ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20250616533

英国YMSビザが改定、 90日間の入国期限とVignetteが廃止。 渡英前のeVisa登録が必須に

 
6月9日、英国政府(UKVI)は、2025年7月15日からは90日間の入国許可証であるVignette(ビネット)が発行されなくなると発表しました。

昨年のBRP(カード型ビザ)廃止に追随した形になりましたが、これで物理的なビザが完全になくなります。


なお、ビザ審査後に変化のない状態でパスポートが返却されることになりますが、審査でパスポートチェック(埋め込まれたICチップの内容確認)は必要なので、今後もビザ申請時にパスポートを提出することになります。


2025年06月16日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20250421532

2025イギリスYMS申請料金£319に値上げ

2025イギリスYMS申請料金£319に値上げ

 UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)によりますと、2025年4月9日よりイギリスビザ申請料金の改定が行われ、Youth Mobility Schemeは現行の£298から£319に値上がりすると発表がありました。ここ数年、年に£5の値上げが続いていましたが、今年は4倍以上となる£21の値上げです。

なお、YMSは通年の申請が可能になっていて、元旦の開始から3ヶ月過ぎた4月時点では定員の6,000名に達しておらず、まだ十分に空きがあります。

 日本円に換算しますと、2025年4月からの申請料金は62,448円(2025年4月現在 1£=195.76円 英国政府内務省専用レート)となります。



 申請料金とは別に、現在、英国のビザ申請者にはNHS(英国保健サービス)保険料が義務付けられており、申請時にこの保険料も支払う必要があります。
YMSの場合は、保険料が£776 × 2 = £1,552(303,820円)となりますので、2025年のYMSビザ申請者は上記申請料金と合わせて、申請時に合計366,268円の申請料金を支払うことになります。


 


申請の際はUK Visas and immigrationのホームページにて事前に確認する必要があります。



Home Office immigration and nationality fees: 9 April 2025
https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table/home-office-immigration-and-nationality-fees-9-april-2025#work--applications-made-outside-the-uk


Youth Mobility Scheme visa
How much it costs
https://www.gov.uk/youth-mobility#how-much-it-costs


Tier 5(Youth Mobility Scheme)申請方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html


2025年04月21日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20241101531

英国YMSビザが改定 渡航前にeVisaへの登録が必要に

英国YMSビザが改定 渡航前にeVisaへの登録が必要に

 11月1日、英国政府(UKVI)は2024年12月31日で廃止となるBRP(カード型ビザ)について、ビザ申請方法を改定し、英国入国前のeVisaへの登録を可能にしました。

10月31日までは、eVisaへの登録はBRPを取得した滞在者のみに限られていました。


2024年10月31日を最後にBRPが発行されなくなったのに伴い、
2024年11月1日以降、Youth Mobility Scheme(YMS)や学生ビザなどでこれから渡航する人は、「英国入国前にeVisaへの登録が必須」となります。

今後、英国入国時に郵便局でBRPを回収する必要がありませんが、ビザ審査後に渡航許可が出たら、渡航前にUKVIアカウントを作成し、eVisaの取得が必要です。

BRPを取得して既に滞在している人は、2024年12月31日までに、BRPからeVisaへの切り替えが必要になります。


 UKVIアカウントを作成するためには、

・パスポート番号とビザ申請(GWF)番号

または、

・BRP番号(滞在者の場合)

のいずれかが必要です。


以下の英政府の公式サイトからeVisaを取得します。
※ビザ審査にて既に渡航許可が出ている必要があります。

<必要なもの>
・パスポート番号
・有効なメールアドレス(One time codeでSign inが必要)
・有効な携帯電話番号(SMSでSign inが必要)
・ビザ申請(GWF)番号またはBRP(滞在者の場合)


Get access to your eVisa

https://www.gov.uk/get-access-evisa/check-access-your-evisa


 eVisa取得後は、パスポートのみで英国の入国が可能となります。
(滞在者はBRPが不要)


なお、今後、英政府がeVisaの情報をアップデートする可能性がありますので、渡航直前や滞在開始時には英国政府のホームページで再確認が必要です。



・UKVIアカウントを作成し、eVisaに登録するためのガイダンス

https://www.gov.uk/guidance/online-immigration-status-evisa#how-do-i-get-an-evisa-and-a-ukvi-account



