ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20170530443

2017年Youth Mobility Scheme審査方法変更 YMSは英国シェフィールドにて審査処理

2017年Youth Mobility Scheme審査方法変更 YMSは英国シェフィールドにて審査処理

 UK Visas and Immigrationによると、Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)ビザは、これまでのマニラ英国大使館での審査から英国のシェフィールド(Sheffield)にて審査が行われるようになったと通知がありました。
既に英国定住者(Settlement)はシェフィールドにて審査が行われていましたがYMSビザや学生ビザなどの非定住者(Non Settlement)まで範囲が広がりました。


 英国ビザの審査は2017年3月より申請添付書類の電子スキャンが導入されており、現在ペーパレスで行われています。
以後、申請結果の決定評価が全てオンラインで処理可能となったため、遠方でも問題がなくなり、2017年4月以降、日本人の全てのビザが英国シェフィールドの「ビザ決定センター(UKVI Decision Making Centre)」で審査が行われるようになりました。

ただパスポートはビザ審査中、在マニラ英国大使館に空輸されて保持されますので、Vignette(30日間滞在許可証)貼付とパスポートチェックはマニラで行われることになります。

 まとめますと、2017年5月現在、「申請受付」は英国ビザ申請センター(VAC、Visa Application Centre)で、「パスポート審査」はマニラ英国大使館で、「ビザ審査」は英国シェフィールドで行われています。


申請書と添付書類はオンラインで処理されますが、現在も申請書を手で修正することは許可されており、英国ビザ申請センターで受付の際に、スタッフの前で修正または修正したことを指差してアピールしていれば問題ありません。
修正箇所、資金証明や添付書類等もすべて英国ビザ申請センターのスタッフが電子スキャンし英国シェフィールドのほうへ送信します。




・Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

・Youth Mobility Scheme 2017 抽選解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

・Youth Mobility Scheme 2017 セミナーはこちら
http://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

2017年05月30日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170412440

2017Youth Mobility Scheme申請料金£235に値上げ

2017Youth Mobility Scheme申請料金£235に値上げ

 UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)によりますと、2017年4月6日よりイギリスビザ申請料金の改定が行われ、Youth Mobility Scheme(YMS、 俗称:イギリスワーキングホリデー)は現行の£230から£235に値上がりしたと発表がありました。ここ数年、年に£5の値上げが続いています。
なお、2017年度のYMSは申請が年二回に分けられており、第一回目は既に終了していて、第二回目は2017年7月に行われます。今回の改定は第二回目の申請者から適用されます。


 日本円に換算しますと、現在の申請料金は34,780円(2017年4月現在 1£=148円 英国政府内務省レート)となります。

 現在、英国のビザ申請者にはNHS(英国保健サービス)保険料が義務付けられており、申請時にこの保険料を支払う必要があります。
YMSの場合は、保険料が£300(43,200円 2017年4月現在 1£=144円 英国政府保健省レート)となりますので、YMSビザを取得するために合計£535(77,980円 2017年4月現在)を支払うことになります。


 また、英国のビザは「英国入国後」にBiometric Residence Permit(BRP、生体認証付在留許可カード)という形で発給されることになっていて、ビザはパスポートに貼られません。代わりにパスポートにはVignetteと呼ばれる30日間の滞在許可証が貼られてあり、それを携帯して英国に入国することになります。そして、実際に入国した日から10日以内に「英国内の郵便局」にてBRPを取得することになります。


ビザの概要は予告なく変更される事もあるので、申請の際はUK Visas and immigrationのホームページにて確認する必要があります。


YMS(Youth Mobility Scheme)抽選方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

ワーホリネット イギリスYMS情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

2017年04月12日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170328439

2017年度Youth Mobility Scheme、3月30日申請期限せまるも、申請システムトラブルが続出

2017年度Youth Mobility Scheme、3月30日申請期限せまるも、申請システムトラブルが続出

 2017年度から、英国のビザはYouth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)のみ渡英予定日の6ヶ月前から申請が可能になりましたが、英国ビザのオンライン申請システム「Visa4UK」が未だ「6ヶ月前」に対応していないためトラブルが起きているようです。

 現在、オンライン申請システムの不具合が原因で、Date of Intended Travel(渡英予定日「以後、渡英日と呼ぶ」)に、6ヶ月後の渡英日の日付が設定できなくなっています。
この場合、申請を進めていき、「Travel Information」 セクションのDate of planned arrival in the UK(英国の到着予定日「以後、到着日と呼ぶ」の質問欄で、日付を6ヶ月後に設定することで回避することになります。
しかし、解決策が周知されていないため、渡英日の日付が設定できず申請を進められない申請者が多いようです。

