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YMS申請、Visa4UK(オンライン申請書)での作成が不可能に、今後はNew serviceのみ

YMS申請、Visa4UK(オンライン申請書)での作成が不可能に、今後はNew serviceのみ

英国政府UK Visas and Immigrationによると、2019年3月7日より、これまで使用され続けてきたVisa4UK(オンライン申請書)での新規作成が不可能になり、今後Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)のビザ申請は、2018年に導入された新しいオンライン申請システム「New service」での申請が必須となったとしています。

なお、あくまで3月7日からVisa4UKにて新規作成(Apply for myself)ができないだけで、3月6日以前に「Visa4UKで申請書を作成し始めた」場合はそのままVisa4UKの申請書で提出が可能としています。ただし、アカウントを作っただけで、一度も申請書を新規作成していない場合は今後Visa4UKでの作業は不可能なので、新しいオンライン申請システムでの申請が必要になります。

【2018年に導入された新しいオンライン申請システムについての記事】
(2018年8月1日)

https://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20180801461.html


New serviceと呼ばれる新しいオンライン申請システムは、今後英国ビザ申請の標準様式になり、Visa4UKのような商品名はついてませんが、ビザのカテゴリごとに、Apply for a work visaなどと呼称されることがあります。

YMSは英国での就労内容の申告が必須条件に

予てより、YMSビザは「ワーキングホリデー(観光・語学研修)ではなく、就労を目的にして滞在する必要がある」と、度々お伝えしておりますが、新しいオンライン申請システム(以降、Apply for Tier5)ではそれを具体的に「就労内容を事前申告」する必要があります。
つまり英国で職種と年間の給与額が決まっていないとYMSの申請ができないようになっています。
また、YMSビザはTier5という英国ビザのカテゴリに分類されますが、Tier5には他にCharity(チャリティービザ)やSeasonal(季節労働ビザ)などがあります。これらは、無償報酬や英国政府指定の英国の組織(スポンサー)の元で働くことになっており、YMSのように自分で好きな仕事に就けません。

しかし、Apply for Tier5は、すべてのTier5ビザと兼用されるため、YMSには関係のない、「This must be work you are doing for your sponsor organisation(スポンサーに従事)」という一文があり、また、「Enter '0' if you do not receive a salary(無償報酬)」という解説があるので、混乱しないよう注意が必要です。

YMSは他のTier5のビザとは異なり、スポンサーは不要ですが、無償報酬(Charity)として働けないので、仕事が決まっていない場合に報酬額が分からないからと給与額をゼロと申告できません。


現在、YMS当選メールに記載されている「Visa4UK」での申請は不可能で、今後は「Apply for Tier5」のみでの申請となります。


ワーホリネットのYMSセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html


・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2019年03月19日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


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