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イギリス学生ビザ申請手続きの簡素化、YMSへの影響は

イギリス学生ビザ申請手続きの簡素化、YMSへの影響は

英国ビザセンターでは、2011年7月4日より、日本国籍のTier4学生イギリスビザ申請者に対し、ビザ申請手続きの簡素化を行うと発表がありました。
日本国内で申請する場合に限り、銀行口座証明や学歴証明の提出が、原則不要となります。
これは、先日学生ビザの改正が行われた関係と、日本人がイギリスの入国管理上のリスクが低いことが認識されたことによります。

申請書類準備の時間短縮だけでなく、銀行口座証明の英文翻訳の費用軽減につながります。

これに伴った、Tier5 youth mobility schemeビザ(ワーキングホリデー)については言及されていませんが、簡素化が毎年行われているため、同様の理由で、2012年度イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)の条件も改正される可能性があります。

なお、このようにイギリス学生ビザの簡素化が進められていますが、これは審査が緩くなったわけでなく、引き続き、入国管理法上の必要条件を満たす必要があり、要請があればその指示に従う必要があります。

2011年07月05日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


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