現在、渡英日は「Date of Interned Travel cannnot be more tht 180 days in the future.」と言う規則で、180日後までの日付しか選べません。

英国内務省によれば、他のビザ全てが3ヶ月の規則なので、YMSだけのためにDate of Intended Travelの設定を180日から6ヶ月に変更する事はしないと明言しています。


 解決策として、申請者は、オンラインで最初、申請書を作成する際に、「渡英日」を選んで申請を開始しますが、その際に6ケ月後を選べないので、例えば3月30日に申請書を作成した場合は、「渡英日」には適当な日付を入力しておいて、申請書内の「到着日」で英国到着日を6ケ月後の日付にするということになります。
オンラインで申請書記入中、最初自動で「渡英日」と「到着日」は同じ日になりますが、「到着日」は114年後までの日付に変えられるので、9月30日に変更可能になります。

つまり、ビザの開始日は、「Date of Intended Travel」渡英予定日でなく、「Date of planned arrival in the UK」英国到着日の日付ということになります。


 また、別のトラブルも起きていて、Visa4UKのシステムはスマートフォン対応になっていませんので、セキュリティの暗号化などは、場合によってはスマートフォンで不具合がおきます。

まず、パスワードの再設定をする場合は、スマートフォンでの操作ができません。特にパスワード変更等のセキュリティ関連の操作はiPhone対応になっていないので、パソコンから操作する必要があります。

また、パソコンであってもMacOS Xは未対応なので、Windowsが望ましく、さらに最新のWindows10ではエラーがおきやすいので、現時点ではWindows7が推奨版になっています。
MacOS XではSafariやGoogle Chromeで不具合が多いので、Firefoxで操作する必要が生じます。


 英国ビザの申請は、オンライン申請システム「Visa4UK」で予期せぬトラブルが起きる場合があるので、3月30日期限ぎりぎりに開始せず、早めに余裕をもって始めるのが望ましいでしょう。




YMSビザの申請 渡英予定日記入 見本
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/#u7

YMSビザの申請 到着日記入(ビザの開始日) 見本
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/YMS-VAF9.html

YMSビザの申請方法・申請書類
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html



2017年03月28日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170315438

2017年Youth Mobility Scheme申請方法変更 添付書類の電子スキャンの導入

2017年Youth Mobility Scheme申請方法変更 添付書類の電子スキャンの導入

 UK Visas and Immigrationによると、2017年3月10日より申請添付書類の電子スキャンが導入されたため、イギリスビザの申請方法が変わり、イギリスビザ申請の添付書類には「書類カテゴリーのバーコードセパレーター「Barcode separators」(バーコード付き仕分け用紙)」の付加が必要になると発表がありました。

 Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)の場合は、パスポート(顔写真の部分)のコピーや資金証明の書類を添付する際に、このバーコードが必要になります。

申請者は、申請前に英国ビザ申請センター(VFSグローバル)のホームページから、各書類カテゴリーのバーコードセパレーター(バーコード付き仕分け用紙)をダウンロードし、A4用紙に印刷して、該当する書類の先頭に置いて提出しなければなりません。


 例えば、パスポート(顔写真の部分)のカラーコピーには「Sponsor passport copy」、資金証明の書類の場合は「Bank Statements」のバーコードセパレーターが必要です。その他、ワープロなどを使って自作した渡航歴などの追加書類がある場合は「Any additional documents」バーコードセパレーターが必要となります。資金証明の書類の場合は「Financial Evidence」のバーコードセパレーターが必要となり、その他、ワープロなどを使って自作した渡航歴などの追加書類がある場合は「Additional Documents / Others」バーコードセパレーターが必要となります。(カテゴリ名が変更になりました。2017年6月23日修正)


パスポート(顔写真の部分)のカラーコピーには
「Sponsor passport copy」バーコードセパレーター
「Sponsor passport copy」バーコードセパレーターは不要になりました。
(2017年5月30日修正)



資金証明の書類には
「Financial Evidence」バーコードセパレーター
(旧「Bank Statements」)
(カテゴリ名が変更になりました。2017年6月23日修正)
バーコードセパレーター Financial Evidence