 また、2025年1月8日からは、ビザなしの観光旅行で英国を訪れる際には、英国渡航前のETA取得が義務になります。

(※YMSなどで6ヶ月以上の長期滞在者は、eVisaとなるのでETA取得は不要)

・ETAの申請方法

https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta

・2025年1月8日から、英国渡航前のETA取得が義務に
https://workingholiday-net.com/magazine/weblog/article-202410087007.html

2024年11月01日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


20241017530

2024年10月31日以降、 BRPカードの新規発行が停止

2024年10月31日以降、 BRPカードの新規発行が停止

 10月16日、英国政府(UKVI)は今年12月31日で廃止となるBRPについて、その準備段階として2024年10月31日に発行停止することを発表しました。

渡航延期(Vignette Transfer)または、紛失、盗難、破損した場合のBRP再発行についても同様となります。

今後、英国入国時に郵便局でBRPを回収する必要がありませんが、渡航前に、UKVIアカウントを作成し、eVisaへの登録が必須となります。


 UKVIアカウントを作成するためには、
・パスポート番号とビザ申請(GWF)番号
または、
・BRP番号(滞在者の場合)
のいずれかが必要です。


以下のサイトからeVisaを取得します。
<必要なもの>
・パスポート番号
・有効なメールアドレス(One time codeでSign inが必要)
・有効な携帯電話番号(SMSでSign inが必要)
・ビザ申請(GWF)番号またはBRP(滞在者の場合)


Get access to your eVisa

https://www.gov.uk/get-access-evisa/check-access-your-evisa


 eVisaに切り替わった後は、BRPが不要となり、再入国の際はパスポートのみで英国の入国が可能となります。


なお、eVisa導入にあたり、今後、英政府が改善点を見直して、情報追加や変更が行われる可能性がありますので、渡航直前や滞在開始時には英国政府のホームページで再確認が必要です。



 英国政府によれば、2025年から本格的に開始されるeVisaについては、物理的な文書とは異なり、安全であり、紛失、盗難、改ざんされることがないとしています。
また、英国で就職したり部屋を借りる際に、滞在資格の証明がより迅速かつ容易になるとしています。

近年、英国ではBRPカードの偽造が大きな問題になっており、eVisa導入によって不法移民の抑止力に繋がると期待されています。


・UKVIアカウントを作成し、eVisaに切り替える方法

https://www.gov.uk/guidance/online-immigration-status-evisa#how-do-i-get-an-evisa-and-a-ukvi-account



 また、2025年1月8日からは、ビザなしの観光旅行で英国を訪れる際には、英国渡航前のETA取得が義務になります。
(※YMSなどで6ヶ月以上の長期滞在者は、eVisaとなるのでETA取得は不要)

・ETAの申請方法

https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta

・2025年1月8日から、英国渡航前のETA取得が義務に
https://workingholiday-net.com/magazine/weblog/article-202410087007.html

2024年10月17日(木) written by ワーホリネット from (イギリス)


20240222529

2024イギリスYMS申請が大幅値上げ IHS料金が30万円超えに

2024イギリスYMS申請が大幅値上げ IHS料金が30万円超えに

 英国政府の内務省(UK Visas and Immigration, UKVI)および保健省(Department of Health and Social Care, DHSC)、によると、2024年2月よりYouth Mobility Scheme(YMS)の申請時の手数料が大幅に変更されたと発表がありました。

また、VFS Global(ビザ申請センター)についても、サービスの手数料の値上げを実施しています。

変更内容は、

・オンライン申請時のIHS料金の大幅な値上げ
・大阪の英国ビザ申請センター利用手数料の値上げ

となります。
これは今後の申請者が対象になります。


IHS料金の大幅な値上げ

 英国ビザ申請においては、ビザ申請料金とは別に「IHS」※という料金の支払義務がありますが、今回、これが約13万円の値上げとなりました。

YMSビザの場合のIHSは2年分を納める事になりますが、2020年10月以降940ポンドだったものが、今回の改定で1552ポンドになり、2024年2月現在、日本円で約300,000円となっています。

今後YMS申請を行うとなると、申請手数料259ポンド(約59,000円)の他に、2024年2月以降は1552ポンドが必要となり、総額359,000円ほどになります。(1月末時点では総額225,000円ほど)

このIHSの値上げについては、2023年7月に既に英国政府内で決定していたことですが、2024年のいつ実施するかは発表されていませんでした。
通常であれば、ビザ改定時期の3、4月と同時に行うものですが、今回前倒しで2月に実施されたことになります。


