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20231128526

2024イギリスYMS申請が大幅変更 定員6000名、申請料金の値上げ

2024イギリスYMS申請が大幅変更 定員6000名、申請料金の値上げ

 英国政府によると、2023年11月7日よりYouth Mobility Schemeの概要が大幅に変更されたと発表がありました。

The annual quota associated with the UK's youth mobility arrangement with Japan will increase to 6,000 places on a reciprocal basis on 31 January 2024.

主な変更内容は、

・日英の年間の相互定員が6,000名に拡大
・申請料金が298ポンドに値上げ
・オーストラリアとカナダ国籍者の年齢条件を35歳に
・オーストラリアとカナダ国籍者は最長3年間に
・アンドラ公国(フランスとスペインの国境にまたがる公国)とウルグアイ(南米)の追加

になり、これらは2024年度(2024年1月31日)の申請者から対象になります。


年間の定員が6,000名に拡大


 日本人のYouth Mobility Schemeの定員については、2021年に1,500名と増えましたが今回6,000名に大幅に拡大しました。

これは、日本政府が2023年に「観光立国推進基本計画」を閣議決定し、インバウンド(Inbound)で外国人観光客を大幅に増加させようとしている現在、英国政府もこれに応じ、受入可能数を精査した上で、Youth Mobility Schemeビザの日本人の定員を1,500名から6,000名に修正することで、2023年11月7日に両政府が互いに合意しました。

なお、英国にはワーキングホリデー制度はなく、英国のYouth Mobility Schemeビザはワーキングホリデービザでありません。(日本人の為のイギリスワーキングホリデーは存在しません。)

英国人の場合はワーキングホリデービザ(観光目的のビザ)で1年間日本に滞在するのに対し、日本人の場合はワーキングホリデービザでなくYouth Mobility Schemeビザ(就労目的のビザ)で2年間英国に滞在することになります。
英国のYouth Mobility Schemeは、あくまで正規就労を目的としたビザであり、観光に重点を置くワーキングホリデー制度とは大きく異なります。

日本人はYouth Mobility Schemeビザを利用して英国で起業したり正社員としてフルタイムの就業が可能ですが、来日する英国人はワーキングホリデービザなので日本で正社員としてフルタイムの職業に就くことはできません。


「日本人のYouth Mobility Schemeは英国で起業や正社員として働く為のビザ」
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html#No_workingholiday


申請料金が298ポンドに値上げ


 Youth Mobility Schemeの申請料金は、現行の259ポンドから39ポンド(約7,400円)値上げとなり、298ポンド(約56,000円)になります。(1ポンド=188円として計算)
値上げは一定期間毎に行われますが、ここしばらく円安状況が続いている中での値上げとなり、今後さらなるポンド高で申請者の負担が増すことが予想されます。

なお、申請料金とは別に、申請時に支払う必要があるIHS(NHS保険料の為の税金)は変更がなく、940ポンド(約177,000円)となります。

これにより、Youth Mobility Schemeの申請において、英国政府に支払う料金は、合計1238ポンド(約233,000円)となります。



英連邦の申請条件緩和


 Youth Mobility Schemeの年齢条件は(来館申請時点で)基本30歳以下ですが、英連邦(Australia、Canada、NZ)については全て35歳以下になりました。また、滞在期間も1年間の延長が可能となり、最長3年間の滞在が可能となっています。
オーストラリアとカナダ国籍者については、2024年度の申請者から対象になります。これに先行してニュージーランド国籍者は、2023年度より既に年齢条件が35歳以下で1年間延長可能になっています。

ちなみに、就労ビザ(Skilled Worker visa)の場合は最長5年間の滞在が可能となっていますので、Youth Mobility Schemeは就労ビザの期間縮小版と言えます。

なお、日本国籍者など英連邦以外の年齢条件や滞在期間については、変更の予定はありません。

この英連邦については、もともと定員が多く設定されていて、2023年度はAustralia - 35,000名、Canada - 8,000名、New Zealand - 13,000名となっています。
また、日本国籍者のように抽選で申請者が選定されるのではなく、2008年の開始当初から先着順になっています。
日本国籍者についても2011年度までは先着順でしたが、途中、募集開始時刻前に定員に達して受付が終了するミスが生じ、この年は募集を初めからやり直す事態に陥った為、2012年度から抽選方式に変わっています。