渡航歴などの追加書類などには
「Additional Documents / Others」バーコードセパレーター
(旧「Any additional documents」)
(カテゴリ名が変更になりました。2017年6月23日修正)
バーコードセパレーター Additional Documents / Others





 また、添付書類のサイズもA4サイズに統一され、A4サイズより小さいまたは大きい書類は全て、A4サイズに縮小または拡大コピーが必要となります。書類に付いているクリップやホッチキスの針なども事前に必ず取り除く必要があり、書類が破れていたり、しわになっていたり、強く折り目がついている場合も、必ず事前にA4用紙へのコピーが必要です。
但し、原本も提出が必要ですので、コピーだけの提出は書類不備になり注意が必要です。



・英国ビザ申請センター(VFSグローバル)
バーコードセパレーター(バーコード付き仕分け用紙)PDF
https://www.vfsglobal.co.uk/jp/ja/-/media/project/vfs_uk/shared/pdf/barcode-separators.pdf
(※2018年8月URL変更)
www.vfsglobal.co.uk/japan/japanese/pdf/pdfAnnex-A-JP-New.pdf
(※2018年3月URL変更)


・Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html




2017年03月15日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170314437

YMS(Youth Mobility Scheme)とVignette Transfer

YMS(Youth Mobility Scheme)とVignette Transfer

 Youth Mobility Schemeなどの英国ビザを申請すると、日本国内ではビザは発給されず、代わりにパスポートにはVignette(ヴィネット)と呼ばれる30日間の滞在許可証が貼られます。
英国ビザは、このVignetteを持って英国に入国し、英国の郵便局にてBiometric Residence Permit(略語:BRP、通称:生体認証付在留許可)カードという形で発給されます。

しかし、Vignetteは30日間しか有効でないので、期限を過ぎた場合は再申請が必要です。この、Vignetteの再申請のことをVignette Transferと呼びます。



パスポートに貼られる30日間の滞在許可証:Vignette
UK Vignette





英国の郵便局にて受け取るビザ:Biometric Residence Permit
Biometric Residence Permit (Youth Mobility Scheme VISA)



 2017年度のYouth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)は、申請が年二回に変更され、第一回目の申請では2017年3月30日が申請最終日で、この日に申請料金を払った場合、英国への入国期限が2017年9月30日から30日間になります。

YMSは抽選で申請者が選考されるため、すべての希望者が申請できるわけではありません。
中には、本当は年末出発の予定だが第一回目の抽選に応募して当選結果を待った方も多いはずです。
YMSで30日間の入国期限内に入国しないで年末や翌年に入国するにはVignette Transferの申請が事前に必要になります。


 Vignette Transferは、本来パスポートを紛失した場合に、パスポートに貼ってあったVignetteを再申請するもので、英国ビザがBRPカードになった2015年からある英国ビザの制度です。紛失の他、期限が切れた後の「渡航延期」についても発揮するので、YMSについては、2015年度以降、Vignette Transferで入国日の延期をされている方は多いです。


Vignette Transfer申請手順については、他のビザと同様にオンラインで申請書を作成し、それを印刷して英国ビザ申請センターにパスポートと一緒に提出する方法は変わりません。ただ申請可能な期間は先に取得したビザの有効期限内であり、新規入国日から3ヶ月前からの申請となります。

また滞在期間は先に取得したビザの有効日となるため、遅れた分だけ滞在が延長されるわけではありません。

例えば、先のYMS申請で2017年9月30日から30日間の入国ができずに、翌年2018年4月30日を新しい入国日としてVignette Transferする場合は、申請は3ヶ月前の2018年1月30日から可能になります。申請後は2018年4月30日から30日間の入国が可能になりますが、YMSビザの滞在期間は2017年9月30日から2年後の2019年9月30日のまま変更されません。
つまり、最初の入国から遅れた分だけ滞在が減ることになります。この例の場合、7ヶ月滞在が減ることになります。


Vignette Transfer
Vignette Transfer申請




 しかしながら、YMSビザは有効期限内の2年間に何度でも出入国が自由なので、必ずしも2年間連続して英国に滞在する事はありません。
よって、Vignette Transfer申請するよりも、先の30日間の間に英国に数日滞在して、英国ビザ(BRPカード)を英国内の郵便局に取りに行くだけのために入国し日本に一時帰国しておく方法もあります。


Vignette Transfer申請方法・申請書類
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Vignette_Transfer.html
Vignette Transfer申請方法・申請書類 - イギリスYMSワーキングホリデー


