ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20200110480

2020年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月27日開始

2020年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月27日開始

 英国大使館によりますと2020年1月10日、2020年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2020年1月27日に開始されるとアナウンスされています。



今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2020年1月の抽選にて、まず、800名が選ばれます。

定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2020年1月27日(月)12時(正午)から1月29日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2020年2月5日(水)に800人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2020年度では、まず当選者は、2020年3月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、2月7日(金)に落選メールが送られます。
残り200名の枠数に対する第2回目の募集は、2020年7月に行われる予定です。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのYouth Mobility Schemeセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2020 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2020-for-japanese-nationals.ja

YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

イギリスYouth Mobility Scheme ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2020年01月10日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


20191009478

英国のYouth Mobility Schemeで制限される「医師」「歯科医」「スポーツ」、2019年ルール改定でより厳しく

英国のYouth Mobility Schemeで制限される「医師」「歯科医」「スポーツ」、2019年ルール改定でより厳しく

 UK Tier 5 Youth Mobility Scheme(YMS)はWork(就労)を主体とした就労ビザなので、観光を主体としたワーキングホリデービザとは全く異なります。

よってYMSでは、就労を目的に滞在をし、その合間にTourism(観光)したりまたはStudy(学校)に行ったりすることは可能ですが、休暇や学業をメインに英国に滞在をしてはいけないことになってます。

このYMSビザでの就労はアルバイト程度の一時的な労働ではなく、フルタイムの就業またはSelf-employed (自営業)であり、「一部の職種」を除いてあらゆる専門職に正社員として就くことを許可しています。
「一部の職種」については制限があり、YMSビザのPolicy guidance(概要)に明記されています。


 そこには、Conditions of leave (英国滞在条件)として、
They can do any work that complies with UK and European Union laws, directives and regulations with the exception of working as a professional sportsperson, including as a sports coach and a doctor or dentist in training.
という一文があり、YMSの申請者は、「スポーツコーチを含むプロスポーツ選手または研修中の医師または歯科医として働くことを除いて、英国および欧州連合の法律、指令、規制に準拠したあらゆる仕事を行うことができる」としています。

Tier 5 (Youth Mobility Scheme) Policy guidance
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-visa-applications-under-tier-5-youth-mobility-scheme


英国のYouth Mobility Schemeで制限される「医師」「歯科医」「スポーツ」、2019年ルール改定でより厳しく
BRPに記載されている就労制限


さらに説明を読むと、医師または歯科医についての定義は、
A Tier 5 (Youth Mobility Scheme) migrant may only work as a doctor or dentist in training when they have a degree in medicine or dentistry from a UK institution that is UK recognised or listed body, and holds a sponsor licence under Tier 4.
とされていて、英国で認定されている機関で、かつTier4(学生ビザ)でスポンサーライセンスを保有している英国の機関で医学または歯科の学位を取得している場合にのみ、研修医として医師または歯科医の職に就くことができるとあります。
YMSでは医師または歯科医について全部が不可ということではなく、条件を満たせば就労が可能になっていることを説明しています。

 しかしこれらの定義内容は抽象的なので、間違った解釈をして英国で違法に就労しないように、別途、Rule(規則)が設けられています。
英国政府はすべてのビザを対象にImmigration Rulesを発布しており、そこに「詳しい定義」を記載していますが、毎年改定があるのでビザ申請する際には該当箇所に変更がないか確かめておく必要があります。

Immigration Rulesに記述されている「プロスポーツ選手(コーチを含める)」についての定義は、2019年に入って4度の改定があり、最新の2019年10月7日施行のルール改定によりさらに厳しくなっています。
「スポーツ」の就労に関しては、現在、Tier 1 (Exceptional Talent)、Tier 1 (Entrepreneur)、Tier 1 (Investor)、Tier 4、Tier 5 (Youth Mobility Scheme)ビザで、プロスポーツ選手(コーチを含める)を制限しており、その具体的内容は、Immigration Rulesの記述によれば、「チャリティーイベントでアマチュアとして行う場合を除き、有給、無給を問わず、あらゆるレベルのスポーツでスポーツマンまたはコーチとしてサービスを提供する場合」としています。
A “Professional Sportsperson”, is someone, whether paid or unpaid, who is currently providing services as a sportsperson, playing or coaching in any capacity, at a professional or semi-professional level of sport.
また、Amateur(アマチュア)の定義が併記されており、「アマチュアとは、個人的な楽しみのためだけにスポーツや創造的な活動に従事し、その活動から生計を立てようとしない人のことで、これには、チャリティゲームでプレイしたりコーチしたりする人も含まれます。」としています。
An “Amateur” is a person who engages in a sport or creative activity solely for personal enjoyment and who is not seeking to derive a living from the activity.