Youth Mobility Scheme参加国の増加


 Youth Mobility Schemeの参加国に、アンドラ公国(フランスとスペインの国境にまたがる公国)とウルグアイ(南米)が追加されます。

現在、オーストラリア、カナダ、香港、アイスランド、インド、日本、モナコ、ニュージーランド、大韓民国、サンマリノ、台湾、の11か国になっていますが、あらたに追加されて13か国になります。

英国は2008年11月27日にワーキングホリデー制度を廃止した際に、それまで協定を結んでいた複数の国から、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、日本のみを選んで新たな人的交流制度のYouth Mobility Schemeをスタートさせました。

Youth Mobility Schemeは就労ビザであるため、セキュリティ上、参加する国籍を厳しく制限する必要があります。
他国における観光目的のワーキングホリデー制度のように、どの国も簡単に参加できるものでありません。

国益に繋がる正規就労ビザである為、英国は2008年の開始から慎重に吟味しながら少しづつ参加国を増やしています。



日本政府 外務省 報道発表
「日英人的交流に関する協力覚書への署名」(2023年11月7日付)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009840.html
※この署名はワーキングホリデーについての署名ではなく、あくまで日英交流に関する署名です。
英国にはワーキングホリデー制度が無い為(イギリスワーキングホリデーが存在しない為)、日本人に関しては、ワーキングホリデー制度を利用した渡英と記載されていないことに注意。


英国政府 外務・英連邦・開発省 報道発表
Memorandum of cooperation between FCDO of the UK and MOFA of Japan on people-to-people exchanges
「英日人的交流に関する協力覚書への署名」
(Published 10 November 2023)
https://www.gov.uk/government/publications/uk-japan-memorandum-of-cooperation-on-people-to-people-exchanges/memorandum-of-cooperation-between-the-foreign-commonwealth-and-development-office-of-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the


英国政府公式サイト
Youth Mobility Scheme visa
https://www.gov.uk/youth-mobility/



2023年11月28日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20230704524

2023年Youth Mobility Scheme第2回 概要発表 7月24日23:59開始

2023年Youth Mobility Scheme第2回 概要発表 7月24日23:59開始

 英国内務省(HOME OFFICE)によりますと2023年7月3日、2023年度第2回目のYouth Mobility Scheme(YMS)募集は、2023年7月24日 23:59に開始されるとアナウンスされています。



今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1500人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、2023年1月の抽選にて既に800名が選ばれており、残りの700名が2023年7月の抽選にて選ばれます。

定員 1500人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。

なお、申請料金が値上げしています。

 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2023年7月24日(月)午後 11 時 59 分から7月26日(水)午後 11 時 59 分にかけてエントリーし、7月31日(月)までに700人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

今回より開始時刻が、午後 11 時 59 分となったので、注意が必要です。


当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールが7月31日(月)までに配信されます。当選メールが誤って迷惑メールに振り分けられていないか確認することも大事です。

2023年7月度では、まず当選者は、メールを受け取ってから30日以内の2023年8月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の「支払い後から90日以内」となっています。

当選しなかった場合は、7月31日(月)までに落選メールが送られます。


申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。


ワーホリネットのYouth Mobility Schemeセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html



(政府公式)2023年Youth Mobility Scheme (日本国籍者) -第2回抽選
https://www.gov.uk/government/news/second-ballot-of-the-2023-youth-mobility-scheme-yms-for-japanese-nationals.ja



YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

イギリスYouth Mobility Scheme ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2023年07月04日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20221219522

2023年度Youth Mobility Scheme (YMS) 発表 1月17日開始

2023年度Youth Mobility Scheme (YMS) 発表 1月17日開始

 英国大使館によりますと2022年12月19日、2023年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS)募集は、2023年1月17日に開始されるとアナウンスされています。

