PageTopワーホリネット | ワーキングホリデーとは
201207274552

オーストラリアの雇用形態

オーストラリアの雇用形態は大きく分けて4つに分かれます。
1. キャッシュジョブ
2. カジュアルワーク
3. パートタイムワーク
4. フルタイムワーク

まずオーストラリアで労働するにあたり、日本との待遇の違いを見てみましょう。
まず、企業年金があり、オーストラリアでは会社が労働者に対して給与とは別に定年後の貯蓄の義務があります。給料から天引きされるものではなく、会社が負担するものです。
それから有給病欠欠勤(病気になった時など事前申告なしで有給欠勤が認められるもの)が1年に最低10日確保されています。これは当日急病や短期で療養が必要になった時に医者からの手紙を会社に提出することによって、有給の病欠欠勤が認められます。これは有給休暇とは別のものです。ちなみに有給休暇はフルタイム・パートタイムの労働者に対して1年に最低4週間と法律で定められています。
また通勤のための交通費が別途支払われる事は極めてまれで、交通費は自己負担になります。

さて雇用形態ですが、キャッシュジョブというのは非公式の仕事であり、法的には労働に値しません。基本的に現金で直接給料が支払われることから、キャッシュジョブと呼ばれるようになりました。非公式ですから所得税を支払う事は必要ありません。その代わり、企業年金や有給休暇などはありません。ワーホリの人が働くジャパレスの多くがこの雇用形態で、時給が最低賃金に満たない場合も多くあります。

カジュアルワークは日本でいうアルバイトの様なもので、勤務時間や曜日が比較的フレキシブルな雇用形態です。雇用主と労働者が合意の上でできる時に必要なだけ働くスタイルで、時給はフルタイム・パートタイムを時給換算した場合よりも高いです。企業年金はもらえますが、有給休暇・有給病欠欠勤の手当てはありません。給与は基本的に時給制です。

パートタイムは限られた曜日・時間の定期的な勤務で有給休暇や有給病欠欠勤の手当てがあり、企業年金の手当てもあります。給与は時給制の場合が多いです。週5日出勤しても、労働時間が週38時間未満はパートタイムの扱いになります。

フルタイムは週に38時間以上勤務し、有給休暇や有給病欠欠勤、企業年金手当てがあります。残業手当はないことも多く、給与は月給制の場合がほとんどです。

またインターンシップやトライアルでも法的に労働と認められる雇用には必ず最低賃金以上の支払いが必要で、無賃労働は法律違反になります。また労働に対してはどんな雇用形態でも賃金が支払われる必要があります。

新しい土地で仕事を始めるとルールが違って戸惑う事があり、残念ながらルールを知らないワーホリの人を騙すようなずるい雇用主がいるのも事実です。
きちんとルールを知って、騙されないようにしましょう。

2012年07月27日(金) written by Yuiph from (オーストラリア)
Comment(0)


オーストラリア関連の記事

この記事へのご感想は以下のフォームからどうぞ

お名前 [必須入力]
コメント [必須入力]
5000文字まで。(コメントにリンクは書き込めません。)
※記事の内容に沿わないコメントはお控えください。
※質問やお問い合わせはお控えください。