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ワーホリ オーストラリア ドル (AUD) 2024/03/19 [TUE] 18:00
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オーストラリアワーキングホリデー 申請料金au$440に
2015年7月より、オーストラリアワーキングホリデー(ワーホリ)の申請料金がau$440になりました。
現在のレートですと、約43,000円程度になります。 なお、新料金「Working Holiday visa (subclass 417) & Work and Holiday visa (subclass 462)」についてはオーストラリア政府の公式ページで確認できます。 http://www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm オーストラリア移民局 ワーキングホリデー http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417- |
ワーキングホリデー制度って何?
ワーキングホリデー(ワーホリ)とはその名の通り働きながら休暇を過ごすための制度です。つまり現地にアルバイトをしながら滞在する事により滞在中の経済的負担を軽減すると共に、異文化を体験し、国際感覚・知識を身につけるための制度です。
(※ワーキングホリデーとは異なり、高等教育(高校卒業資格を有する)を受けた者を対象とする、ワーク・アンド・ホリデーという制度があり、オーストラリアでは対チリ、対タイ、対トルコ、および対米国で実施されています。) |
申請条件
以上の条件を満たしている人だけが日本国内において申請することができます。観光ビザ等で入国後、オーストラリア国内で申請することはできませんので注意が必要です。 日本在住の方は、インターネットで申請を行わなくてはなりません。 在日韓国人の方などもわざわざ韓国に行かなくても申請が可能になります。 キプロス・香港特別行政区以外のワーキングホリデー協定国籍はインターネットにてオーストラリア国外どこの国からでもビザ申請可能です。 パスポートがキプロスまたは香港特別行政区の方はインターネットにて申請できません。 インターネット申請をしない場合、国籍が日本・韓国・マルタ・香港特別行政区・台湾・キプロスの方は申請時に国籍のある自国にいなければならず、国内の大使館もしくは領事館に申請書Form 1150)を記入の上、ご申請ください。 国籍がベルギー・カナダ・デンマーク・フィンランド・フランス・イタリア・ノルウェー・スウェーデン・オランダ・アイルランド・英国・エストニア・ドイツの方は、オーストラリア国外どこの国からでもインターネット及び申請書を記入しても申請することが出来ます。 |
申請しよう!!
オーストラリアのワーキングホリデービザはインターネットを通じての申請(e-visa)をすることになります。
申請に必要なもの有効なパスポート滞在予定期間を満たしていない場合はビザの取得前に更新する必要があります。なお、一般にパスポートの更新は1年以上残存有効期間がある場合はできませんが、こういったケースの場合は更新が可能となります。詳しくは居住地を管轄するパスポートセンターに御相談下さい。クレジットカード申請料金の支払いにクレジットカードが必要となります。カードは申請者名義である必要はありません。(家族や友人のカードでも可)。利用できるカードはビザ、マスター、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナース、BankCardの各カードです。なお、ビザの申請料金は毎年7月1日に改定されますので注意が必要です。 申請の手順オーストラリアe-visaの申請ページにアクセスし「ワーキング・ホリデービザ」を選択し、表示される項目にしたがって回答してきます。これでホームページ上でeVisa 申請が完了です。→ eVISAの申請手続き方法※e-visa日本語訳見本 健康診断の受診が必要ない場合であれば、通常2〜7日でビザ発給が完了しています。場合によってはそれ以上要することもあります。時間に余裕を持ってビザ申請を行ってください。 eVISA申請の審査と許可eVisa 申請の審査はオーストラリアタスマニアにあるDIMIA(オーストラリア移民多文化先住民関係省)事務所で行われます。eVisa に関するDIMIAとのやり取りは、申請者がeVisa 申請中で希望した連絡方法(e-mail、ファックス、郵送)行われます。もし第3者を代理人として選任したのであれば、その方宛てに全ての通知が送られます。DIMIA より何らかの問い合わせ等があれば、その指示に従い速やかに手続きを行って下さい。ビザ発給の条件を全て満たした方には、ビザが許可され、ビザ発給許可通知書(Visa Grant Notification:VGN)が届きます。 