ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20171115451

2018年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月15日開始

2018年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 1月15日開始

 英国大使館によりますと2017年11月15日、2018年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2018年1月15日に開始されるとアナウンスされています。



今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2018年1月の抽選にて、まず、800名が選ばれます。

定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2018年1月15日(月)12時(正午)から1月17日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2018年1月24日(水)に800人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2018年度では、まず当選者は、2018年3月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、1月26日(金)に落選メールが送られます。
残り200名の枠数に対する第2回目の募集は、2018年7月に行われる予定です。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
http://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2018 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2018-for-japanese-nationals.ja

YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2017年11月15日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170704447

2017年度Youth Mobility Scheme第2回抽選のシステムバグに注意

2017年度Youth Mobility Scheme第2回抽選のシステムバグに注意

 2017年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)第2回抽選の募集は、2017年7月10日に開始されます。

 ビザ申請はメールアドレスでの抽選となっていて、2017年7月10日(月)12時(正午)から7月12日(水)12時(正午)にかけてエントリーしますが、この期間外に、誤ってエントリーすると自動的に応募から外れて下記の「注意メール」が英国ビザ申請センターから届くようになっています。


お送りいただいたEメールは、7月10日月曜日12時(正午)から7月12日水曜日12時(正午)までの間に送信されなかった為、2017年度Youth Mobility Schemeへのご応募を承ることが出来ませんでした。更なるEメールのご連絡はありませんので、ご了承ください。

"Please note that your email was not sent between 12:00 pm Monday 10 July and 12:00 pm Wednesday 12 July. Therefore, your request to be considered for the 2017 Youth Mobility Scheme ballot has not been accepted. You will receive no further emails."


 ところが、システムバグのために2017年1月度の対象者も「期間外」とみなされてしまい、2017年1月度のYMSビザにて既にイギリスに滞在中の方や、申請済みの方にも上記「注意メール」が届いてしまうトラブルが発生しています。

 これは、システムのバグ(エラー)が原因であり、2017年1月度のYMSビザを取得された方や、申請済みの方が2017年度Youth Mobility Schemeから外れてしまうことはありません。

在マニラ英国大使館によると、英国ビザ申請センター(VFSグローバル社)はエラーの原因を究明し同じミスが起こらないよう、抽選システムに万全を期すとしています。



ワーホリネットのYMSセミナーで申請方法と注意点をおさえましょう
http://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

Youth Mobility Scheme 2017の詳しい抽選方法の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2017の詳しい申請方法の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

Youth Mobility Scheme 2017(日本国籍者) -第2回抽選
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2017-for-japanese-nationals-2nd-ballot.ja

2017年07月04日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170623446

2017年Youth Mobility Scheme申請方法変更 電子スキャンのカテゴリ変更

2017年Youth Mobility Scheme申請方法変更 電子スキャンのカテゴリ変更

 UK Visas and Immigrationによると、2017年3月より申請添付書類の電子スキャンが導入されていますが、2017年6月3日より、バーコードセパレーター「Barcode separators」のカテゴリー名に変更があり、現在は新しいバーコードセパレーターを付加する必要があるとしています。
なお、この変更は事前告知無く行われ、変更に気づいてない申請者もいるため、しばらくの間は初期の古いバーコードセパレーターでも受付が可能で、既に提出してしまった場合でも申請受付は受理されます。


 現在イギリスビザ申請において、添付書類がある場合には、申請するビザの種類に応じて、必ずバーコードセパレーターと呼ばれる「バーコード付き仕分け用紙」を付加する必要があります。

例えば、Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)の場合は、資金証明の書類を添付する際にこのバーコードが必要になります。

申請者は、申請前に英国ビザ申請センター(VFSグローバル)のホームページから、各書類カテゴリーのバーコードセパレーター(バーコード付き仕分け用紙)をダウンロードし、A4用紙に印刷して、「該当する書類の先頭に置いて」提出しなければなりません。


 今回の変更点は、資金証明の書類の場合は「Financial Evidence」のバーコードセパレーターが必要となり、その他、ワープロなどを使って自作した渡航歴などの追加書類がある場合は「Additional Documents / Others」バーコードセパレーターが必要となります。


資金証明の書類には
「Financial Evidence」バーコードセパレーター
(旧「Bank Statements」)
バーコードセパレーター Financial Evidence