なお、2024年度のYMS申請については1月31日が募集開始であったために、多くの方がこの値上げを免れたことになります。ただ、今後再申請やビザ申請を検討される場合は、この新料金が適用されますので注意が必要です。

※Immigration Health Surcharge (IHS)とは、2015年4月に英国で施行された税制度で、非EEA(欧州経済領域)国籍者がビザを取得して6ヵ月以上英国に滞在する場合に英国国内の公共医療サービス(NHS)を利用するための費用として、申請料金とは別にビザ申請時に納めなければならない税金のことです。


大阪の英国ビザ申請センター利用手数料の値上げ

 日本で英国ビザを申請をする場合は、オンライン申請後に、東京もしくは大阪の英国ビザ申請センターに来館し、パスポートと資金証明などの書類を提出することになります。

東京と大阪については申請者の都合に合わせて自由に選べるのですが、大阪については、User Pay料金という手数料が発生します。(東京は無料)
User Pay料金とは、申請場所を、地方に新たに設けた場合に発生する維持費用としています。

このUser Pay料金が、55ポンドから、76.5ポンド(約15,000円)に値上がりしました。


YMSビザ申請だけでなく、学生ビザなど他のビザにも影響する手数料の値上げ。
今後、英国に長期滞在を試みる場合は、滞在費用以外に多くの初期費用が必要になりそうです。

 

YMS申請で支払う手数料について
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Required_documents.html#Payments_fee


Pay for UK healthcare as part of your immigration application
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay

2024年02月22日(木) written by ワーホリネット from (イギリス)


20231213528

2024年度Youth Mobility Scheme (YMS)  抽選廃止、先着順へ

2024年度Youth Mobility Scheme (YMS)  抽選廃止、先着順へ

 英国政府内務省によりますと2023年12月13日、2024年度から日本のYouth Mobility Scheme(YMS)募集は、通年行われるようになり、抽選による申請方法は廃止されて、従来の先着順に戻るとアナウンスされています。

You no longer need to enter the ballot to apply for the YMS visa if you're a Japanese or South Korean national.
If you meet the eligibility requirements, you can apply at any time on our website.

--- From UK Visas and Immigration on 13 December 2023

PS.
(You no longer need to enter the ballot if you’re a Japanese or South Korean national. From 31 January 2024, you can apply at any time on our website.
*Clarified that people from Japan and South Korea can apply at any time from 31 January 2024.
--- Updated from UK Visas and Immigration on 15 December 2023)


日本人のYouth Mobility Scheme申請は、2008年から2011年まで先着順でしたが、2012年以降は抽選方式になっていました。
しかし、2024年から、再び先着順になり、日本人のYouth Mobility Scheme申請は抽選を経る必要はなくなりました。

これにより、日本人は、2024年度(2024年1月31日)から資格要件を満たしていれば、英国政府のウェブサイトから、年中いつでもYouth Mobility Schemeビザの申請が可能になります。


韓国人の場合も同様に先着順に変更され、2024年度以降も抽選方式が継続されるのは、香港人、台湾人、インド人の申請者になります。

日本人の場合、抽選が廃止されて先着順になったのは、定員が大幅に増えて2024年1月31日から6000人になったことが影響しています。


先着順は早々に終了してしまう懸念がありますが、これは、近年日本人の応募者が年々減少傾向であった事を鑑みれば、申請方法が先着順に変更になっても、直ぐに定員に達することがなく、場合によっては定員に達しない可能性もあります。


また、先着順が抽選方式と決定的に異なるのは、抽選のような“とりあえず感”が無くなり、渡航に迷いがある人は23万円以上と言う非常に高額な申請料金に躊躇して応募しなくなる点にあります。
先着順には、確実に直ぐ渡航可能な人を優先し、条件に満たない申請者や目的が曖昧なビザ申請者を最初から排除できるメリットがあります。

 先着順でのビザ申請になったので、日本人は自身の渡航計画に沿って、好きな時にビザ申請することが可能になります。

しかしながら、YMS申請は、オンラインで申請料金を支払った日から6ヶ月以内に渡英する必要がありますので、例えば、2月に申請してしまうと8月までに渡英する必要がある為、9月以降に渡英する場合は、申請を3月以降に計画する必要があります。