ここでいう、チャリティーゲームとは、癌や障害をもった子供や成人などを対象にイベントを行うことを指していて、一般の健常者や選手育成の為の子供や成人を含めません。

つまり2018年12月以前の「プロスポーツ選手(コーチを含める)」については、プロフェッショナルでなければ休日を利用したフットボール教室で子供たちに技術指導をする程度のことは可能としていましたが、2019年以降の現在ではそれも不可ということになっています。
スポーツコーチに関しては、将来、英国を代表する選手になるかもしれない子供や成人を、正当な「許可」を得ていない外国人によって勝手に指導してもらいたくないという英国の内情があります。

Immigration Rules
(“Amateur”と “Professional Sportsperson”の記述はInterpretationの後半)
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-introduction


スポーツマンまたはコーチとして英国で働く正当な「許可」を得るには、今のところTier 2 Sportsperson visa、Tier 5 Creative and Sporting visaとなっています。

Tier 2 Sportsperson visa (3 years, maximum stay of 6 years)
https://www.gov.uk/tier-2-sportsperson-worker-visa


Tier 5 Temporary Worker - Creative and Sporting visa (12 months)
https://www.gov.uk/tier-5-temporary-worker-creative-and-sporting-visa



 YMSの就学(語学学校等への通学)については、英語のスキルを上達させたいという目的でTier 5 (Youth Mobility Scheme) を使い英国に滞在するのは間違っていて、その場合はTier 5ではなく、Tier 4(学生ビザ)またはShort-term study visaを取得して滞在しないといけないことになっています。
確かにYMSでも就学が認められていますが、それはあくまで就労に支障が出ないようにサポートする範囲であり滞在期間の2年間を全て学業に充てられる意味ではありません。

Short-term study visa
https://www.gov.uk/study-visit-visa

Tier 4 Student visa
https://www.gov.uk/tier-4-general-visa


近年、少子高齢化でNHS(保健サービス)やState Pension(公的年金)などが財政難に陥る英国政府は外国人の労働力に期待するようになり、IHS※の他、国の財源を補完するためにNon-settlement visa applicants(非定住者)から高い税収を上げる為の施策を練っています。
2008年11月に英国政府がビザの改定を行いワーキングホリデービザ制度を廃止したのもその為で、ワーキングホリデーによるアルバイト程度の一時的な労働による税収よりも2年間の正規就労による税収のほうが多額の歳入を確保できます。それがYMSがワーキングホリデーに代わって誕生した経緯であり、YMSの本来の趣旨です。
よって、YMSではアルバイトよりも正規就労(または自営業)による滞在が推奨されていて、もし、英国滞在中に無職で納税記録がない場合は、不法滞在者と同じ扱いになり、罰則が科せられたり、次回異なるビザを取得しようとする際に審査が非常に厳しくなるリスクが生じます。
YMSはワーキングホリデーと勘違いしている人は完全な間違いなので、早めにその考えを修正しておく必要があります。

英国で滞在する際には、ビザの本来の趣旨や目的、及び就けない職種を十分理解し、Immigration Rulesに違反しないように留意する必要があります。




※Immigration Health Surcharge(IHS)とは、2015年4月に英国で施行された非EEA(欧州経済領域)国籍者がビザを取得して6ヵ月以上英国に滞在する場合に英国国内の公共医療サービスを使用するための費用としてビザ申請時に納めなければならない費用。
当初、一人当たり年間£200(Tier 4とYMSは£150)だったのだが、2018年1月から2倍の一人当たり年間£400(Tier 4とYMSは£300)になった。YMSは2年間のビザなので現在2年分の£600。
IHSによる歳入は、主にNational Health Service(NHS) 国民保健サービス(英国の国営医療サービス事業)の財源に補填される。

