ワーホリネット | ワーキングホリデーとは
20091221251

2010年度フランスワーキングホリデー開始

2010年度フランスワーキングホリデー開始

フランス大使館によれば、平成22年1月〜12月出発分の2010年 フランスワーキングホリデー(ワーホリ)・ビザ の申請受付を開始したと発表がありました。

認可を受けるための条件は、申請時において満18才以上30才以下であること、フランスに休暇としての渡航予定者であり、なおかつ仕事に就く意志のある者、行きの航空券の所持者で、一年間有効のオープンチケット、もしくは帰りの航空券を買えるだけのお金の証明書を持っている者、所持金が2700ユーロ以上である証明書(トラベラーズチェック購入証明書、郵便貯金残高証明書、銀行残高証明書)を持っている者、健康である者、以前にフランスへワーキングホリデー・ビザを取得していない者、子供同伴でないこと、となっております。

また入国する日は、ビザ申請時に明確であること。

申請時より90日前後に審査結果を通知されます。

査証申請者は、本人が当大使館領事部ビザ・セクションで、生体認証情報(指紋)を提出することを義務づけられますので、フランスワーキングホリデー(ワーホリ)・ビザ の申請許可が出た方は大使館に本人が出向くように通達されると考えられます。


ワーホリネット フランス
http://workingholiday-net.com/France/
2009年12月21日(月) written by ワーホリネット from (フランス)


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2010フランスワーホリビザ発行に生体認証システムを導入

2010フランスワーホリビザ発行に生体認証システムを導入

在日フランス大使館によりますと、全査証申請者は、本人が当大使館領事部ビザ・セクションで、生体認証情報(指紋)を提出することを義務づけるとしています。
この制度は2009年12月14日より開始され、2010フランスワーキングホリデー(ワーホリ)ビザも例外ではありません。

既にイギリスでは、ワーキングホリデー(youth mobility scheme)ビザ申請の際に、生体認証情報(指紋)を提出することになっていて、直接本人が申請所に行く必要がある為、申請書を郵送することはできなくなっています。

フランスのワーキングホリデーは原則本人によるビザ申請書の提出ですが、これまでは遠方の人の為に、郵送による申請も可能としていました。
しかし、今回から生体認証情報を提出する必要がある為、イギリスビザの申請同様に直接本人がフランス大使館に行く必要がありそうです。

今回、在大阪・神戸フランス総領事館が京都に移転されており、東京または京都のビザ・セクションにてビザ申請書の受理準備が行われています。

ワーキングホリデーフランス
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2009年12月08日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


20081210176

【追加情報】フランスワーキング・ホリデービザ概要発表

【追加情報】フランスワーキング・ホリデービザ概要発表

フランス大使館HPでフランスワーキングホリデー(ワーホリ)ビザの概要が発表されています。内容は2008年度と変更がありません。
今回の発給は平成21年1月から12月出発分とされており、それ以前でもそれ以後でも渡仏は許されておりません。

申請の際は、下記の書類を郵送申請するとしています。
日本語・フランス語または英語で記入した申請書(添付のもの)、パスポートの1ページ目のコピー(写真の記載されているページ)、角6(162x229)サイズの封筒に本人の住所、氏名を記入し、120円切手を貼った返信用封筒。
また、パスポートの原本は決して送らないように指示がでています。書類不足の場合は、審査対象外となりますのでご注意ください。また、来館、電話、インターネットによるお問い合わせはご遠慮ください。


送付先 : 〒106-8514
東京都港区南麻布4-11-44
在日フランス大使館 領事部 ワーキングホリデービザ係

なお、申請時より90日前後に審査結果が通知されます。

2009フランスワーキングホリデー(ワーホリ)ビザの概要
http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/Affiche-jp.pdf

ワーホリネット フランス
http://workingholiday-net.com/France/
2008年12月10日(水) written by ワーホリネット from (フランス)


20081209174

2009年度 フランスワーホリ募集開始

2009年度 フランスワーホリ募集開始
2009年度フランスワーキングホリデービザの申請が受け付け開始になりました。
昨年と内容は変わっていないようです。ワーキング・ホリデービザの有効期限は、フランス領土内に入国する日(ビザ自体に明記される日付)から1年です。

申請時において満18歳以上30歳以下で、フランスに休暇としての渡航予定者であり、なおかつ仕事に就く意思のある者が対象になります。

フランスワーホリについては申請が2段階とされており、第一段階で論文申請で合格した人が第二段階でビザ発行の申請ができる形式になっています。
ビザの申請許可は、事前にフランス大使館に出した「フランスに行きたい動機など」を書いた申請理由(日本語、フランス語、または英語のうちのどれか)も含めて審査され、それに合格した人だけに与えられます。


ワーホリネット フランス ビザで
http://workingholiday-net.com/France/
2008年12月09日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


20080307107

フランスワーキングホリデーの競争倍率が緩和される

フランスワーキングホリデーの競争倍率が緩和される
フランスワーキングホリデーの定員が1500人になりました。

ワーホリでフランスに行く日本人のビザ受給者は、2003年375人、2004年525人、2005年550人、そして2006年には600人へと推移してきており、増加傾向にありました。

フランスの競争倍率は毎年3倍という報告がでており、1800名ほどの出願者に対して、毎年600名の渡航者が選定されていたということになります。
今回定員が1500名になったということで、競争倍率が緩和され、比較的渡航しやすい国になったといえます。

ワーホリネットフランス
http://workingholiday-net.com/France/

2008年03月07日(金) written by ワーホリネット from (フランス)


20080226105

フランスワーホリビザ許可下りはじめる

フランスワーホリビザ許可下りはじめる
2008年度フランスワーキングホリデービザの許可が下りはじめた模様です。
 
フランスの申請は小論文に合格しないと受け付けてもらえないという現状があり、
フランスワーホリについては申請が2段階(第一段階:論文申請で合格した人が → 第二段階:ビザ発行の申請ができる形式)になっています。
ビザの申請許可は、事前にフランス大使館に出した「フランスに行きたい動機など」を書いた申請理由(日本語、フランス語、または英語のうちのどれか)も含めて審査され、それに合格した人だけに与えられます。

小論文にはフランスに行く理由を書くわけですが、ちょっとしたコメントを書けばいいと思っている人は、まず合格できません。
小論文の記入欄は申請用紙の半分を占めますが、枠内いっぱいに目標や計画を書くことが重要だといわれます。
ワーキングホリデーの趣旨は休暇にありますので、就労が目的と書くとだめですし、永住を思わせるような結婚や恋人を探すという話題も避けるほうが無難です。
 
傾向と対策はこちらのページに載ってますが、これを参考にして合格できた方もいますので一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
 
ワーホリネット フランス 申請について
http://workingholiday-net.com/France/archive/cat/10.html
2008年02月26日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


2008011596

日仏外交関係は樹立150周年を迎えました

日仏外交関係は樹立150周年を迎えました

留学、ワーキングホリデー(ワーホリ)などでフランスに滞在するには特別な年になりそうです。日仏のイベントに誘って現地の友達に日本を知ってもらうよい機会になるかも知れません。

今年は幕末に日仏修好通商条約が結ばれてから150年になります。
日仏両国ではさまざまなイベントが開催されていますが、
フランス造幣局では記念硬貨(1枚345ユーロ)が発行され、図柄には、東洲斎写楽の浮世絵や、フランスの巨匠ドラクロワの「民衆を導く自由の女神」、寛永通貨をあしらったものなど4種類で、いずれも表の面には、エッフェル塔に着物と日の丸をあしらった、シンボルマークが描かれています。
2008年01月15日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


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