また、Youth Mobility Schemeはワーキングホリデーではなく正規就労目的のビザの為、渡航前に英国での就職や起業を視野に、活動する分野や希望する職種をよく吟味しておく必要があります。
ワーキングホリデーのように語学研修や観光目的のスタイルでは正規雇用の仕事に就くことはできず、Youth Mobility Scheme本来の醍醐味が得られません。


確かに好きな時に申請出来るようになりますが、6ヶ月以内と言う渡航期限もあるので、応募前に綿密な渡航計画が必要になります。




 2024年度からの基本的な条件は以下になります。

定員 6000人(2024年1月31日から)
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


2024年度の渡航希望者は、2024年1月31日(英国時間)から先着順によって申請が可能になります。
また、オンラインで申請料金を支払う日付が2024年1月31日(英国時間)以降となります。


申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。



英国政府 公式リリース(2023年12月13日)
https://www.gov.uk/guidance/youth-mobility-scheme-visa-ballot-system#who-needs-to-enter



ワーホリネットのYouth Mobility Schemeセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
(2024年1月開始)
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 

YMSビザオンライン申請解説ページ
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html




2023年12月13日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20231212527

フランスワーキングホリデー 2024年 資金証明の改定 

フランスワーキングホリデー 2024年 資金証明の改定

 2023年12月5日、フランス大使館によると、2024年度よりフランスワーキングホリデービザ申請の資金証明について改定すると、公式ページで発表されました。

以前の改定では、2022年11月に、「年齢条件」と「動機作文のルール」について大幅な変更がありましたが、今回は、以前から誤解する人が多かった資金証明についての改定(表記の修正)となります。
また、同時に申請提出する「ワーキングホリデー宣誓書」についても改定がありました。

今回の改定に伴い、2023年12月5日より後に、フランスワーキングホリデービザを申請する際は、最新の書類をフランス大使館の公式ページよりダウンロードする必要があります。
古い申請書のままでは、記述が真逆なので、申請が却下される可能性があります。



変更内容は、
フランスワーキングホリデービザ申請の資金証明において、
3100ユーロ以上(相当する額の日本円)の残高があることとし、
3100ユーロ以上には帰国のための航空券費用は含まず、別途用意すること。
となりました。

以前は、
「3100ユーロ以上には帰国のための航空券費用を含む。」
でした。


 したがって、資金証明の時点で証明する金額は最低3100ユーロ(約488,000円)で十分になり、申請者の負担が軽減されます。(1ユーロ=157円で計算)


なお、航空券の費用は片道約200,000円程度(パリ - 東京)になることを考慮すると、
改定前は、資金証明の時点で3100ユーロを超えた部分に航空券の費用を含める必要があった為、「最低3100ユーロ(約488,000円)」 + 「約1500ユーロ(航空券の費用が約200,000円)」となり、合計すると約700,000円程度の資金証明が必要でした。



 しかしながら、申請時には最低3100ユーロ(約488,000円)で良いのですが、この3100ユーロとは「万が一の強制送還」に必要な金額なので、フランス滞在中から帰国するまでは手を付けてはいけないお金になります。

(※ワーキングホリデー宣誓書のとおり、3100ユーロを引き出して航空券代に使用したりせず、最低3100ユーロはフランス滞在中から帰国するまで維持することが必要です。)



 なお、フランス大使館側には、資金の「3100ユーロには航空券費用を含めないでほしい」という意図が改定前からありました。
以前は、それを「3100ユーロ以上の金額で航空券費用を含る」と表記していたのですが、これを誤解して3100ユーロ内に航空券費用を含める申請者もいたため、勘違いが生じないように今回の改定となりました。



これを受け、ビザ申請に必要な「ワーキングホリデー宣誓書」においても、
提出した経済証明の金額の中には往復航空券の費用は含まれていません。」
le montant des ressources exigibles exclut le coût de mon billet d'avion Aller et Retour.
と、記述が修正されています。

以前は、
「往復航空券の費用が含まれていることを認めます。」
(le montant des ressources exigibles inclut le coût de mon billet d'avion Aller et Retour.)
でした。

*「ワーキングホリデー宣誓書」:フランス語で手書きするビザ申請に必要な書類(宣誓書)


フランスワーキングホリデーの概要について、フランス大使館ビザセクションは、予告なく改定を行い、また発表もしないので、ビザ申請前には必ず公式サイトの更新日を確認することをお勧めいたします。



フランス大使館 ワーキングホリデー
https://jp.ambafrance.org/article6252



2023年12月12日(火) written by ワーホリネット from (フランス)



 

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