2019年10月09日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20190928477

ワーホリネット 9月30日、イギリスYMSセミナーにてオンラインビザ申請のチェック実施

ワーホリネット 9月30日、イギリスYMSセミナーにてオンラインビザ申請のチェック実施

2019年9月30日、ワーホリネットが東京・渋谷にてイギリスYMSオンラインビザ申請のチェックセミナーを開催します。

YMSビザのオンライン申請最終日となる当日、午前の部(9時から12時まで)と午後の部(19時から22時まで)の間、入室と退出が自由なので都合に合わせての参加ができます。

申請者はセミナー会場で講義を聴きながらその場でオンライン申請、および申請書類のチェックを受けることが可能です。
また、会場は電源やWIFi完備なので、パソコンやスマートフォンを持ち込んでの操作が可能です。



講師に自由に質問でき、「オンライン申請のアドバイス」、「申請書類のチェック」を受けれます。アドバイス・チェック費用は無償。
(セミナー参加費用は全て、会場のレンタル料になります。)
過去のセミナー参加者も再参加が可能です。


イギリス YMSセミナー東京
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html


・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

・ワーホリネットの「英国ビザ申請センター予約方法」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2019年09月28日(土) written by ワーホリネット from (イギリス)


20190918476

イギリスYMS申請、「VFS Global」での申請予約エラー多発、予約なしで来館しないこと

イギリスYMS申請、「VFS Global」での申請予約エラー多発、予約なしで来館しないこと

Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)申請において、オンライン予約システム「VFS Global」での予約エラーが多発しています。


日本人のYMS申請は、まずUK Visas and Immigration(英国政府 以後、UKVI)のサイトにて電子申請書を「作成」した後、それを「紙に印刷」してパスポートと一緒に英国ビザ申請センター(民間営利企業 VFS Global運営)に「提出」しにいかなければなりません。この提出の際に「オンライン予約」による方法がとられていて、申請者はオンライン予約システム「VFS Global」で予約をします。

また、この予約の際に「添付書類のアップロード」が可能になっていて、従来、紙で提出していた資金証明などの書類を、個人で電子スキャンしたうえで、パソコンなどを使って自宅から英国ビザ申請センターに電送することが可能になっています。

しかしながら、「VFS Global」の予約システムにエラーが頻繁に起こるのが問題になっていて、ひとたびエラーが起きるとWEBサイト上で「オンライン予約」と「添付書類のアップロード」という重要な操作ができなくなっていまいます。
そうなると、ほとんどの申請者は困り果て、その内容をVFS Globalに問い合わせるのですが、この際にVFS Globalは改善する方法を教えてくれず、「有償の予約なしサービス」(Walk-in Without Appointment)で英国ビザ申請センターに来館することを強要します。

ここで、エラーの改善(後述)を試みもせずに諦めて、VFS Globalの言われるまま予約なしで来館してはいけません。


この「オンライン予約」は申請者が受付に殺到することを避けるために便宜上とられている処置であって、本来「予約なしでの受付が可能」になっています。これをVFS GlobalはWalk-in Without Appointmentと呼称しています。
しかし、予約なしのまま来館すると6500円(2019年現在)の「入館料」が必要になってしまい、これが営利企業VFS Globalの「収入源」の一つとなっています。


イギリスYMS申請、「VFS Global」での申請予約エラー多発、予約なしで来館しないこと
Oops something went wrong please try again.
という下品な表現「Oops」を使ったVFS Globalのエラー画面

この事象は世界中のVFS Globalサイトで起こっており、トラブルが多いのは日本に限ったことではありません。「エラーがよく起きる予約サイト」という異名を持つほどどの国でもトラブルが頻繁に起きておりSNSなどで情報が交換されています。

