ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20220219514

イギリスYMS申請のチェック実施 2月27日 非営利

イギリスYMS申請のチェック実施 2月27日 非営利

ワーホリネットが東京・渋谷にてイギリスYMSオンラインビザ申請のチェックセミナー2022を開催します。
Google Meetによるオンラインセミナーも同時開催。

申請者はセミナー会場で講義を聴きながらその場でオンライン申請、および申請書類のチェックを受けることが可能です。
会場は電源やWIFi完備なので、パソコンやスマートフォンを持ち込んでの操作が可能です。

講師に自由に質問でき、「オンライン申請のアドバイス」、「申請書類のチェック」を受けれます。アドバイス・チェック費用は無償。

(参加費にて会場費用を皆でシェアします。)




イギリス YMSチェックセミナー東京
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms2.html



・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

・ワーホリネットの「英国ビザ申請センター予約方法」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2022年02月19日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


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2022年度Youth Mobility Scheme (YMS) 発表 1月17日開始

2022年度Youth Mobility Scheme (YMS) 発表 1月17日開始

 英国大使館によりますと2021年12月20日、2022年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS)募集は、2022年1月17日に開始されるとアナウンスされています。



今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1500人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2022年1月の抽選にて、まず、800名が選ばれます。

定員 1500人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2022年1月17日(月)12時(正午)から1月19日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、受付期間終了後に800人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールが1月28日までに配信されます。

2022年度では、まず当選者は、2022年2月28日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、応募受付終了日から2週間以内に落選メールが送られます。
残り700名の枠数の募集は、7月に行われる第2回抽選で選ばれます。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのYouth Mobility Schemeセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2022 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/news/2022-youth-mobility-scheme-for-japanese-nationals.ja
YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

イギリスYouth Mobility Scheme ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2021年12月20日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


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YMS資金証明で間違った指示をするビザ審査官に注意

YMS資金証明で間違った指示をするビザ審査官に注意

 英国ビザ申請は、そのほとんどが正しい審査によって行われますが、極まれにビザの知識に疎い審査官によって間違った判断を下されることがあります。

過去の審査ミスでは、
日本国籍のパスポートではYMS申請を受けられない
(→YMS申請却下された)

YMSの滞在期間は最大1年間である
(→滞在1年になった)

ビザの有効期間は審査日から2年間である
(→英国到着日を無視されて審査日をYMS開始日にされた)

ということがあり、申請者は「不服申し立て(却下された時)」や「異議申し立て(間違った判定の時)」の手続きによって、別の審査官が再審査を行うことで、最終的に審査ミスを認められ、正しい審査結果を得ています。
ただ、このミスによって申請者は無駄な時間を割くことになり、精神的にも苦痛を強いられます。

すべては、ビザの知識に疎い審査官が間違った判断を下したことが原因です。


今回取り上げるミスは、YMSビザの資金証明について、ルールの条文を勘違いし解釈している審査官についてです。


※ 2022年4月3日追記
なお、申請者の提出ミスの場合もありえますので、資金証明の提出方法については、以下のページで再確認をしておく必要があります。
資金証明の審査は、翻訳書でなく、日本語の原本で行われます」ので、翻訳書しか提出していない場合は書類不備になります。また、スクリーンショット画像での提出も書類不備になります。

・通帳(紙の冊子)による資金証明
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Maintenance-funds.html#Pass_book

・取引明細書(ステートメント)による資金証明
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Maintenance-funds.html#Bank_statements


※ 2023年1月30日追記
Immigration Rulesのアップデート(30 January 2023)で、条文そのままに、4.2 条から5.2条に、数字が変更されました。数字だけの変更です。

Immigration Rules Appendix Youth Mobility Scheme
Updated: 30 January 2023
YMS 4.1 → YMS 5.1
YMS 4.2 → YMS 5.2

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-t5-temporary-worker-youth-mobility-scheme


