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2020年YMS後期の申請者も 3ヶ月新ルール適用へ

 2020年12月1日に英国ビザの改定が行われ、その中でYouth Mobility Schemeについても大幅な概要の変更がありました。

ただ、2020年年内は新制度への移行期間が考慮され、10月30日までに申請料金を支払った2020年度後期申請者については、新基準になった後も「6ヶ月ルール」などの古い基準が一部容認されていました。

しかし、2021年に入ってからビザ審査が開始された場合は、全ての申請者に対して新ルールが適用されると、英国政府のDecision Making Centreから報告がありました。


 これによって、2021年以後に審査されるYouth Mobility Scheme申請者については、次の2の新ルールが徹底されます。
・資金証明における28日間保持ルール
・英国到着日は申請料金支払いから3ヶ月以内


 資金証明における28日間保持ルールは、古い基準では最終残高のみ指定額の条件を満たしていればよかったものを、新しい基準ではそれに加えて、連続28日間に渡って保持しなければならず、その履歴明細が必要となっています。

資金証明書の提出日が2020年12月8日以降となる場合は、2020年度後期申請者も対象となっていました。


 次の英国到着日と3ヶ月という新ルールは、オンライン申請で申請料金を支払う日を「申請日」と定義し、その日から3ヶ月以内のいずれかの日を英国到着日(ビザの開始日)と設定するルールです。
古いルールの2020年11月30日までは、6ヶ月でした。

2020年度後期の申請者については、10月30日が申請料金支払いの最終日であったため、多くの申請者はその6ヶ月後の2021年4月末を英国到着日として申請しています。

英国のImmigration Rulesにも明記されているように、申請料金を支払う日が「申請日(Date of application)」であるため、ビザの審査基準は支払い日当時のルールに則ります。

よって、「3ヶ月以内の新基準」は本来であれば、2021年度の申請者から適用するのが道理であり、2020年度後期の申請者に関しては、3ヶ月以内という新ルールは適用されません。


しかしながら今回の報告では、ビザ審査が2021年1月以降に開始される場合は、2020年度後期の申請者であっても、強制的に「3ヶ月以内の新基準」が適用されることになります。

例えば、10月30日に申請料金を支払った場合は、英国到着日が6ヶ月後の4月30日とはならず、3ヶ月後の1月30日に繰り上げとなり、ビザの有効期間は1月30日から2年間と決定されます。


ただし、これは担当した審査官で判断が異なり、2020年度後期申請者については2021年に入っても3ヶ月繰り上げとしない事例もあります。
ビザ審査は審査官の機転や独自の判断で決定されることも少なくありません。



2020イギリスYMS申請が大幅に変更 3ヶ月申請や28日資金保持(2020年12月)
https://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20201205503.html


2021年01月17日(日) written by ワーホリネット from (イギリス)


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