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ワーホリ 台湾 ドル (TWD) 2010/09/03 [FRI] 20:50
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中華民国移民署サービスステーション
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中華民国内政部入出国及び移民署サービスステーション
ワーキングホリデー査証で滞在を延長したい場合、滞在期限が切れる15日前に旅券持参の上、居住地の内政部入出国及び移民署サービスステーションで更新手続をする必要があります。 手続きが完了すると180日の在留が許可されます(無料)。 それ以降の在留更新または変更はできません。
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台湾ワーキングホリデーの滞在は180日から
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5月15日、日本人向け台湾へのワーキング・ホリデー(ワーホリ)のビザの申請方法について発表がありました。
台北駐日經濟文化代表によりますと、台湾へのワーキング・ホリデー査証の有効期限は1年(発行日より計算)としていますが、滞在期限は180日とし、滞在期限が切れる15日前から、居住地の内政部入出国移民署のサービスステーションに更新手続をすれば、最大180日の延長ができるとしています。それ以後の更新または変更は不可となります。 また、発給要件は、日本在住の日本国民であること、申請時の年齢が18歳以上30歳以下であることとなっています。 他の国同様、被扶養者を同伴しないことになっていますが、被扶養者も同じ査証又は他の査証を取得した場合は同伴できるとしています。 必要書類は、申請書に加え、履歴及び台湾における活動の概要と滞在期間有効の海外旅行健康保険加入証明がいります。 また20万円以上の資金証明が必要で、それ以外に査証手数料として10,600円を支払うことになります。 申請者は必ず本人が出頭することになっており、代理申請は不可とされてます。申請先は、中華民国駐日代表処及び各弁事処となります。 ・台湾ワーキング・ホリデーの申請方法及び申請書ダウンロード ・台北駐日經濟文化代表 |
台湾ワーキングホリデー制度って何?
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ワーキングホリデー(ワーホリ)とはその名の通り働きながら休暇を過ごすための制度です。
つまり現地にアルバイトをしながら滞在する事により滞在中の経済的負担を軽減すると共に、異文化を体験し、国際感覚・知識を身につけるための制度です。 日本と台湾の間では2009年6月1日から実施されています。 |
台湾ワーキングホリデービザ申請条件
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日本と台湾の取決めにより、日本居住者である青少年に対して、台湾の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、台湾において最長360日間※の休暇を過ごす活動とその間の滞在費・旅行資金を補うための就労を認める制度です。
許可された期間を超えての滞在、滞在中の滞在資格の変更は認められません。
定員年間 2000人(6月1日〜12月31日 1000人、2010年からは年間2000人)申請料金10,600円(申請窓口で支払)※滞在期間180日滞在期限が切れる15日前から、居住地の内政部入出国移民署のサービスステーションに更新手続をすれば、最大180日の延長ができる。その後の更新または変更は不可である。ただしビザの有効期限は1年間。 ビザの有効期限は発給日から1年。滞在もこの1年以内の180日。 180日の延長を考えている人は、理論上滞在が最長360日にできますが、この有効期限を超える滞在はできません。発給日(ビザ開始日)を指定することはできませんので、周到な滞在計画を立ててから申請する必要があります。 とりあえずビザをとっておこうとすると、もし渡航日が定まらない場合、その分ビザが無駄になります。 ビザの切り替え他のビザに切り替えることはできません。他のビザからの切り替え現在留学等で滞在中の方は、日本に帰国して日本で申請。更新 2009/6/11 |
台湾ワーキングホリデービザ申請しよう!!
概要1)申請方法希望者本人が、必要書類を直接窓口に提出して申請してください。※代理人による申請、郵送、FAX、ネットによる申請は受理いたしません。 2)申請場所中華民国駐日代表処及び各弁事処(東京代表処、横浜弁事処、大阪弁事処、福岡弁事処、沖縄弁事処) ※所在地は下記参照 開館時間は午前9時〜12時、午後1時〜5時30分です。 通常は午前中申請して、翌日午前中発給されます ※混み具合によって遅延が生じます。 ビザの有効期限は発給日から1年。滞在もこの1年以内の180日。 180日の延長を考えている人は、理論上滞在が最長360日にできますが、この有効期限を超える滞在はできません。 3)申請期間年間2回に分ける1月 1日 〜 5月31日にかけて1000名 6月 1日 〜 12月31日にかけて1000名 (※定員に達するまで) 4)申請書類
申請場所の住所【東京】台北駐日経済文化代表処〒108-0071 東京都港区白金台5−20−2 [周辺地図google]( No.20-2 Shirokanedai,5-chome Minato-ku Tokyo 108-0071 Japan ) TEL 03(3280)7800〜1 交通のご案内 (1) JR山手線目黒駅から徒歩10分 (2) 目黒駅前(東口)から バス 品93、東98、黒77、橋86に乗り、「白金台五丁目」下車 バス経路検索のWEBへ (3) 地下鉄南北線・三田線「白金台駅」1番出口から徒歩5分 (4) 首都高速道路2号線目黒ランプより2分 【横浜】台北駐日経済文化代表処横浜分処横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階 [周辺地図google]TEL 045(641)7736〜8 交通のご案内 (1) みなとみらい線「日本大通り駅」下車徒歩2分 (2) JR・横浜市営地下鉄「関内駅」下車徒歩5分 【大阪】台北駐大阪経済文化弁事処大阪市西区土佐堀1−4−8 日栄ビル4階 [周辺地図google]TEL 06(6443)8481〜7 交通のご案内 (1) 地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」下車徒歩4分 【福岡】台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処福岡市中央区桜坂3−12−42 [周辺地図google]TEL 092(734)2810〜2 交通のご案内 (1) 地下鉄七隈線「桜坂」下車徒歩10分 【沖縄】台北駐日経済文化代表処那覇分処沖縄県那覇市久茂地3−15−9 アルテビル那覇6階 [周辺地図google]TEL 098(862)7008 交通のご案内 (1) 沖縄都市モノレール「県庁前駅」下車徒歩5分 (2) 沖縄都市モノレール「美栄橋駅」下車徒歩5分 2009/5/24更新 |
台湾ワーキングホリデービザが手に入ったら
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ビザが手に入ったなら後はワーキングホリデー(ワーホリ)を満喫するのみ。ビザの有効期限は入国した日から180日。滞在期限が切れる15日前から、居住地の内政部入出国移民署のサービスステーションに更新手続をすれば、最大180日の延長ができるとしています。それ以後の更新または変更は不可となります。
そのほか台湾で仕事をする場合、ワーキングホリデー(ワーホリ)には制限があることも忘れてはいけません。ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザは仕事をするためのビザではありませんから就労はあくまでも滞在期間中の補助的な時間の過ごし方である必要があります。 入国後、観光でなく就業にだけ専念してはいけません。 滞在期間内での再入国は自由です。 「外国人雇用許可及び管理法」第4条の規定により、「ワーキング・ホリデー」査証は労働許可として認められますので、その査証で入国した外国人の雇用主は労工委員会に労働許可を再申請する必要がありません。 【青少年のために旅行専用HP】 台湾の行政院青年輔導委員会は青少年のために旅行専用ホームページを開いています。そこから台湾留学あるいは観光に関するいろんな情報をキャッチすることができます。中でも青少年旅行カードの無料申請(500種目以上の旅行優遇を受けられる)、携帯電話の無料貸し出し、 青年旅館(一泊500台湾ドル)、Tour Buddy(利用無料)、TR Pass(鉄道旅行割引券)等の情報を満載しています。 詳しくは http://youthtravel.tw まで。 【 関連事項 】 バー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が営まれている営業所での就労は認められません。 |
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