この「VFS Global」のサイトでの予約方法がとられたのは2019年3月7日からで、現時点でまだ歴史は浅いのですが、エラーがよく起きるのは事前に十分な確認動作を行わないままシステムを稼働させているのが原因で、しかも、バージョンアップ等のメンテナンスを行う際にサイトを休止しないまま作業にあたっている(改良工事中のまま営業している)ために利用中に画面が突然消えることもあり、トラブルが多くなっています。以前はUKVIのサイトで申請と同時に予約する方法がとられておりエラーもなくシステムが安定していました。


「オンライン予約」と「添付書類のアップロード」エラーの改善・回避方法


VFS Globalのサイトでエラーが起きた場合の処置としては、一旦ログアウトして時間(5分以上)を置いたうえで再度ログインを試す方法が良いようです。時間を置くのはセーバーとのセッションを切って、新規接続を試みるためです。
この際に、インターネットの知識がある方はブラウザの設定で「cookieやキャッシュを消す」と効果が上がります。このような改善方法はVFS Globalのサイトに記載がなく、ワーホリネットで実際の申請者やスタッフ数名が、エラーが起きやすい状況を作ってエラーを起こし、その後改善したことによる実験的に得られた情報です。
また、スマートフォンでの操作はできるだけ避け、パソコン、特にWindows10を使用し、ブラウザはInternet Explorer 11もしくはGoogle Chromeを推奨します。


ログイン中の操作についてはこれでエラー問題が解消します。
ところが今度は、一旦ログアウトして後日、再ログインしようとすると今度は「パスワードが違う」というエラーが起きる場合があります。(後述で解決策を説明)
この時に、パスワードを間違ったのかロックがかかったのかと「思い込み」、念のためForgot Password(パスワード再設定)をしようとすると、一向にお知らせメールが届かない事態に遭遇します。その結果、永久にログインできなくなります。

この現象は、初回にVFS Globalから送られてくるメールに「正しいログイン用のURLが記載されていない」のが原因です。
VFS Globalからのメールに、「https: //mycart.vfsglobal.co.uk/MyCart」というURL(以後、My cart)が記載されていますが、これは「米国と中国のみの申請者」のサイトで日本からの予約には全く関係がありません。


イギリスYMS申請、「VFS Global」での申請予約エラー多発、予約なしで来館しないこと
正しいログイン用のURLが記載されていないVFS Globalからのメール

「パスワードが違う」というエラーが起きるエラー解決策

まず再ログインするURLを「https://myappointment.vfsglobal.co.uk/myappointment/」(以後、My appointment)としてアクセスすればログインできるようになります。
(※VFS Globalへの新規登録は、事前にUKVIのサイトでビザ申請を行う必要があります。)


上記の2つのサイトMy cartとMy appointmentは、サーバー管理が全く別なので、アカウントやパスワードを共有していません。それでMy cartに、My appointmentで登録済みのパスワードでログインしようとしてもできないのです。

「パスワードが違う」というエラーが起きた場合は、正しいMy appointmentのURLでログインすれば正常にログインができます。再ログインする時は、ブラウザのURLを確認しましょう。
ここでURLが違うことに気が付かずにパニックになって、結果、VFS Globalから予約なし来館(Walk-in Without Appointment)を強要されることは避けてください。

なお、UKVIのオンラインで申請料金を支払った後に、My appointmentへのリンクが作成されますが、すぐにVFS Globalのサイトに移って予約をとる必要はありません。
オンライン予約には期限はありませんので、英国ビザ申請センターに来館してパスポートを提出しようと考えている日から「逆算をして、約一か月前に予約」を取れば十分です。オンラインでは後日、予約を変更できますが、「エラーによる予約なし来館を避ける」ためにも、あとあと「変更はしないほうが無難」です。よって、来館日が確定してから予約を行うほうが良いです。

英国ビザ申請センターでのパスポート提出は、UKVIのオンラインで申請料金を支払った日から90日以内に完了させる必要があります。

・ワーホリネットの「VFS Global」オンライン予約 日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html


・ワーホリネットの「Tier5」UKVIオンライン申請書作成 日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html


