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20180904463

フランスワーキングホリデービザ取得厳しさ増す、動機作文は趣味や特技を交えて日仏の文化交流を

フランスワーキングホリデービザ取得厳しさ増す、動機作文は趣味や特技を交えて日仏の文化交流を

 2018年におけるフランスワーキングホリデービザ申請は、2013年からテロ対策でビザ審査が強化されていて、「文化交流と休暇」というビザの趣旨に沿わない滞在目的の場合はビザ審査に通らない。就労をメインにしたり専門職や、調理師、パティシエなどの修行を目的とした場合は却下される。
2013フランスワーキングホリデー取得厳しく、専門職の制限

また近年の傾向として、ヨーロッパでテロが頻繁に起きる現代では、ビザ申請で自分に不利益になるような事柄を隠したり、嘘の履歴書を提出する不誠実な人には厳しい結果が待っている。
ビザ審査に際し、大使館側で個人情報の調査を徹底するようになったため、申請者が提出する履歴書は自己申告書ではなくなりつつあり、正直者かどうかの人間性を問うことに重点をおかれるので虚偽記載は必ず見破られることになる。また現地の滞在予定住居にも調査が及ぶ。
また動機作文では2017年からは、それまで通用していた対策ではなかなか合格できなくなっていて発給許可が下りにくい。


 フランスワーキングホリデービザ申請が却下され、再申請の真っ只中という方たちが実に多く存在する。
ほとんどの却下理由は、「ビザが満了した後のフランスでの不法滞在のためのビザの誤用や、若しくはフランスで別の種類のビザを申請しなければならないような活動を行うこと。」である。
原文は、<ワーキングホリデー>二国間協定に基づき長期滞在ビザを発行することを拒絶する旨の通知として以下である。

Notification de refus de délivrance d'un visa de long séjourdans le cadre d'un accord bilatéral < vacances-travail >.

Il existe un risque de détournement de l'objet de visa à fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités pour lesquelles un autre type de visa doit être sollicité.


 却下理由として、多くは申請者本人がビザの趣旨を理解していない事がそもそもの問題であるが、もし申請者が事前に業者のセミナーや相談サービスを利用して知識を得ようとしても、教える側であるエージェントなどの渡航斡旋業者がビザの趣旨や意味については酷く無知であり、適切なアドバイスや助言を行なえないことが問題である。


ビザ申請というのは初回が肝心で、書類改ざんなどの重大な過ちをして却下された人の場合は、何度ビザ申請を行っても発給許可が出ないのが現状である。

たとえ却下されても再申請は何度でもできるが、かなり時間をおいて、例えば1年ほど後に環境や心の変化があったのならともかく、翌週など直ぐ再申請をした場合は、人間はそんなに直ぐに改心できるものではないので信用されない。


申請者の真意を調査するために、フランスビザでは申請時に動機作文を提出することになっているが、その動機がビザの趣旨にに沿わない場合は躊躇無く却下される。
ワーキングホリデービザとは滞在費用を補うことを目的として付随的に労働が認められているだけで、あくまでも主要目的は観光のためのビザとなっている。しかし、観光ガイドブックを片手に旅行計画を考えたようなものは、他人と似たような作文になってしまい、人のものを写したとか、若しくは別の滞在目的有りと嫌疑をかけられる可能性が高くなる。そうならないために、動機作文では日仏相互の文化を軸に、個人の趣味や特技をもって滞在中にどのような活動をするのかを滞在の動機にすることである。観光や旅行はあくまでその動機の手段であって、それ自体を目的としない。有名な観光ツアーを片っ端から記述しても合格できないのである。

また勘違いしている申請者も多いが、動機作文は欧文を用いて特別扱いされることはない。要は作文の内容が肝心なのであって、英語やフランス語を用いて作文を記述すると日本語よりもビザが発給されやすくなることは全く無い。

 ワーキングホリデービザの場合、専門性の高い職業に就くことが強く制限されている。
申請の動機や渡航目的がワーキングホリデーに相応しいかどうかが一番重視され、申請時に提出する動機作文に専門職での就労を挙げた場合はビザの取得が困難になる。例えば美容師や建築士など資格を必要とするような専門職や、調理師、パティシエなどの修行を目的とした渡航は完全にワーキングホリデーとしての申請を拒否される。


しかし実際は、フランスワーキングホリデービザで、上記のような専門職や、調理師、パティシエなどの職種で修行を行っている人が多く存在する。
これは、渡航前に予め仕事が決まっていなければ良いだけで、たまたまフランス入国後に探した職種が調理師、パティシエだったのなら仕方が無いということである。
結局は、ビザ申請時点でどのような滞在目的を持って挑んでいるかがビザ審査で問われるのであって、入国後は一切干渉されない。


だから、申請時点で日本での職歴において、資格を必要とするような専門職や、調理師、パティシエなどがあっても全く審査に影響しないし、料理等の専門学校を卒業していても問題にならない。問題は履歴を伏せたり改ざんすることであり、また、動機作文で就労や修行を第一目的であると記述してしまうことである。

ワーキングホリデーは休暇の為に1年間観光するためのビザだから、趣味や特技をもって日仏の文化交流しながら、のんびり季節に応じてフランスで何をするのかを考えることである。そこには自己啓発のようなモチベーション向上や精神論も必要ない。

フランスワーキングホリデーの定員は年間1500名だが、毎年ビザの発給数が半分にも満たない。
900〜1000名程度の応募で3割程度は却下されているが、少子化で年々減少するのは仕方がないとしても、動機作文のポイントを抑えて、嘘偽りのない誠実な履歴書を提出すれば誰でも問題なく許可が下りるはずである。


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フランスワーキングホリデー
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2018年09月04日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


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