2017年03月14日(火) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170118434

2017年Youth Mobility Scheme(YMS)申請方法変更、 申請は入国予定日の6ヶ月前から可能に

2017年Youth Mobility Scheme(YMS)申請方法変更、 申請は入国予定日の6ヶ月前から可能に

 英国政府内務省によりますと2017年1月16日、2017年度Youth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)の申請は、入国予定日の6ヶ月前から可能になるとアナウンスされています。2017年度は、英国入国管理規定の変更に伴い、新たなルールにて行われます。これまでは3ヶ月先の入国が認められていました。


 日本人のYMSは1000名の定員があり毎年抽選によってが選ばれますが、これまで年一回で終わっていたものが、2017年度は1月と7月の年二回実施となりました。
第一回目の当選発表が2017年1月18日に行われ800名が選ばれています。

1月の当選者は、2017年3月30日までに、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要がありますが、今回新たなルールによって6ヶ月先の英国入国が認められ、仮に2017年3月30日に申請料金を支払った場合は、2017年9月30日を入国日に設定することが可能です。


 英国政府における、「申請日」とは「申請料金の支払日」と定めがあるので、6ヶ月の基点は「支払日」からと記憶しておく必要があります。
現在は申請料金を支払った数日後にビザの申請書を提出することになっていますが、申請日とは支払い後に行うビザ書類等の提出日のことではありません。


日本人の2017年度YMSについて、1月度の当選者は2017年9月30日を最終入国日となりますが、この日より30日間の猶予が与えられ2017年10月30日までに英国に入国すれば良いことになります。但し、この猶予期間はビザの有効期限に含まれますので、2017年9月30日から入国が遅れた分だけ滞在が短くなります。


 現在、英国ビザは日本国内では発給されず、この30日間の猶予期間中に英国に入国後、郵便局(Post Office)にて、発給を受けます。ビザはパスポートに貼られず、別途クレジットカードサイズのBiometric Residence Permit(BRP 生体認証付在留許可)カードとして付与されます。



ワーホリネット YMS申請方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

2017年01月18日(水) written by ワーホリネット from (イギリス)


20170109433

2017年度YMS(Youth Mobility Scheme)はVignette Transferを視野に、第一回目の抽選から参加を 

2017年度YMS(Youth Mobility Scheme)はVignette Transferを視野に、第一回目の抽選から参加を 

 2017年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、申請が今年から年二回になり、どちらの回の抽選に応募すべきか迷っている人も多いと思われますが、1000人の狭き当選枠の中で、実際の渡英時期に関係なく、第一回目からエントリーするのが良いといえます。

1月の第一回目は800名で、7月の第二回目は残り200名(+第一回目の辞退数加算)の抽選が行われますが、1月に落選しても7月にまた再登録できますから、年二回のチャンスになります。

2017年1月度(第一回目抽選応募期間:2017年1月9日〜2017年1月11日)
申請料金支払日(Fee paid)の期限は、2017年3月30日まで
申請書類提出日(Submitted)の期限(来館日)は2017年6月28日まで
英国入国予定日(渡英日)2017年1月27日ごろ〜2017年6月30日9月30日まで※(2017年1月16日にYMS入国ルールの変更があり、3ヶ月から6ヶ月に変更になりました。

2017年7月度(第二回目抽選応募期間:2017年7月初旬)

YMSビザ申請と渡英の計画

 今年度からYMSに当選さえすればいつでも申請できるわけでなく、年二回の抽選にはそれぞれ渡英時期が指定されていて、第一回目は6月30日以前の渡英が対象、第二回目は7月中旬以降の渡英が対象となります。
第一回目は申請料金支払日の最終日が3月30日と決まっていて、支払日から3ヵ月後の6月30日6ヵ月後の9月30日を入国予定日の最終日として申請することができます。
そして入国予定日から30日後の7月30日10月30日までに入国しないいけませんが、再申請によって7月31日10月31日以降でも入国できるようになります。


留意すべき点は、例えば12月に渡英する予定だからといって第一回目に参加せず第二回目から応募するミスをしないことです。第二回目の当選枠はかなり少ないため、第二回目だけに絞ると、結局渡英すらできなくなる可能性が高くなります。

