ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
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フランスビザがオンライン申請に移行、ワーキングホリデービザのみ暫定的に保留

フランスビザがオンライン申請に移行、ワーキングホリデービザのみ暫定的に保留

 フランス大使館ホームページでは、2020年2月よりフランスビザ申請がオンライン化し、申請書の作成と大使館への予約を全てインターネットで行うようになりました。
使用言語はフランス語、英語、中国語、ロシア語、スペイン語、アラビア語のみとなっています。


 これまでフランスビザ申請は、PDFの申請書をフランス大使館ホームページからダウンロードしたうえで印刷を行い、全て手書きによるものでしたが、今後はアカウントを作成してログインを行い、オンラインで申請書を作成するようになります。
そして、ビザの種類に応じた添付書類を付加した上でフランス大使館に提出します。


 フランスビザの場合は、オンライン申請といっても送信ボタンをおして完了ではなく、直筆サインが必要なために印刷する必要が生じます。

しかし印刷する記入済みの申請書には既に申請番号と管理バーコードが印字されていてサーバー管理と審査の効率化が図られています。


 なおフランスワーキングホリデーについては当面従来の方法で申請が可能になっており、手書きによる申請でも可能としています。

現時点ではワーキングホリデービザのみオンラインを利用する必要はありません。
しかし、フランスワーキングホリデーの申請は既にオンラインでも可能になっているので、将来的には全てオンラインに移行される模様です。


フランスビザ申請のオンライン化は突如として起こったものではなく、数年前から既に他の国では行われていて、実際にオーストラリア、カナダ、コロンビアではフランスワーキングホリデービザもオンライン申請となっています。



フランス大使館 ワーキングホリデービザ
https://jp.ambafrance.org/article6252


フランス大使館 オンライン申請ページ
https://france-visas.gouv.fr/en/web/france-visas/online-application


フランスワーキングホリデーセミナー 勉強会
https://workingholiday-net.com/seminar/france.html



2020年02月05日(水) written by ワーホリネット from (フランス)


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ワーホリネット 大阪フランスワーキングホリデーセミナー開催

ワーホリネット 大阪フランスワーキングホリデーセミナー開催

ワーホリネットが大阪・梅田にて非営利のフランスワーキングホリデーセミナーを開催します。

近畿以西でなかなか関東へ足を運ぶことができない方にとって朗報です。
正確なビザ情報について、人気の高いワーホリネットのフランスワーキングホリデーセミナーに参加するチャンスです。

このセミナーはフランスワーキングホリデービザ制度を熟知した専門家が行う非営利セミナーで、他の社団法人やエージェントの集客目的の無料セミナーと異なり、語学学校の勧誘やセールスはありません。
また渡航斡旋やビザ代行などの営利目的で開催していません。

純粋にビザの申請方法を学べるセミナーとして人気があり、首都圏だけでなく、遠方より参加される方も多い有意義な講演になっています。

自力でビザ申請を行い、渡航した経験を持つ専門家達がボランティアでビザの取得方法を詳しく説明する勉強会セミナーです。
おもな講義内容は、
・フランス ワーキングホリデー2019ビザアドバイス 傾向と対策
・ビザ申請書、動機作文、履歴書、滞在計画書、宣誓書の書き方
・渡航スケジュールと申請期日の正確な情報
・再申請について
・フランス生活について(銀行・旅行・治安など)
・動機作文のチェックとアドバイス
・質疑応答
・在日韓国籍のフランスワーキングホリデー申請方法もあり

基本的にネットで公開されていない内容で、非常に充実してます。

フランスはビザ申請に動機作文の提出がありますが、単にノウハウやコツを得るだけでは合格する作文は書けません。
このセミナーに参加することでワーキングホリデービザの意義や趣旨を深く理解することができ、それによって自然と良質の作文が書けるようになります。


これまで、東京のみでの開催でしたが要望が多いことから関西圏でのセミナーが実現しました。


フランス ワーキングホリデーセミナー大阪はこちら
https://workingholiday-net.com/seminar/france_osaka.html

2019年02月26日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


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フランスワーキングホリデー大幅改定 ビザ申請の年齢条件を29歳以下に変更

フランスワーキングホリデー大幅改定 ビザ申請の年齢条件を29歳以下に変更

 フランス大使館ビザセクションによりますと、2018年9月19日、フランスワーキングホリデービザについて年齢制限を変更し、ビザ申請日に18〜29歳であることを申請条件と改めました。