主な変更は、エントリー時刻が従来の正午から午前0時1分になった事と、800名ではなく大部分の枠(韓国人や台湾人などと同様に約1000名)になった事です。


今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1500人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2023年1月の抽選にて、まず、大部分の枠が選ばれます。

定員 1500人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。


 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2023年1月17日(火)午前 0 時 1 分1月19日(木)1午前 0 時 1 分にかけてエントリーし、受付期間終了後に大部分の枠の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールが1月20日までに配信されます。

2023年度では、まず当選者は、2023年2月19日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、1月20日に落選メールが送られます。
残りの枠数の募集は、7月に行われる第2回抽選で選ばれます。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのYouth Mobility Schemeセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2023 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/news/first-ballot-of-the-2023-youth-mobility-scheme-yms-for-japanese-nationals.ja

YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

イギリスYouth Mobility Scheme ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2022年12月19日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20220731520

2022年度英国YMS抽選 当選メールに間違った説明 2回連続

2022年度英国YMS抽選 当選メールに間違った説明 2回連続

 2022年7月29日正午過ぎに2022年度Youth Mobility Scheme(YMS)の2回目の当選発表が行われましたが、当選者に通知された当選メールに間違った説明が発見されました。
なお、この間違いは2022年度1回目の当選メールにもありましたが、それが訂正されないままコピーされて配信された模様です。

 前置きとして、英国ビザ審査によって渡航が許可された場合は、パスポートにVignette(ビネット)と呼ばれる「入国許可証」が貼付されますが、渡航者はまずこのVignetteを持って入国し、次に英国内でBiometric Residence Permit (BRP)と呼ばれる「滞在許可証」を得る必要があります。

日本でパスポートに貼られるビネットはビザではなく、英国への入国許可証となります。

英国のビザシステムは、日本でビザを受け取ってから出国するのではなく、渡英後に指定された場所(英国の郵便局)に赴いてビザを受け取ることになっています。

英国の郵便局で受け取るBRPがビザ(滞在許可証)なります。



 本題に戻りますが、今回の当選メールの間違った説明は、このVignette(ビネット)の有効期限に関するもので、「いつから有効になるか」の説明が誤っています。以下がその内容です。


間違った説明文
Your visa vignette will then be valid for a period of 90 days from when you receive it.
(ビザビネットの有効期限は、ビザビネットを受け取ってから90日間です。)



上記間違った説明の訂正
Your visa vignette will then be valid for a period of 90 days from date of residence permit to enable the holder to travel to the UK and collect their Biometric Residence Permit (BRP).
(ビザビネットの有効期限は、滞在許可の日付から90日間で、英国に渡航して生体認証型滞在許可証 (BRP) を取得することができます。)




2022年度英国YMS抽選 当選メールに間違った説明 2回連続
90日間有効のVignette

 当選メールには、ビネットは、(パスポートを)受領してから90日間と記載がありますが、正しくは滞在許可の日付(英国到着日)から90日間有効となります。
なお、英国到着日は申請者が予め申告していた日となり、後日変更できなくなっています。

Vignette についての解説
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Immigration_inspection.html#About_Vignette





2022年07月31日(日) written by ワーホリネット from (イギリス)


20220704519

2022年度Youth Mobility Scheme第2回目概要発表 7月25日開始

2022年度Youth Mobility Scheme第2回目概要発表 7月25日開始

 英国内務省(HOME OFFICE)によりますと2022年7月4日、2022年度第2回目のYouth Mobility Scheme(YMS)募集は、2022年7月25日に開始されるとアナウンスされています。



今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1500人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、2022年1月の抽選にて既に800名が選ばれており、残りの700名が2022年7月の抽選にて選ばれます。

定員 1500人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。

なお、申請料金が値上げしています。

 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2022年7月25日(月)12時(正午)から7月27日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、受付期間終了後に700人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールが7月29日までに配信されます。当選メールが誤って迷惑メールに振り分けられていないか確認することも大事です。

