[ PR ]
ワーホリ イギリス ポンド (GBP) 2010/09/03 [FRI] 21:05
|
|||||||||||||||||||||
イギリスワーキングホリデーガイダンスの改定
|
2010年4月6日、Uk Border Agencyより、イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)ガイダンス(Tier 5 Youth Mobility Scheme Guidance)の改定があったと発表されました。
YMS(Youth Mobility Scheme)では、起業やスポーツ選手(コーチを含む)、医師などの職業訓練には就けないという条件がありますが、今回のガイダンス改定で、歯科医が加わり、より説明が具体的になりました。 ガイダンスでは2ページを割いて詳しい説明が記載されています。内容としては、基本的に医師や歯科医の職業訓練は禁止されていますが、イギリスで認可された機関やTire4(学生ビザ)におけるスポンサーなどの許可があれば就労が可能となっています。 → 2010/04/06 イギリスワーキングホリデーガイダンス |
2011イギリスワーキングホリデーは2011年1月1日から
|
2011年度日本のyouth mobility scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、は2011年1月1日に開始されるとUK Border Agencyでアナウンスされました。
今後も以下の基本的な条件は変わりません。 定員 1000人 期間 2年間有効 年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可) |
2010年 イギリスワーキングホリデー受付終了
|
英国ビザセンターによると、2010年度イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)ビザについて、2010年1月19日(火)をもって申請の受付が定員に達したため終了したと発表がありました。(後日2010年1月18日と修正)
今年度は予約を保持されていても、定員に達しましたので、2010年1月19日以降受付は不可となります。 申請開始から2週間で1000名のビザが発行された計算になります。 英国ビザセンターニュース http://www.vfs-uk-jp.com/japan/news.aspx |
イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)ビザが手に入ったら
|
イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)入国許可証が発行され、パスポートが返送された場合、有効期間中(2年)であればいつでも渡英することができます。入国許可証は数次入国を許可するものであり、 有効期間中、英国出国、入国を何回でも繰り返す事ができます。英国への入国は「有効期間開始日」から可能となります。 それ以前には、「ユース・モビリティ・スキーム」の下に、渡英することはできません。
英国滞在許可は入国許可証有効期間の最終日に終了しますので、最終日、あるいは、それ以前に英国を出国しなければなりません。 英国大使館では、参加者に対し、日本への緊急帰国のための保険も含め、英国に滞在する全期間、個人的な医療保険に加入されますことを強くお勧めします。英国滞在者は、NHS(国民健康保健制度)による緊急治療を受けることができます。したがって、NHSの病院で、「ユース・モビリティ・スキーム」参加者は無料の治療を受ける事が可能ですが、同制度の適用は就労期間中に限られており、そうしたサービスを受ける資格が保証されている訳ではありません。 多額の医療請求から自らを守るためにも、日本を出発する前に、適切な保険に加入されることを強くお勧めします。 またこのイギリスワーキングホリデー(ワーホリ)ビザを取得して入国後に、在留資格を変更する(例:イギリス学生ビザやイギリス就労ビザへの変更など)ことは禁じられていますので注意が必要です。 1年以上、または2年間のワーホリ保険は「ワーホリ@保険」へ |
2010年イギリスワーキングホリデー申請料金が£125に
|
イギリスワーキングホリデー(Youth Mobility Scheme)の申請料金が£99から£125に値上がりしています。2010年1月現在は日本円で18,130円となっていますので注意が必要です。また、料金は申請書を提出する際に支払いますが、おつりが支払われませんので必ずちょうど払えるように小銭を準備しておく必要があります。
ワーホリネット イギリス http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/ |
イギリスワーキングホリデー資金証明は英文残高証明書で
|
イギリスワーキングホリデーの申請者は、預金通帳・英文残高証明書・取引明細書(バンクステートメント)、のいずれか1つ選んで提出できます。
【英文残高証明書の要件】 英文で銀行が発行したものであれば、そのまま翻訳なしで受付可能です。 1600ポンド相当以上の資金の保持していて、発行日が申請から数えて1ヶ月以内であるものが必要です。 (1)レターヘッド(銀行のロゴ入り) (2)銀行名、 (3)口座内容(名義、口座番号、金額を含む) (4)銀行の正式な印 (5)銀行の方からのサイン(日付をふくむ)、 以上5点がすべてのページに記載があることが望ましいとされています。 5点そろわない場合は、通帳原本などを提出することになります。 【預金通帳の要件】 申請者自身の名義の通帳で、最後の記帳が申請日から数えて1ヶ月以内であることと、ある程度の期間1600ポンド相当以上の資金を保持していることになります。 ただし、通帳が日本語の場合、翻訳は通帳の表紙の裏の面にある口座の内容が書かれている部分のみで受付可能となります。なお、これまで同様取引明細のページの翻訳は免除となります。 通帳を提出する際には、 (1)通帳の原本 (2)コピー (3)翻訳(表紙の裏の面にある口座の内容が書かれている部分のみ) (4)翻訳証明 をセットにして提出。 【取引明細書(バンクステートメント)の要件】 1600ポンド相当以上の資金の保持していて、発行日が申請から数えて1ヶ月以内であるものが必要です。 (1)レターヘッド(銀行のロゴ入り) (2)銀行名、 (3)口座内容(名義、口座番号、金額を含む) (4)銀行の正式な印 (5)銀行の方からのサイン(日付をふくむ)、 以上5点がすべてのページに記載があることが望ましいとされています。 口座番号の記載が一部分かけている場合は、銀行の方に手書きで全桁記入をしてもらい、その横にサイン、判をおしてもらう必要があります。 英文で銀行が発行したものであればそのまま翻訳なしで受付可能ですが、日本語の場合、翻訳は全頁に対して必要となります。 イギリスワーキングホリデー提出書類には必ず、コピーを1部添える必要があります。 2010年1月7日更新 |
[ PR 無料で資料請求! ]
[ PR 無料で資料請求! ]




ただいま入会すると、現地ワーホリ サポートを無料で受けられます