1999年のフランスワーキングホリデー制度開始から年齢条件を30歳以下としてきましたが、今回、「29歳以下(30歳未満)」と改定し、30歳の誕生日の前日までが申請可能な年齢となりました。

現在30歳でフランスワーキングホリデーの申請を予定されていた方は、別のビザを検討するなど大幅な計画変更が必要になります。

 また、ビザ審査後のパスポートの受けとり方ですが、現在は郵送のみとなり、郵送方法もレターパックプラス(赤色)のみに限定されています。直接窓口で受領したり、第三者に委任する方法は廃止されました。


 なお、フランス大使館は年齢を引き下げた理由を明らかにしていません。


過去にドイツワーキングホリデーの年齢条件が30歳の誕生日までということがありましたが、現在は31歳を迎える誕生日までと変更されています。
現在のフランスは過去のドイツに似た印象を受けますが、過去のドイツの制度と異なるのは、今回のフランスの制度は30歳の誕生日を含めていない点にあります。
ワーキングホリデードイツ 申請は31歳を迎える誕生日まで 2009年10月)




 ワーホリネット主催のフランスワーキングホリデーセミナーでは、フランスワーキングホリデーについて詳しく説明する予定になっています。




フランスワーキングホリデーセミナー
https://workingholiday-net.com/seminar/france.html


フランス大使館 フランスワーキングホリデー
https://jp.ambafrance.org/-rubrique218-


フランスワーキングホリデー ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/France/

2018年09月22日(土) written by ワーホリネット from (フランス)


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フランスワーキングホリデービザ取得厳しさ増す、動機作文は趣味や特技を交えて日仏の文化交流を

フランスワーキングホリデービザ取得厳しさ増す、動機作文は趣味や特技を交えて日仏の文化交流を

 2018年におけるフランスワーキングホリデービザ申請は、2013年からテロ対策でビザ審査が強化されていて、「文化交流と休暇」というビザの趣旨に沿わない滞在目的の場合はビザ審査に通らない。就労をメインにしたり専門職や、調理師、パティシエなどの修行を目的とした場合は却下される。
2013フランスワーキングホリデー取得厳しく、専門職の制限

また近年の傾向として、ヨーロッパでテロが頻繁に起きる現代では、ビザ申請で自分に不利益になるような事柄を隠したり、嘘の履歴書を提出する不誠実な人には厳しい結果が待っている。
ビザ審査に際し、大使館側で個人情報の調査を徹底するようになったため、申請者が提出する履歴書は自己申告書ではなくなりつつあり、正直者かどうかの人間性を問うことに重点をおかれるので虚偽記載は必ず見破られることになる。また現地の滞在予定住居にも調査が及ぶ。
また動機作文では2017年からは、それまで通用していた対策ではなかなか合格できなくなっていて発給許可が下りにくい。


 フランスワーキングホリデービザ申請が却下され、再申請の真っ只中という方たちが実に多く存在する。
ほとんどの却下理由は、「ビザが満了した後のフランスでの不法滞在のためのビザの誤用や、若しくはフランスで別の種類のビザを申請しなければならないような活動を行うこと。」である。
原文は、<ワーキングホリデー>二国間協定に基づき長期滞在ビザを発行することを拒絶する旨の通知として以下である。

Notification de refus de délivrance d'un visa de long séjourdans le cadre d'un accord bilatéral < vacances-travail >.

Il existe un risque de détournement de l'objet de visa à fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités pour lesquelles un autre type de visa doit être sollicité.


 却下理由として、多くは申請者本人がビザの趣旨を理解していない事がそもそもの問題であるが、もし申請者が事前に業者のセミナーや相談サービスを利用して知識を得ようとしても、教える側であるエージェントなどの渡航斡旋業者がビザの趣旨や意味については酷く無知であり、適切なアドバイスや助言を行なえないことが問題である。


ビザ申請というのは初回が肝心で、書類改ざんなどの重大な過ちをして却下された人の場合は、何度ビザ申請を行っても発給許可が出ないのが現状である。

たとえ却下されても再申請は何度でもできるが、かなり時間をおいて、例えば1年ほど後に環境や心の変化があったのならともかく、翌週など直ぐ再申請をした場合は、人間はそんなに直ぐに改心できるものではないので信用されない。