第一回目の当選者でも、入国期限の7月30日10月30日を過ぎて再申請すれば問題がないので、滞在日数が減りますが当選しないよりは「まし」というわけです。

入国期限を過ぎて入国する場合は、再申請になりますが、これはYMSビザをもう一度申請するのではなく、Vignetteというビザを申請することになります。



 現在、英国のビザは、英国に入国後に郵便局で取得になります。つまり、入国の際にはビザは所持していない状態ですが、ビザの代わりにパスポートに貼られた「30日間有効の滞在許可証」で入国することになります。この滞在許可証を「Vignette」と呼んでいます。

「Vignette」とは、「ささいな」ことを意味し、よく賞状や記念カードの四隅に見かける「模様」の意味で、Vignetteビザは、それ自体がメインでなく、正規ビザに付加した「ささいなビザ(30日間有効の滞在許可証)」という意味です。
再申請というのは、この「30日間有効の滞在許可証」を再申請するという意味で、一旦申請したYMSを再申請する意味ではありません。

入国期限の30日を過ぎて入国できない場合は、YMSビザの有効期限内(当初の入国予定日から24ヶ月以内)であればいつでも申請可能です。
既にYMSビザが下りている状態ですので、「Vignette」ビザの申請(Transfer:日付変更)をし、30日間の滞在許可をもらいます。

Vignetteも、実際に入国する日の3ヶ月前から申請できます。

記入項目はYMSの時とほとんど変わりませんが、YMSと異なるのはビザカテゴリは「Other(その他)」になるということです。

・Reason for Visit:Other 
・Visa Type:Others
・Visa Sub Type:Vignette Transfer

で申請となります。

Vignette Transferが許可されますと、再び30日間有効の滞在許可証が取得できますから、YMSの入国期限を過ぎると全く入国できなくなるわけではありません。


 2017年12月など年度の後半に渡英予定の方も、Vignette Transferにて渡英日を調整できるので、第一回目の抽選から参加するのがよいでしょう。



・Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

・Youth Mobility Scheme 2017 抽選方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html



【追記】Vignetteの規定と注意点

Vignetteの規定は、YMSの規定ではなく、英国ビザ全般の規定となります。
YMSに限らず、英国ビザの申請者は「入国予定日」から30日間有効のVignetteがパスポートに貼られます。
この30日間の間に入国を果たし、英国のPost OfficeでBRP(ビザ)を取得することになります。

もし、30日の有効期間内に英国に入国しなかった場合は、日付の変更をして30日分のVignetteを申請しなければなりません。
If the applicant has been granted a 30 day vignette and fails to enter the UK within the 30 day validity period, they must make an application for a replacement 30 day vignette by applying for a Transfer of Conditions.

これは、英国政府GOV.UK Transferring a visa: ECB17に明記されています。
https://www.gov.uk/government/publications/transferring-a-visa-to-a-new-passport-ecb17/transferring-a-visa-ecb17#ecb173-replacing-a-30-day-short-validity-travel-vignette


YMSの申請者は、自己申告した「入国予定日」から2年間滞在ができますが、一旦申請をしたらこの2年間はスライドさせることはできませんので最終日の変更できません。
もし、実際の渡英が当初予定していた「入国予定日」から遅れたとすると、その分滞在期間が減ることになります。
例えば、「入国予定日」から30日後に入国すれば30日分の滞在が減ります。


6月30日9月30日をYMSの「入国予定日」として申請した場合、7月30日10月30日まで有効期間のVignetteが与えられますが、特に7月30日10月30日を過ぎて入国しなくても問題はおきません。
その後、12月1日を本当の入国日として渡英したい場合は、12月1日からのVignetteを再申請をして、30日後の12月30日までに入国を果たせばよいことになります。
しかし、YMSの期間は変わりませんので、やはり遅れて入国した分だけ滞在日数が減ってしまいます。
Vignetteで新しい入国日を設定してもそれはVignetteの入国日であって、当初のYMSの有効期間は変化しないことに注意が必要です。

また、最初のYMS申請と同時に発行されたVignetteは無償ですが、再申請(Transfer:日付変更)のVignetteには申請料金がかかります。


2017年度のYMSの第一回目は、「入国予定日」を6月30日9月30日より後にすることができません。それは申請料金支払い日の最終日が3月30日だからです。
しかし、「滞在期間が減ってしまいますが」、Vignetteの再申請(Transfer:日付変更)で12月に入国することは可能です。


Vignette Transfer申請方法・申請書類 - イギリスYMSワーキングホリデー



2017年1月16日にYMS入国ルールの変更があり、3ヶ月から6ヶ月に変更になりました。
http://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20170118434.html

2017年01月09日(月) written by ワーホリネット from (イギリス)


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