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英国市民と結婚をする日本人は、UKの英語力試験が必須に

英国市民と結婚をする日本人は、UKの英語力試験が必須に 1 ワーキングホリデー ニュース 最新情報

UK Border Agency 、英国ビザ申請センターによりますと、2010年秋より英国籍者または英国永住者のパートナーと同居、または結婚後同居するためにビザ申請をする場合、英語力試験で一定の英語力を証明することが必要となると発表がありました。

これは英国籍者または英国永住者のhusband(夫), wife(妻), civil partner(同性愛婚), unmarried partner(同棲), same-sex partner(同性愛カップル), fiancé(e)(婚約者) またはprospective civil partner(同性愛婚約者) として申請する方すべてに適用されます。

必修英語力試験はUK Border Agencyにより承認されたプロバイダー提供のものに限られています。

UK Border Agency(原文)
Migrants marrying UK citizens must now learn English
http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2010/268071/15migrants-english-requirement
2010年06月11日(金) 14:15 | No.271 (イギリス)

イギリスワーキングホリデーTier5 YMSガイダンスの改定

イギリスワーキングホリデーTier5 YMSガイダンスの改定 1 ワーキングホリデー ニュース 最新情報

2010年4月6日、Uk Border Agencyより、イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)ガイダンス(Tier 5 Youth Mobility Scheme Guidance)の改定があったと発表されました。
YMS(Youth Mobility Scheme)では、起業やスポーツ選手(コーチを含む)、医師などの職業訓練には就けないという条件がありますが、今回のガイダンス改定で、歯科医が加わり、より説明が具体的になりました。

ガイダンスでは2ページを割いて詳しい説明が記載されています。内容としては、基本的に医師や歯科医の職業訓練は禁止されていますが、イギリスで認可された機関やTire4(学生ビザ)におけるスポンサーなどの許可があれば就労が可能となっています。

また、起業も基本的に禁止ですが、個人経営で且つだれも雇用せず、設備投資が£5000を超えなければ、英国で会社を設立してもかまわないことになっています。この起業の条件は以前から変わっていません。

イギリスワーキングホリデー
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/
2010年04月06日(火) 23:04 | No.265 (イギリス)

2011イギリスワーホリは2011年1月1日から

2011イギリスワーホリは2011年1月1日から 1 ワーキングホリデー ニュース 最新情報

2011年度日本のyouth mobility scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、は2011年1月1日に開始されるとUK Border Agencyでアナウンスされました。

今年度のイギリスワーキングホリデー(ワーホリ)は、募集開始2週間足らずで終了しましたが、来年度も同じく短期終了となる見込みです。なお、申請に先立って12月15日から来館日をオンライン予約できますが、この予約ができるかどうかによって1月1日以降の申請が左右されるようです。
12月15日はアクセスの集中が予想されますので、だれもが公平に予約できるように、システムの改善がとられるようです。

今後も以下の基本的な条件は変わりません。
定員 1000人
期間 2年間有効
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)


イギリスワーキングホリデー情報 ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/
2010年03月26日(金) 21:01 | No.263 (イギリス)

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