申請者の真意を調査するために、フランスビザでは申請時に動機作文を提出することになっているが、その動機がビザの趣旨にに沿わない場合は躊躇無く却下される。
ワーキングホリデービザとは滞在費用を補うことを目的として付随的に労働が認められているだけで、あくまでも主要目的は観光のためのビザとなっている。しかし、観光ガイドブックを片手に旅行計画を考えたようなものは、他人と似たような作文になってしまい、人のものを写したとか、若しくは別の滞在目的有りと嫌疑をかけられる可能性が高くなる。そうならないために、動機作文では日仏相互の文化を軸に、個人の趣味や特技をもって滞在中にどのような活動をするのかを滞在の動機にすることである。観光や旅行はあくまでその動機の手段であって、それ自体を目的としない。有名な観光ツアーを片っ端から記述しても合格できないのである。

また勘違いしている申請者も多いが、動機作文は欧文を用いて特別扱いされることはない。要は作文の内容が肝心なのであって、英語やフランス語を用いて作文を記述すると日本語よりもビザが発給されやすくなることは全く無い。

 ワーキングホリデービザの場合、専門性の高い職業に就くことが強く制限されている。
申請の動機や渡航目的がワーキングホリデーに相応しいかどうかが一番重視され、申請時に提出する動機作文に専門職での就労を挙げた場合はビザの取得が困難になる。例えば美容師や建築士など資格を必要とするような専門職や、調理師、パティシエなどの修行を目的とした渡航は完全にワーキングホリデーとしての申請を拒否される。


しかし実際は、フランスワーキングホリデービザで、上記のような専門職や、調理師、パティシエなどの職種で修行を行っている人が多く存在する。
これは、渡航前に予め仕事が決まっていなければ良いだけで、たまたまフランス入国後に探した職種が調理師、パティシエだったのなら仕方が無いということである。
結局は、ビザ申請時点でどのような滞在目的を持って挑んでいるかがビザ審査で問われるのであって、入国後は一切干渉されない。


だから、申請時点で日本での職歴において、資格を必要とするような専門職や、調理師、パティシエなどがあっても全く審査に影響しないし、料理等の専門学校を卒業していても問題にならない。問題は履歴を伏せたり改ざんすることであり、また、動機作文で就労や修行を第一目的であると記述してしまうことである。

ワーキングホリデーは休暇の為に1年間観光するためのビザだから、趣味や特技をもって日仏の文化交流しながら、のんびり季節に応じてフランスで何をするのかを考えることである。そこには自己啓発のようなモチベーション向上や精神論も必要ない。

フランスワーキングホリデーの定員は年間1500名だが、毎年ビザの発給数が半分にも満たない。
900〜1000名程度の応募で3割程度は却下されているが、少子化で年々減少するのは仕方がないとしても、動機作文のポイントを抑えて、嘘偽りのない誠実な履歴書を提出すれば誰でも問題なく許可が下りるはずである。


非営利フランスワーキングホリデーセミナー
https://workingholiday-net.com/seminar/france.html

フランスワーキングホリデービザチェック
https://france.workingholiday.or.jp/


フランスワーキングホリデー
https://workingholiday-net.com/France/





2018年09月04日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


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2018年フランスワーキングホリデービザ開始、年度制を撤廃

2018年フランスワーキングホリデービザ開始、年度制を撤廃

 フランス大使館ビザセクションによりますと、2018年1月10日、フランスワーキングホリデービザについて年度制を撤廃し、申請方法に変更があれば随時ホームページ上で更新していく方式に切り替えたとしています。

数年前からフランスワーキングホリデービザは、締め切りと申請開始日が無くなっていて、入国予定日の3ヶ月前であればいつでも申請が可能の状態が続いていました。そして2018年より正式にフランスワーキングホリデービザは年度という単位をなくしました。

なお、2018年1月現在、2017年度から申請方法やビザの概要の変更はありません。

 また、年度ごとに概要が変わるのではなく、予告なく更新されるようになるので、申請の前には必ずフランス大使館のホームページを確認する必要があります。


 定員については1500名という設定がありますが、毎年申請却下される方が多く、さらにヨーロッパのテロ事件の影響や18歳〜30歳の人口が減少している影響で、定員に達する可能性は低いとされています。


審査については、フランスワーキングホリデービザは、益々厳しくなっています。特に、職歴や学歴等の身辺調査や滞在先の確認を厳重に行うため、虚偽の履歴書や架空の滞在先を申請時に申告した場合は、必ず嘘が判明し却下となっています。
却下されても数日後に直ぐ再申請は可能ですが、虚偽報告による却下の場合はその後何度申請しても結果が覆ることはありません。
よくある却下例として、職種が審査に不利になると思いこんでシェフやパティシエの方が学歴や職歴を空白にして詐称が露見することです。
また、動機作文や渡航計画書の中で、渡航前に現地での仕事が決まっていたり、スキルアップ等の修行が目的の場合も申請が却下されます。
ホテルなど宿泊施設の予約も審査官が現地確認するので、滞在先住所を適当に書かないことです。