VGN には発給された学生ビザの滞在許可期限や守らなければならない諸条件等が記載されています。eVisa は電子上で許可されるビザなので、パスポートにシール等の証明書は一切貼られません。VGN をプリントし携帯してオーストラリアへ渡航することになります。オーストラリア入国後、最寄りの移民局に出向き、パスポートに就労許可付きのビザシールを貼ってもらってください(無料)。 オンライン上で審査状況の確認を希望する方、一時保存した申請を再開希望の方、健康診断用紙のダウンロードに失敗し再度ダウンロードが必要な方はwww.immi.gov.au/e_visa/visit.htm のページにあるOnline visa services にアクセスし手続きを行ってください。 健康診断が必要な場合eVISA申請中に、Download health form(s) (required)の表示が出た場合は健康診断を受けなければなりません。表示がない場合は健康診断を受ける必要はありません。 Download health form(s) (required)をクリックし、指示された用紙をダウンロード・印刷します。 これらのレントゲン検査および健康診断は必ず大使館指定医で受診する必要があります。指定医にて健康診断を受診される際は、本人確認としてパスポートの提示が必要となります。 検査結果は指定病院より大使館へ直送されます。検査結果が大使館へ届いたかどうかの確認は必要ありません。 胸部レントゲン(Form 160)および内科検診(Form 26)の両方が必要な場合・目的を問わず学校等の教育施設にて活動する期間の合計が3ヵ月を超える方・現在教員として活動されている方・教員資格を所持している方・3ヵ月を超えて教室タイプの環境に入る可能性があると査証課に判断された方。・申請書の質問で、該当する病歴や症状がある方。 胸部レントゲン検査(Form 160)が必要な場合・ビザ申請日から逆算し、過去5年以内に連続して3ヶ月以上、結核の発症率の高い国に滞在したことがある方。(国名リストを下部に掲載していますので参考にして下さい。)・目的・訪問日数を問わず、製薬工場(研究所を含む)、医療機関(病院・老人ホーム・養護施設)や育児関連(幼稚園・保育園等)を訪れる場合・それら環境でボランティアを含む就労を希望する方・それら環境に入る可能性があると査証課に判断された方。 【結核多発国(Very high risk)に指定されている国は以下の通りです。】 アルゼンチン、バングラディッシュ、ブラジル、チリ、中国、ユーゴスラビア連邦、香港、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、パキスタン、パプアニューギニア、フィリピン、ポルトガル、ロシア、シンガポール、スリランカ、南アフリカ、ベトナム、ジンバブエ なお、指定国に関する最新の情報はこちらより御確認いただけます。(ただし表示にはAdobe Acrobat Readerがブラウザに組み込まれている必要があります。) 申請内容に誤りがあった場合eVisa申請後に誤りがあったことが判明した場合は速やかにメールで(eVisa.WHM.Helpdesk@immi.gov.au)あなたの名前、生年月日、パスポート番号、TRN 番号を明記の上、要件を簡潔に英語で報告してください。eVisa 申請はタスマニアにあるDIMIA 事務所で行っております。連絡や問い合わせ等が必要な方は直接上記メールアドレス宛てに行ってください。 |
ビザが手に入ったら
ビザが手に入ったなら後はワーホリを満喫するのみ。ビザ発給後1年以内に入国する必要があります。なお、初めての入国日より12ヶ月間は自由に出入国できるように制度が改定されました。ただしオーストラリア国外へ一時的に出国していた期間も滞在許可期間の12ヵ月に含まれるのでご注意下さい。
そのほかビザについて注意したいのはワーホリビザの取得後、ETASを含む他のオーストラリアビザを取得するとワーホリビザは自動的に失効してしまうことです。くれぐれも注意して下さい!! 就学については16週間を上限に政府公認英語学校での就学が認められています(在日オーストラリア大使館による。)。 アルバイトについてですがオーストラリアで仕事をする場合、ワーホリには制限があることを忘れてはいけません。WHビザは仕事をするためのビザではありませんから就労はあくまでも滞在期間中の補助的な時間の過ごし方である必要があります。そこでワーホリビザでは同じ会社で6ヶ月以上の就労が認められないなど制限があります。また、その間の所得は非居住者としてオーストラリアでの課税対象になります。(詳細は移民局へ問い合わせ下さい。) また、アルバイトといえども政府の定める最低労働賃金条件での保護対象となります。違法に低い賃金を提示された場合は断固として抗議し、場合によっては監督官庁に通報しましょう。 |
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