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ワーホリ イギリス ポンド (GBP) 2009/07/05 [SUN] 06:05
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イギリスYMSビザ2年間の就労及就学が可能
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英国ビザ申請センターによりますと、イギリスワーキングホリデー(正式名youth mobility scheme )T5の就労及就学について、期間の制限はなくビザの有効期限内であれば、学校に通学、労働などをしながら滞在が可能としています。
これにより、ビザの有効期限とされる2年間にわたりフルタイムの就労や語学留学が可能になります。ただし入国に遅延が生じた場合はその分滞在期間が短くなり、同時に就労や就学期間も短くなります。 また留学については、Tier4(学生ビザ)という種類があり、Tier5(ワーキングホリデー)とはビザの取得方法などが違いますので注意が必要です。 なお、イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)は今年分が既に終了しており、次回の申請受付は2010年1月1日からとなっています。 YMSビザについて イギリスワーキングホリデーYMS情報 ワーホリネット http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/YouthMobilityScheme.html |
2009イギリスワーホリ受付終了、来年は2010年1月1日から
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英国内務省(Home Office UK Border Agency)の発表によりますと、youth mobility scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)が、4月30日に受付が終了したと発表がありました。
ビザ発給数が年間の定員1083名に達したためだと考えられます。 なお、日本の2010年度のyouth mobility scheme(イギリスワーキングホリデー)の募集は2010年1月1日に開始されるとアナウンスされています。 イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)は、今年度よりPBSポイント制導入と滞在期間が1年から2年に変わるなど大幅な変更が行われました。今後も基本的な条件は毎回変わることなく続けられていく予定です。 日本に関しては定員があるため開始から5ヶ月あまりで早期終了しましたが、オーストラリア、ニュージーランド、カナダの国民に対しては今年いっぱい申請受付されるようです。 今年度は開始初年度ということもあり、期間中にビザ申請条件が頻繁に変りましたが、来年度は最終的に決まった申請条件を今後も踏襲していくものと考えられます。 英国内務省(Home Office UK Border Agency)Points-based system: youth mobility scheme: Japanese nationals |
Youth Mobility Scheme申請 資金事前保持ルール撤廃
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2009イギリスワーキングホリデー(Youth Mobility Scheme)のビザに関して、英国ビザセンターの発表によりますと、ビザ申請の条件にある資金を証明するために最低1〜3ヵ月継続して£1,600相当額必要とされていましたが、このルールがなくなりました。
現在はYMSガイダンスに記載されている1ヵ月保持ルールも撤廃されており、申請者はある程度の期間£1,600相当額を用意するだけで、イギリスビザの申請が可能になります。「ある程度の期間」とは、申請者本人の判断に委ねるとしていますが、ルールはありません。ただし、直前(申請日当日や数日前)に用意したものは不可となる可能性がありますので、余裕をもったほうが良いようです。 これまで、申請日から遡って最低1〜3ヵ月前£1,600相当額を保持していることが申請の条件になっており、多くの人が申請できない状況にありましたが、今回の撤廃で、通帳の名義部分の翻訳さえあれば、より早い申請が可能になります。(通帳が日本語の場合は翻訳が必要) £1,600相当額は1£=150円で計算され、現在の日本円で、約24万円となります。 |
イギリスワーホリビザ申請 取引明細の翻訳は不要に
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今回、イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)における英国ビザセンターの通達で、通帳の取引明細部分の翻訳は不要との発表がありました。これにより、本人の口座の内容(口座名義、口座番号や、銀行名、支店名など)が載っている最初の頁だけを翻訳してもらえばよいことになり、申請者の翻訳料金にかかる負担が軽減されます。
なお、ある程度の期間、継続して1600ポンドの残高があることは同時に送付する「通帳の原本」で審査されます。 通帳翻訳の無料見積り ワーホリネット見積りサービス http://workingholiday-net.com/translation/ |
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イギリスワーホリビザ審査はマニラ英国大使館に移管
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イギリス大使館によりますと、1月からイギリスワーキングホリデー(ワーホリ)の申請で「資金確認の為の通帳も、翻訳専門機関等のプロの翻訳家による翻訳が必要」とルールを一部変更しましたが、その理由が判明いたしました。
2009年1月26日以降、日本で提出されたイギリスワーホリビザ申請は、フィリピンの在マニラ英国大使館に設置されている専用センター内の専門チームにより審査され、日本語がまったく通じない場所での扱いになる為です。 完全に英語による審査になるため、誤訳や誤字があるとイギリスワーホリビザが発給されなくなる可能性があり、全面的にプロの翻訳によるものが必要になります。 イギリスワーホリビザ申請者側の手続きについては変更はなく、今後も、記入済みの申請書と添付書類を、東京か大阪のイギリスビザセンターに提出することになります。 ワーホリネットでは、無料でお見積り相談が受けられることになっています。 お見積りはこちらから。 ワーホリネット翻訳・通訳 http://workingholiday-net.com/translation/ |
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