申請では「観光目的」ということが動機作文や面接で十分アピールできれば全く問題が無いので、たとえ料理人やパティシエであってもこの点を理解していればビザ取得は難しくありません。まずは履歴書を誠実に嘘偽り無く書く必要があります。


 ワーホリネット主催のフランスワーキングホリデーセミナーでは、フランスワーキングホリデーについて詳しく説明する予定になっています。




ビザ取得のノウハウはワーホリネットのフランスビザセクションで
http://france.workingholiday.or.jp/

フランスワーキングホリデーセミナー
http://workingholiday-net.com/seminar/france.html

フランスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/France/

2018年01月12日(金) written by ワーホリネット from (フランス)


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2018年度フランスワーキングホリデー申請可能に

2018年度フランスワーキングホリデー申請可能に

 フランス大使館ビザセクションによりますと、2017年10月1日から既に、2018年度フランスワーキングホリデーの申請が可能になっています。

現在フランスワーキングホリデービザは、締め切りと申請開始日が存在せず、入国予定日の3ヶ月前であればいつでも申請が可能の状態が数年続いています。


 2017年10月現在、2018年度フランスワーキングホリデー(2018年1月1日〜2018年12月31日渡仏予定者)の概要については大使館のホームページ上でまだ発表されていませんが、希望者は2018年度の発表を待つことなく2017年10月1日から2018年1月以降のビザ申請が可能です。

 ヨーロッパで相次ぐテロ事件や日本人の少子化でワーキングホリデー全体の渡航者数が急激に減少していていますが、フランスに関しては、ワーキングホリデービザの発給数が600台と低い水準になっています。


フランスワーキングホリデーの申請では、動機作文提出する必要がありますが、作文では「観光目的」というワーキングホリデーの趣旨を良く理解して提出する必要があります。
たとえ料理人やパティシエであってもこの点を理解していればビザ取得は難しくありません。しかし、ワーキングホリデーの趣旨に反し、現地での仕事が渡航前に決まっていたり、料理や製菓の修行が渡仏の目的の場合は申請が却下されます。

 ワーホリネット主催のフランスワーキングホリデーセミナーでは、2018年フランスワーキングホリデーについて詳しく説明する予定になっています。




ビザ取得のノウハウはワーホリネットのフランスビザセクションで
http://france.workingholiday.or.jp/

フランスワーキングホリデーセミナー
http://workingholiday-net.com/seminar/france.html

フランスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/France/

2017年11月01日(水) written by ワーホリネット from (フランス)


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フランスワーキングホリデービザ申請書の変更と海外旅行保険提出書類の変更

フランスワーキングホリデービザ申請書の変更と海外旅行保険提出書類の変更

 2017年7月フランス大使館のホームページで、新しいフランスワーキングホリデー申請書類チェックリストが公開されました。7月以降の申請にはこの新チェックリストにチェックをして書類と一緒に提出することになります。


 また、審査に要する日数も変更になっており、これまで1週間程度で済んでいた審査が、大体1週間から10日と改められました。

また、パスポートの受領時間も変わっています。

 これまで、平日の午前8時30分から18時までの間においてフランス大使館で受取可能であったものが、12時から14時に変更されています。

フランスのビザ申請では、審査が終了した後、ビザが貼り付けられたパスポートを受領する際に、郵送か直接フランス大使館に受け取りにいくかを選択できますが、受取を選択した場合は時間が変更になっていますので注意が必要です。


 また、フランスワーキングホリデービザ申請には、海外旅行保険の加入が条件となりますが、提出する加入証明書(付保証明)について変更がありました。
これまで、和文、英文もしくは仏文と3言語のうちどれかを選択できましたが、今後は英文か仏文のどちらかになります。和文での提出が不可になっていますので注意が必要です。



・フランスワーキングホリデー申請書類チェックリスト(フランス大使館)
https://jp.ambafrance.org/IMG/pdf/vvt_liste_jp.pdf


・フランスワーキングホリデーセミナー
http://workingholiday-net.com/seminar/france.html

・フランスワーキングホリデー書類チェックサービス
http://france.workingholiday.or.jp/


2017年07月25日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


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