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2010フランスワーホリビザ発行に生体認証システムを導入

2010フランスワーホリビザ発行に生体認証システムを導入

在日フランス大使館によりますと、全査証申請者は、本人が当大使館領事部ビザ・セクションで、生体認証情報(指紋)を提出することを義務づけるとしています。
この制度は2009年12月14日より開始され、2010フランスワーキングホリデー(ワーホリ)ビザも例外ではありません。

既にイギリスでは、ワーキングホリデー(youth mobility scheme)ビザ申請の際に、生体認証情報(指紋)を提出することになっていて、直接本人が申請所に行く必要がある為、申請書を郵送することはできなくなっています。

フランスのワーキングホリデーは原則本人によるビザ申請書の提出ですが、これまでは遠方の人の為に、郵送による申請も可能としていました。
しかし、今回から生体認証情報を提出する必要がある為、イギリスビザの申請同様に直接本人がフランス大使館に行く必要がありそうです。

今回、在大阪・神戸フランス総領事館が京都に移転されており、東京または京都のビザ・セクションにてビザ申請書の受理準備が行われています。

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http://workingholiday-net.com/France/
2009年12月08日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


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