・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

2019年09月18日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20190910475

2019年Youth Mobility Scheme申請方法変更 簡単に回答できるように工夫

2019年Youth Mobility Scheme申請方法変更 簡単に回答できるように工夫

 英国政府UK Visas and Immigrationによると、2019年9月よりオンライン申請システムの改定が行われました。大まかな内容としては、入国トラブル、テロ活動や犯罪歴の細分化、申請者の性格について善悪を問う質問が導入されるなど、英国の外国人に対する対応が以前より増して神経質になっていることが伺えます。

また、英国の渡航歴についての質問の拡充や海外旅行の日付について詳細に答える必要が生じたので、渡航歴の多い申請者はあらかじめ渡航歴の年月日を細かくリストアップしておく必要があります。さらに質問の順番が以前のシステムと異なっていたり、質問のタイトルの変更、文面の変更が施されている部分も散見されるので、以前の内容と同様と思っていると失敗する場合があるので注意が必要です。

ただ、以前より見やすくデザインを改善したり、同様の審査項目を一つのページに集約するなど便宜が図れており、申請者があまり迷わず簡単に答えられるように工夫されています。
代行申請など頼らなくても、申請者が自分で考えて申請することが可能です。

英国ビザ申請の提出書類としては、オンライン申請システムの最後に自動作成される「チェックリスト」が必要になっていますが、このチェックリストとは署名書のことであり、「ビザ申請センターにて担当者の目の前で直筆のサインを行う」ことになります。なお、同様に自動作成される申請書については提出は不要で、修正がある場合はオンライン申請をやり直すか、修正項目を説明した添付書類を作成して提出することになります。

 主な変更点は、


Youth Mobility Scheme
YMS申請方法の変更点
1 テロ活動とそれにかかわる質問の追加
テロ以外に過激派に従事したとか、申請者の性格の善悪をアピールするとか、常識とはかけ離れた人間かどうかの質問が増えました。
性格の質問については、善人かどうかの質問をしているのではなく、精神的におかしく他人に迷惑をかける人間かどうかの質問です。

2 海外旅行の履歴の詳細化
年月日まで詳細に渡航歴を記入することになります。トランジットの場合はたとえ数時間の場合でも1日間と計算し記入します。



その他、重要な点としては、

Youth Mobility Scheme
YMS申請方法の重要点
1 チェックリストの署名のタイミング
署名は自宅で行うのではなく、提出当日にビザ申請センター担当者の目の前で行う」ことになります。署名欄は無記名のまま持参します。

2 申請書の修正
申請書の修正は、オンラインでやり直しが原則。
ただし、申請料金支払い期限に注意が必要。

3 海外渡航歴の項目
申請書に記入する海外渡航歴は、「英国」と「英連邦、アメリカ合衆国及びEEA(欧州経済領域)」と「それ以外の国」の3項目。

「それ以外の国」についてのみ渡航歴が非常に多い場合は、自分でWORDなどで作成したフリーフォーマットの添付書類にてまとめて提出することは可能です。

4 YMSは無給「0」にできません。
英国での職種と給与の項目がありますが、
YMSはワーキングホリデービザ(観光・語学研修)ではなく、就労ビザであり、必ず「就労を第一目的として入国」するので、職種や年収を「入国前」に、「決定」または「予定」を立てていることが必須になります。

£0(無給)は、Tier5 Charityビザの為のものであって、同じTier5でもYMSの為に記載している例ではありませんので不可となります。

 YMSは就労ビザなので、納税義務があり、また、そのために発給されるビザなので、英国で就職する意思が入国前に必要です。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html



・英国ビザ申請システム「Apply for a work visa (Tier5)」
https://visas-immigration.service.gov.uk/apply-visa-type/tier5

・ワーホリネットの日本語解説
Youth Mobility Scheme 申請解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html


・Youth Mobility Scheme 申請方法解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html







2019年09月10日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20190628473

2019年度Youth Mobility Scheme(YMS)第2回抽選発表 7月10日開始

2019年度Youth Mobility Scheme(YMS)第2回抽選発表 7月10日開始

 英国大使館によりますと2019年6月28日、2019年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)第2回抽選募集は、2019年7月10日に開始されるとアナウンスされています。