正しい資金証明の考え方 「Day 28」


 まず初めに正しい資金証明の考え方についてですが、現在のYMSビザの資金証明では

・入国できなかった時の強制送還時などの英国でのサポート費用として£ 2,530 に相当する日本円を28日間保持

・さらに、この28日目の日(最終日)は、資金証明提出日(パスポートを提出する日)からさかのぼって31日以内

となっています。

下図で説明

YMS資金証明で間違った指示をするビザ審査官に注意

※この28日間保持することが定められたのは2020年12月1日のビザの改定以後の事です。
2020年11月30日以前は28日間保持する必要がなく、貯蓄の保持は最終残高の1日間のみでした。
ちなみに、2020年11月30日までは、上記の条文は、
「・最終残高は、資金証明提出日(パスポートを提出する日に持参)からさかのぼって31日以内」
となっていました。







英国政府公式の原文ルールで確認してみることが大切


 現在のYMSの公式ページには、原文でこのように記載があります。(最新ビザ改定 2021年4月6日)
https://www.gov.uk/youth-mobility/eligibility

You must have at least £2,530 in your bank account to show you can support yourself in the UK.
(あなたは、英国で自分自身をサポート出来ることを示すため、あなたの口座に少なくとも£2,530持っていなくてはいけない。)

You will need to have had the money available for at least 28 days in a row. Day 28 must be within 31 days of applying for this visa.
(あなたは、少なくとも28日間続けてこのお金を利用できるようにしておく必要があります。28日目はこのビザを申請する31日以内でなければなりません。 )

ここでの、
「Day 28」とは、28日目の日のことで、連続28日間保持した最終日のことになります。



また、資金についてのImmigration Rulesの4.2 条には、28日間についての追記があり、
(※30 January 2023のアップデートで、条文そのままに、4.2 条から5.2条に、数字が変更された。)
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-t5-temporary-worker-youth-mobility-scheme

The applicant must show that they have held the required level of funds for a 28- day period and as specified in Appendix Finance.
(申請者は、Appendix Financeで指定されているように、28日間、必要なレベルの資金を保有していることを示さなければなりません。)

※Appendix Financeとは以下の Youth Mobility SchemeやShort-term Studentビザなどの複数のビザについての資金証明についての詳細(口座の種類や為替レートなどの説明)です。
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-finance




審査官の勘違い「a 28-day」による指示に惑わされない


 ところが、これらのルールを勘違いして解釈している審査官がいて、
この審査官によれば、「28日間の保持期間全体が、来館前の31日以内に含まれていないといけない」としていますが、上記のYMSの公式ページからもこれは間違いと分かります。


この審査官は申請者に対して、審査中に次のような内容の指示をEメールにて送ってきます。

・審査官の間違った解釈
Documents to support that you have held funds of £ 2,530 for a 28- day period (dated within 31 days before the date of application) in line with Appendix Finance.
「28日間全体が、来館前の31日以内に含まれていないといけない」から資金証明の再提出をしてください。

カッコ内の

(dated within 31 days before the date of application)

は、「審査官が独自に書き加えた部分」であり、上述の公式ルールImmigration Rulesの4.2 条には、このカッコ内の記載はありません。
(※30 January 2023のアップデートで、条文そのままに、4.2 条から5.2条に、数字が変更された。)

審査官は、「28日間全体が、来館前の31日以内に含まれていないといけない」と誤解をしています。




上述したとおり、英国政府公式YMSのサイトの正確な情報は

You will need to have had the money available for at least 28 days in a row.
"Day 28 must be within 31 days" of applying for this visa.

