「氏名」及び「パスポートと同じサイン」を記入して提出することになります。

3 署名欄の移動
申請書には署名欄が無くなったのでそのまま提出することになります。署名はチェックリストに移動

4 署名のタイミング
署名は自宅で行うのではなく、提出当日にビザ申請センター担当者の目の前で行う」ことになります。署名欄は無記名のまま持参します。

5 申請書の修正
申請書の修正は、オンラインでやり直しが原則。
ただし、申請料金支払い期限に注意。期限以降は、印刷した申請書に二重線を引いて修正(手書き修正)する。

また、手書き修正は、直筆で修正した横に「日付(来館日)」と「パスポートと同じサイン」をすること。
及び、手書き修正した場合は、ビザ申請センター担当者の目の前で、ビザ申請センターが用意するチェック表に、修正箇所の「ページ」と「タイトルの項目」を書いた後に、訂正の文面を改めて書きます。全ての訂正箇所を記入した最後に、「パスポートと同じサイン」を記入し、それを自分で「◯で囲みます」。

6 海外渡航歴の項目
申請書に記入する海外渡航歴は、これまで、これまで「英国」と「英国以外の国」で2項目だったのが、「英国」と「英連邦、アメリカ合衆国及びシェンゲン圏(欧州)」と「それ以外の国」と3項目に変わります。

渡航歴が非常に多い場合は、自分でWORDなどで作成したフリーフォーマットの添付書類にてまとめて提出することは可能。


 


ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html



・Youth Mobility Scheme 2018 申請方法解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html


・旧ビザ申請システムの「Visa4UK」
https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome

・ワーホリネットの日本語解説
Youth Mobility Scheme 「Visa4UK」 申請解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Visa4UK.html


2018年08月01日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


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