年間1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、2019年1月に行われた第一回目の抽選にて800名が選ばれています。
そして、残り200名が2019年7月に行われる第二回目の抽選にて選ばれます。
定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第二回目の応募方法も、メールアドレスでの抽選となり、2019年7月10日(水)12時(正午)から7月12日(金)12時(正午)にかけてエントリーし、2019年7月19日(金)に200人の当選者がランダムに選択されます。

この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、英国以外の国で申請することが可能です。例えば、英国にて抽選応募して当選後に日本で申請や、日本にて抽選応募して当選後にフランスで申請などが可能。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のEメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。


主な変更点は、抽選及び当選者の管理が、民間の英国ビザ申請センターから英国政府に移管されたことと、申請する国を事前に決めなくてよくなったことです。
これにより、エントリーのメールアドレスのドメイン名の変更と、応募メールに記載する「申請を行う国」の項目が削除されました。


2019年度の第二回目では、まず当選者は、2019年9月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、7月22日(月)に落選メールが送られます。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給され、この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2019 (日本国籍者)-第2回抽選 英国大使館
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2019-for-japanese-nationals-2nd-ballot

「和訳」 英国大使館
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2019-for-japanese-nationals-2nd-ballot.ja

Youth Mobility Scheme 2019 申請方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html


イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2019年06月28日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


20190329472

YMSのNew serviceビザ申請において、職種、£0(無給)申告に注意、入国拒否される場合も

YMSのNew serviceビザ申請において、職種、£0(無給)申告に注意、入国拒否される場合も

 Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)申請において、注意すべき点は、YMSはワーキングホリデービザの申請では無いということです。

以前使用されていた旧式のオンライン英国ビザ申請システム(Visa4UK)の申請の場合は、「就労についての項目が無く」、ワーキングホリデーのような感覚で申請していても就労ビザである事を知らずに申請できていましたが、New service(Apply for a work visa)になった今後は、YMSはワーキングホリデーではなく、「正規の就労ビザ」であり、英国では正規雇用で働くことを念頭にビザの申請をしなくてはいけなくなります。

(※補足: 2020年2月より下記の「Sponsor」項目が申請の質問事項から削除されました。よって、職種や年収を申請書に記載する必要がなくなっています。しかしながら、YMSは就労ビザには変わりないので、「YMSでは英国で働くことが第一目的」であることを肝に銘じておくことが大事です。)
 

 現在(2019年3月)のオンライン申請システムNew serviceにおいて、申請書にはSponsor(スポンサー)という項目があり、英国での職種、年収を記載しなくてはいけませんが、仕事が決まっていないからないといって、£0(無給)と記入した場合は入国審査で「入国拒否」されることがあります。それは、「YMSは納税義務があるが、英国での就労の準備をしていない、働く意思が無い」と見なされるからで、万が一、New serviceのビザ申請書に£0(無給)と記入してしまった方は、「最初から申請」をやり直し、予定する所得額を見積もって記入する必要があります。
(※最初からビザ申請をやり直す場合は、申請料金支払い期限に注意してください。)

【関連記事】 実際にYMSでの入国を拒否された事例
イギリスYMSビザは、ワーキングホリデービザではなく就労ビザという認識で


 YMS ビザはTier5 Temporary Workのカテゴリに属する2年以下の就労ビザですが、英国のTier5ビザには、YMS 以外に、Charity(ボランティア)や‎Seasonal(季節労働ビザ)などの英国政府公認のSponsorとの契約が必要なビザがあります。£0(無給)を明記してよいのは、Charity(ボランティア)ビザのみになります。

YMSはSponsor契約が不要な就労ビザなので、職種は自由に選択が可能になりますが、Sponsor項目には英国での就労予定を明記することになるので、ビザ申請の時点で仕事の予定と所得額について考えておく必要があります。
入国してもいないのに事前に分からないと諦めないで、英国政府のハローワークなどを利用し、入国前に希望する職種を申請時点で予定しておく必要があります。