にある、「Day 28」が正しく、
「28日目が、来館前の31日以内に含まれていないといけない」
となります。



つまり、31日以内に含めないといけないのは、
「Day 28」(28日目)が正解
この審査官が言う「a 28- day」(28日間全体)ではありません。



もし、仮に全28日間全体を31日以内に含めるとしたら、資金証明の書類準備に残り3日間しかないことになります。
資金証明の書類準備は、銀行に書類を取り寄せたり翻訳を依頼したりする場合があるので、通常3日以内で用意できません。(銀行にステートメントなどの書類を取り寄せるだけで5〜10日かかる場合があります。)


別の審査官に審査してもらうようにミスを指摘する


 審査中に、申請者が審査官から間違った内容の指示をEメールで受けた場合は、審査官の指示に惑わされないようにすることが大切です。

まず、自分自身が提出した書類に間違いがない事を上記の公式サイトを示して審査官にDay 28の方が正しい事を説明する必要があります。
この際に、審査官の指示に従い資金証明の書類を新たに作り直してはいけません。既に提出済みの書類を再提出します。

担当した審査官の間違いを指摘するだけで、異なる審査官が再審査をしますので正しい審査が行われて渡航許可が下ります。


2021年11月01日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


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イギリスYMS申請のチェック実施 8月15日、8月16日 非営利

イギリスYMS申請のチェック実施 8月15日、8月16日 非営利

ワーホリネットが東京・渋谷にてイギリスYMSオンラインビザ申請のチェックセミナー2021後期を開催します。
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イギリス YMSチェックセミナー東京
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms2.html



・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

・ワーホリネットの「英国ビザ申請センター予約方法」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2021年08月02日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20210621509

2021年度Youth Mobility Scheme 第2回抽選発表 7月12日開始

2021年度Youth Mobility Scheme 第2回抽選発表 7月12日開始

 英国大使館によりますと2121年6月21日、2121年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS)第2回抽選募集は、2121年7月12日に開始されるとアナウンスされています。



2021年度より年間1500人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、2121年1月に行われた第一回目の抽選にて800名が選ばれています。
そして、残り700名が2121年7月に行われる第二回目の抽選にて選ばれます。
定員 1500人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第二回目の応募方法も、メールアドレスでの抽選となり、2121年7月12日(月)12時(正午)から7月14日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2121年7月16日(金)までに700人の当選者がランダムに選択されます。
今回は開始時期が遅れたため、当選者発表は締切り後直ぐに発表される見通しで、7月14日〜7月16日のいずれかの平日に当選通知が届きます。

この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、英国以外の国で申請することが可能です。例えば、英国にて抽選応募して当選後に日本で申請や、日本にて抽選応募して当選後にフランスで申請などが可能。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のEメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。




2121年度の第二回目では、まず当選者は、2121年8月16日(英国時間16日23時59分)までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、7月16日(金)までに落選メールが送られます。当選日と同じになるので勘違いしないよう注意が必要です

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給され、この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのYMSセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2021 (日本国籍者)-第2回抽選 英国大使館
https://www.gov.uk/government/news/2021-youth-mobility-scheme-for-japanese-nationals

「和訳」 英国大使館
https://www.gov.uk/government/news/2021-youth-mobility-scheme-for-japanese-nationals.ja

Youth Mobility Scheme 2021 申請方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

※Youth Mobility Schemeはワーキングホリデーではありません。


2021年06月21日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20210418508

2021イギリスYMS申請が大幅変更 定員1500名、6ヶ月申請復活

2021イギリスYMS申請が大幅変更 定員1500名、6ヶ月申請復活

 英国政府UK Visas and Immigrationによると、2021年4月7日よりYouth Mobility Schemeの概要が大幅に変更されたと発表がありました。

変更内容は、

・年間の定員が1,500名に拡大
・3ヶ月ルールの廃止と6ヶ月ルールの復活

になります。
正確には2021年度後期の申請者から対象になります。



年間の定員が1,500名に拡大


 定員については2008年の開始当初から英連邦(Australia、New Zealand、Canada)に比べて1,000名は少なすぎるという意見があり、今回、13年を経て若干改善されたようです。

2021年度のYouth Mobility Schemeの発給数について英連邦の3国は、
• Australia - 30,000人
• New Zealand - 13,000人
• Canada - 6,000人
となっていますが、これらの国の申請者は当初から先着順であり今後も変わりません。