渡航歴などの追加書類などには
「Additional Documents / Others」バーコードセパレーター
(旧「Any additional documents」)
バーコードセパレーター Additional Documents / Others




 現在イギリスのビザ※を申請をする場合、全提出書類は、 ビザ申請センターにて電子スキャンされ、英国のシェフィールドのUKVIへデータ送信されます。

(※ Tier 1, 2, 4 ,5 , EEA, Settlement, Replacement of BRP, Returning resident, Certificate of Entitlement, UK Ancestry および Sole representative)

 また、添付書類のサイズもA4サイズに統一され、A4サイズより小さいまたは大きい書類は全て、A4サイズに縮小または拡大コピーが必要となります。書類に付いているクリップやホッチキスの針なども事前に必ず取り除く必要があり、書類が破れていたり、しわになっていたり、強く折り目がついている場合も、必ず事前にA4用紙へのコピーが必要です。
但し、英国ビザ申請センターへは原本も提出が必要ですので、コピーだけの提出は書類不備になり注意が必要です。



・英国ビザ申請センター(VFSグローバル)
バーコードセパレーター(バーコード付き仕分け用紙)PDF
https://www.vfsglobal.co.uk/jp/ja/-/media/project/vfs_uk/shared/pdf/barcode-separators.pdf
(※2018年8月URL変更)
www.vfsglobal.co.uk/japan/japanese/pdf/pdfAnnex-A-JP-New.pdf
(※2018年3月URL変更)


・Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html



2017年06月23日(金) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170620445

英国政府(UKVI)のビザお問合せが有料化 YMS(Youth Mobility Scheme)ビザなど日本語での応対が不可能に

英国政府(UKVI)のビザお問合せが有料化 YMS(Youth Mobility Scheme)ビザなど日本語での応対が不可能に

 英国政府(UK Visas and Immigration)によると、2017年6月1日からすべてのビザに関する問い合わせは民間企業のSitel UK Ltdによって行われ、直接英国政府が対応しないと通知がありました。
英国政府がビザの問合せを民間に委託した理由ととして「政府の費用を削減し、英国の移民に最良の方法で貢献できるため」としています。


 2017年5月末までは英国政府(UK Visas and Immigration International Enquiry Service)がビザの問合せに対応していたので、無料で日本語を含むすべての言語での問合せが可能でしたが、今回、民間の会社に対応を丸投げしてしまったため、有料になっただけでなく、英語、アラビア語、広東語、フランス語、ヒンディー語、北京語、ロシア語、スペイン語の8ヶ国語のみの対応に変更されました。


料金は質問の大小問わず、一回につき£5.48(約800円)を支払います。問合せ方法は電話と電子メールフォームの2種類があり、先払いでクレジットカードにて料金を支払った後に問合せが可能になります。


 懸念されているのは、些細なものでも有料になる点と、民間企業のためマニュアルどおりの対応しか行われない点です。

例えば、質問内容が複雑すぎて回答を拒否される場合がありますが、それでも課金されます。また、日本人のYouth Mobility Scheme(YMS、俗称:イギリスワーキングホリデー)ビザは抽選で行われますが当選後の辞退の連絡や、パスポート返却の際に添付されるA4レターがビザ申請センターのミスで添付されてなかった場合の連絡、など、「お問合せ」ではなく、「連絡」の場合でも有料になります。


 これまでの英国政府による問合せでは、日本語での対応が可能で、日本語で問い合わせることで日本人スタッフからの適切な回答を得られていましたが、今後日本語が使用できないため、英語が不得意な方にとっては不便になるかもしれません。


・2017年6月1日からの英国政府ビザ問合せ先(Sitel UK Ltd)
Contact UK Visas and Immigration from outside the UK
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk

・2017年5月31日までの英国政府ビザ問合せ先(UKVI)
UK Visas and Immigration International Enquiry Service(運営終了)
ukvi-international.faq-help.com



2017年06月20日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170612444

2017年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 第2回抽選は7月10日開始

2017年度Youth Mobility Scheme(YMS)発表 第2回抽選は7月10日開始

 英国大使館によりますと2017年6月12日、2017年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)第2回抽選の募集は、2017年7月10日に開始されるとアナウンスされています。2017年度は、英国入国管理規定の変更に伴い、新たなルールにて行われています。