「正規ビザがあっても入国拒否」される

 実際は、ビザ申請で、職種を適当に書いても年収額を£1000にしようと£0にしようと、ビザは発給されます。ビザの取得だけを目的にするなら、「ビザ申請は自己申告」なので適当な記入であっても、マニュアルに従って重大な犯罪歴がなければ十分ビザ審査に通ります。


しかしながら、たとえ「正規ビザがあっても入国拒否」されることがあります。それは、ビザ審査と発給する機関「UK Visas and Immigration (UKVI)」と入国審査を行う機関「Border force」が全く異なっていて、それぞれ独自の基準で審査を行っているからです。
入国時に過去の入国の記録を照合し、問題の有無を調べるののはもちろんですが、「ビザ申請の内容や入国目的がビザの趣旨と異なって」いたり、ビザ申請に虚偽があった場合は入国が拒否されます。

英国の入国審査は非常に厳しい」ので、入国時はもちろんビザ申請時にはYMSの趣旨を十分に理解しておく必要があります。


日本のエージェントや仲介業者もこの点は理解し、YMSはワーキングホリデービザの申請では無く、ビザ申請の際に、就労を考えておくことを指導すべきと考えられます。



YMSは申請前に、希望する職を探して、ある程度の年収を把握しておく

 申請時点で就職先の会社名や住所等は決まっていなくてもよいので、どのような職に就き、どれくらい報酬がでるのか程度は把握しておきます。
なお、働く気もない職種をビザ申請で「適当に記載すると、入国審査で説明できずに困る」ことになるので、働く可能性のある職業か希望する職業を記入しないといけません。

そして、出発までの数ヶ月は、メールや書類送付の「就職活動」に専念し、内定をもらうか、面接等のアポイントメントくらいは決めておく必要があります。

英国での仕事を探す際に役立つのは、「Job centre Plus」(公共職業安定機関ジョブセンター・プラス)で、これは英国外からもインターネットで英国政府で登録された現地の仕事が詳細に検索できます。日本で言うハロー・ワークです。


【英国政府Job centre Plus登録の求人サイト】

Find a job
https://findajob.dwp.gov.uk/

アカウント登録を行い、Sign in すると、英国全土にある会社を探すことが可能になり、フルタイム(正規)から非正規など、職種、年収、地域、都市など細かく設定できます。
会社ごとに詳細なプロフィールが表示され、Applyすることでコンタクトできます。


【英国 民間系求人サイト】

Gumtree
https://www.gumtree.com/jobs/


派遣会社Reed
https://www.reed.co.uk/



【民間系求人サイト 日本語】

MixB
https://uk.mixb.net/job/articles

英国ニュースダイジェストWEB版
http://www.news-digest.co.uk/news/classified/jobs.html

これら日本語のサイトは、英語が不得意でも、手っ取り早く簡単に仕事が探せます。しかし、その反面、レストラン等の「アルバイト」程度が大半なので、正規雇用が見つかるとは限りません。またブラック企業もあるので注意が必要です。



そして、「出発までに」は、雇用主と何度かメール等でやり取りしたうえで面接等のアポイントメント程度は行います。入国審査では、その雇用主とのやり取りの記録(メールや郵便物)若しくは内定書などの「就労に関する書類を入国審査官に提示できるように準備」が必要です。

YMSビザは、英国で必ず就職することを念頭におくこと


 ビザ申請時点で「現地で就職が決まってもないのに年収を書けるわけがない」ではなく、「YMSは必ず就職を決めなければならないので、希望職を申請書に記入し調べて年収を書く」としなければなりません。

渡航前に、英国での仕事について未だ分からないと言う考えは、YMSビザの趣旨を理解せず、ワーキングホリデーと同じと「勝手な解釈」をしていることに問題があります。語学学校に通い、英語を身につけてから現地で適当なアルバイトを探すと言う考えは捨て、就職のために入国前に英語を身につけておく考えが必要です。




・ワーホリネットの「Apply for Tier5」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

・ワーホリネットの「英国ビザ申請センター予約方法」日本語解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/VFS_Appointment.html

・Youth Mobility Scheme 申請方法解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html



2019年03月29日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


イギリス関連の記事

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

 

[ おしらせ ]