• Japan - 1,500 人
日本人の場合は当初先着順でしたが2012年度から抽選となっています。
2021年度の場合は既に前期にて800名が選出されており、今回の改定で後期の定員が200名から700名に増えることになります。



日本政府も1,500人の英国人を1年間受け入れることになりますが、英国人青少年は1年間のワーキングホリデービザ(休暇観光ビザ)で来日しています。

なお、Youth Mobility Schemeは2年間の「就労ビザ(正規労働の為のビザ)」であってワーキングホリデービザではありません。
よって、日本人の英国入国は現地で正社員として働くための「就労目的」でなければならず、観光目的であるワーキングホリデーとして英国で語学学校に通いながら観光するような滞在生活はできません。

両国間の青少年交流の趣旨は同じでも、英国政府と日本政府の発給するビザの目的が二国間で異なることに留意しなければなりません。
英国側は英国で主に就労させるためにビザを発給し、逆に日本側は英国人に観光させるためにビザを発給しています。

• 英国政府 - 日本人のYouth Mobility Schemeは2年の就労の為のビザ
• 日本政府 - 英国人のWorking Holiday Programmeは1年の観光の為のビザ


日本人のYouth Mobility Schemeは英国で起業や正社員として働く為のビザ
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html#No_workingholiday




3ヶ月ルールの廃止と6ヶ月ルールの復活


 2020年12月の英国ビザ制度改定でYouth Mobility Schemeは一旦3ヶ月ルールが適用されましたが、今回、それが撤回された形になっています。

6ヶ月ルールとは、「英国到着日の6ヶ月前からビザ申請可能」というルールです。


3ヶ月ルールが撤回された原因は、Youth Mobility Scheme当選メールの記載ミスによって不平等が生じたためです。

前回の改訂から2020年3月まで四か月間、Youth Mobility Schemeは3ヶ月ルールに沿ってビザ審査されていましたが、
3月に「2021年度の当選メールに6ヶ月と記載があったので、私は英国到着日を6ヶ月後とした」という日本からの申請が相次ぎ、証拠書類として挙げられた当選メールには、実際「英国到着の6ヶ月前から申請可能」と記載があったので、審査官の間で混乱が起きていました。
この時、英国政府のオフィシャルサイトには「英国到着の3ヶ月前から申請可能」と正確に記されています。


英国ビザ審査を行っているUK Decision Making Centre (イギリス シェフィールド)では、当選メールを配信した業者による「記載ミス」ということは把握していましたが、
2021年2月以降の審査で、「6ヶ月を主張した申請者には6ヶ月を適用」して「それ以外は3ヶ月を適用する」という状況になっていました。

しかし、日本以外の国は全て3ヶ月ルールが適用されて審査されていたため、やはり国によって不平等が生じることは不当だとして、急遽、4月のビザ改定で6ヶ月に変更されました。


2021年度前期の申請者で、ビザ申請センターにて既に提出した人には適用されませんが、これから来館して申請する人には適用されます。
ただし、申請(オンラインによる申請)時点では未だ3ヶ月ルールだったため、英国到着日を変更するという英文レターを添付して主張しなければなりません。

英文レター見本
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Required_documents.html#Change_names



英国政府公式サイト

Youth Mobility Scheme visa (T5)

https://www.gov.uk/youth-mobility/

Youth Mobility Schemeの発給数
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-youth-mobility-scheme-eligible-nationals





 

2021年04月18日(日) written by ワーホリネット from (イギリス)


20210213507

イギリスYMS申請のチェック実施 2月28日、3月1日 非営利

イギリスYMS申請のチェック実施 2月28日、3月1日 非営利

ワーホリネットが東京・渋谷にてイギリスYMSオンラインビザ申請のチェックセミナー2021を開催します。
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・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
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・ワーホリネットの「英国ビザ申請センター予約方法」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
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2021年02月13日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


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