2022年7月度では、まず当選者は、メールを受け取ってから30日以内の2022年8月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の「支払い後から90日以内」となっています。

当選しなかった場合は、応募受付終了日から2週間以内に落選メールが送られます。


申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのYouth Mobility Schemeセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html



(政府公式)2022年Youth Mobility Scheme (日本国籍者) -第2回抽選
https://www.gov.uk/government/news/second-ballot-of-the-2022-youth-mobility-scheme-yms-for-japanese-nationals.ja



YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Tier5.html

イギリスYouth Mobility Scheme ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/



2022年07月04日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20220627518

2022イギリスYouth Mobility Scheme申請料金が値上げ

2022イギリスYouth Mobility Scheme申請料金が値上げ

 UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)によりますと、2022年度2回目の募集よりイギリスビザ申請料金の改定が行われ、Youth Mobility Scheme (YMS)は現行の£244から£259に値上がりすると発表がありました。今回の改定は2018年から4年振りの値上げで、日本円で約42,800円(2022年6月現在 1£=約165円 英国政府内務省レート)となります。


なお、資金証明に必要な金額£2,530や、NHS(英国保健サービス)保険料£940に変更はありません。


また、英国外でビザを紛失した際の入国手続きに必要なVignette transferの申請料金については、£154のまま据え置きとなっています。


2022 Youth Mobility Scheme (7月度 第二回募集)申請に必要な費用

・オンライン申請時に支払う金額(合計約197,900円)
申請料金 £259・・・約42,800円
NHS保険料 £940・・・約155,100円


・資金証明に必要な金額
貯金額 £2,530・・・約418,000円以上を最低28日間連続保持していること
※28日間以上連続貯金している証拠(証明書)が必要



よってYMS申請においては、2022年7月度から約615,350円以上が必要になります。



 ビザの概要や申請料金は予告なく変更されることがあるので、申請の際はUK Visas and immigrationのホームページにて確認する必要があります。


Home Office Immigration Youth Mobility Scheme
https://www.gov.uk/youth-mobility


2022 Youth Mobility Scheme抽選方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html


Vignette transfer 申請方法
(英国外でのビザ紛失時の入国手続き、または渡英延期手続き)
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Vignette_Transfer.html

2022年06月27日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


20220524517

YMSなど英国ビザの審査がさらに遅延 ウクライナ難民優先の為

YMSなど英国ビザの審査がさらに遅延 ウクライナ難民優先の為

 英国政府内務省(HOME OFFICE)は、2022年3月以降、ウクライナ情勢により難民のビザ審査が優先される為、Student visas(学生ビザ)、Work visas(就労ビザ)、family visas(家族ビザ)、Youth Mobility Scheme(YMS)ビザ等の一般の申請者は通常よりも審査が遅延すると、事前に発表しています。


 公式の発表では、通常、3週間程度で完了するビザ審査が、最大6週間程度にまで遅れると説明されていますが、2022年5月現在、ウクライナ難民が日に日に増す中、実際はそれ以上に審査が遅れており、パスポートの受取りまで9週間となる例が報告されています。


 このように一般のビザ審査に非常に大きな影響がでていますが、英国政府は依然として、欧州諸国のように難民に対して人道的な先難後獲(せんなん-こうかく)の方法(先に難民を受け入れてから事務処理を後回しにする方法)はとらず、ウクライナ難民に対しても入国前にビザ審査が不可欠として規制を緩和していません。


 なお、審査中に書類不備を指摘され、Eメールによる再提出を促されて審査が一時中断した場合はさらに遅れるので、書類等の失念がないように慎重を期す必要があります。


また、英国到着希望日(ビザの開始日)が審査中に重なった場合は、審査完了日または審査開始日を英国到着日として発給される事になります。




Visa decision waiting times: applications outside the UK
https://www.gov.uk/guidance/visa-decision-waiting-times-applications-outside-the-uk


UK visa support for Ukrainian nationals
https://www.gov.uk/guidance/support-for-family-members-of-british-nationals-in-ukraine-and-ukrainian-nationals-in-ukraine-and-the-uk


2022年05月24日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


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