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20170525442

フランスワーキングホリデー、現地労働管理局(DDTEFP)にて労働許可申請が不要に

フランスワーキングホリデー、現地労働管理局(DDTEFP)にて労働許可申請が不要に

 フランス大使館領事部ビザセクションによりますと、フランスワーキングホリデーについて、ワーキングホリデービザ所持者はフランスの労働管理局にて労働許可を受ける必要はなくなったと通知がありました。


これまで「フランスで仕事が見つかった者は、直ちに所在県にある労働管理局(Direction Départementales pour le Travail, l’Emploi et la Formation Professionnelle / DDTEFP)に行き、一時的な労働許可を受けなくてはならない。この際の認可は、職種を問わず契約書の期間に応じて、すぐに与えられる。」また「フランスワーキングホリデービザ所持者であっても労働管理局にて労働許可を受けないものは不法就労となる。」としてきましたが、今回の改定で撤廃されました。

しかし、「ビザ内容と重複するので現地での労働許可が不要になった」という意味でなく、「ワーキングホリデービザは働くためのビザではないので、現地フランス人と対等の正規雇用の労働許可が正式にできなくなった」と受け止めたほうがよいです。


 元来、フランスワーキングホリデーは就労目的に発給されるビザではありませんので、フランスでの正規就労を認可するような労働許可証の発行はビザの趣旨と矛盾しているとして今回「労働管理局での労働許可は撤廃」されました。ワーキングホリデービザを使用したフランスでの就労は、あくまでパートやアルバイトのような一時的なものでなければならず、専門知識を習得したり資格を活かしたりするような正規労働は避けなければなりません。


 フランスワーキングホリデーは滞在費用を補うことを目的として付随的に労働が認められているだけで、あくまでも主要目的は観光のためのビザとなっています。
2013年度からは有給無給など就業形態に関係なく、建築士、デザイナー、美容師、ソムリエなど資格を必要とするような専門職の労働や、調理師、パティシエなどの研修を目的とした渡航の申請については、全面的に拒否されます。また、フランス大使館は現地の友人や恋人などに会うのは問題ないとホームページで明言しつつも、動機作文や面接にて同居や移住目的と疑われた場合はビザが下りません。よって、現地での観光や文化交流が動機でなければ、フランスワーキングホリデーは認められないことになります。


 近年日本国の少子化問題とフランス国の度重なるテロ事件による治安悪化でフランスワーキングホリデービザの発給数は700名を割り込み、渡航者は年々減少傾向にあります。しかし、深刻な移民問題の中、依然としてビザ審査は厳しいままで、闇雲に渡航者を増やそうとせず、申請書類の動機作文にて動機が就労目的や移住目的と疑われる場合は躊躇無く却下されています。

ただビザ審査期間は大幅に短縮されており、通常は書類提出から手元にパスポートが返却されるまで5日間ほどですが、動機作文や書類に全く問題なければ最短3日間で下りる場合もあります。


フランスワーキングホリデー 申請書の書き方、ビザチェック
http://france.workingholiday.or.jp/

フランスワーキングホリデーセミナー
http://workingholiday-net.com/seminar/france.html



2017年05月25日(木) written by ワーホリネット from (フランス)


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