今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2017年1月の抽選にて800名が選ばれました。7月に行われる第2回の抽選にて残りの枠数が選ばれます。

定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第二回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2017年7月10日(月)12時(正午)から7月12日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2017年7月19日(水)に残り200名の枠数の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2017年度からの大きい変更点は、第二回目の当選者は、2017年9月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、7月21日(金)に落選メールが送られます。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
http://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

Youth Mobility Scheme 2017の詳しい抽選方法の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html
Youth Mobility Scheme 2017の詳しい申請方法の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

Youth Mobility Scheme 2017(日本国籍者) -第2回抽選
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2017-for-japanese-nationals-2nd-ballot.ja
YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2017年06月12日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170530443

2017年Youth Mobility Scheme審査方法変更 YMSは英国シェフィールドにて審査処理

2017年Youth Mobility Scheme審査方法変更 YMSは英国シェフィールドにて審査処理

 UK Visas and Immigrationによると、Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)ビザは、これまでのマニラ英国大使館での審査から英国のシェフィールド(Sheffield)にて審査が行われるようになったと通知がありました。
既に英国定住者(Settlement)はシェフィールドにて審査が行われていましたがYMSビザや学生ビザなどの非定住者(Non Settlement)まで範囲が広がりました。


 英国ビザの審査は2017年3月より申請添付書類の電子スキャンが導入されており、現在ペーパレスで行われています。
以後、申請結果の決定評価が全てオンラインで処理可能となったため、遠方でも問題がなくなり、2017年4月以降、日本人の全てのビザが英国シェフィールドの「ビザ決定センター(UKVI Decision Making Centre)」で審査が行われるようになりました。

ただパスポートはビザ審査中、在マニラ英国大使館に空輸されて保持されますので、Vignette(30日間滞在許可証)貼付とパスポートチェックはマニラで行われることになります。

 まとめますと、2017年5月現在、「申請受付」は英国ビザ申請センター(VAC、Visa Application Centre)で、「パスポート審査」はマニラ英国大使館で、「ビザ審査」は英国シェフィールドで行われています。


申請書と添付書類はオンラインで処理されますが、現在も申請書を手で修正することは許可されており、英国ビザ申請センターで受付の際に、スタッフの前で修正または修正したことを指差してアピールしていれば問題ありません。
修正箇所、資金証明や添付書類等もすべて英国ビザ申請センターのスタッフが電子スキャンし英国シェフィールドのほうへ送信します。




・Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

・Youth Mobility Scheme 2017 抽選解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

・Youth Mobility Scheme 2017 セミナーはこちら
http://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

2017年05月30日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170412440

2017Youth Mobility Scheme申請料金£235に値上げ

2017Youth Mobility Scheme申請料金£235に値上げ

 UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)によりますと、2017年4月6日よりイギリスビザ申請料金の改定が行われ、Youth Mobility Scheme(YMS、 俗称:イギリスワーキングホリデー)は現行の£230から£235に値上がりしたと発表がありました。ここ数年、年に£5の値上げが続いています。
なお、2017年度のYMSは申請が年二回に分けられており、第一回目は既に終了していて、第二回目は2017年7月に行われます。今回の改定は第二回目の申請者から適用されます。


 日本円に換算しますと、現在の申請料金は34,780円(2017年4月現在 1£=148円 英国政府内務省レート)となります。

 現在、英国のビザ申請者にはNHS(英国保健サービス)保険料が義務付けられており、申請時にこの保険料を支払う必要があります。
YMSの場合は、保険料が£300(43,200円 2017年4月現在 1£=144円 英国政府保健省レート)となりますので、YMSビザを取得するために合計£535(77,980円 2017年4月現在)を支払うことになります。


 また、英国のビザは「英国入国後」にBiometric Residence Permit(BRP、生体認証付在留許可カード)という形で発給されることになっていて、ビザはパスポートに貼られません。代わりにパスポートにはVignetteと呼ばれる30日間の滞在許可証が貼られてあり、それを携帯して英国に入国することになります。そして、実際に入国した日から10日以内に「英国内の郵便局」にてBRPを取得することになります。


ビザの概要は予告なく変更される事もあるので、申請の際はUK Visas and immigrationのホームページにて確認する必要があります。


YMS(Youth Mobility Scheme)抽選方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

ワーホリネット イギリスYMS情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

2017年04月12日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


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