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フランスワーキングホリデー 2024年 資金証明の改定 

フランスワーキングホリデー 2024年 資金証明の改定

 2023年12月5日、フランス大使館によると、2024年度よりフランスワーキングホリデービザ申請の資金証明について改定すると、公式ページで発表されました。

以前の改定では、2022年11月に、「年齢条件」と「動機作文のルール」について大幅な変更がありましたが、今回は、以前から誤解する人が多かった資金証明についての改定(表記の修正)となります。
また、同時に申請提出する「ワーキングホリデー宣誓書」についても改定がありました。

今回の改定に伴い、2023年12月5日より後に、フランスワーキングホリデービザを申請する際は、最新の書類をフランス大使館の公式ページよりダウンロードする必要があります。
古い申請書のままでは、記述が真逆なので、申請が却下される可能性があります。



変更内容は、
フランスワーキングホリデービザ申請の資金証明において、
3100ユーロ以上(相当する額の日本円)の残高があることとし、
3100ユーロ以上には帰国のための航空券費用は含まず、別途用意すること。
となりました。

以前は、
「3100ユーロ以上には帰国のための航空券費用を含む。」
でした。


 したがって、資金証明の時点で証明する金額は最低3100ユーロ(約488,000円)で十分になり、申請者の負担が軽減されます。(1ユーロ=157円で計算)


なお、航空券の費用は片道約200,000円程度(パリ - 東京)になることを考慮すると、
改定前は、資金証明の時点で3100ユーロを超えた部分に航空券の費用を含める必要があった為、「最低3100ユーロ(約488,000円)」 + 「約1500ユーロ(航空券の費用が約200,000円)」となり、合計すると約700,000円程度の資金証明が必要でした。



 しかしながら、申請時には最低3100ユーロ(約488,000円)で良いのですが、この3100ユーロとは「万が一の強制送還」に必要な金額なので、フランス滞在中から帰国するまでは手を付けてはいけないお金になります。

(※ワーキングホリデー宣誓書のとおり、3100ユーロを引き出して航空券代に使用したりせず、最低3100ユーロはフランス滞在中から帰国するまで維持することが必要です。)



 なお、フランス大使館側には、資金の「3100ユーロには航空券費用を含めないでほしい」という意図が改定前からありました。
以前は、それを「3100ユーロ以上の金額で航空券費用を含る」と表記していたのですが、これを誤解して3100ユーロ内に航空券費用を含める申請者もいたため、勘違いが生じないように今回の改定となりました。



これを受け、ビザ申請に必要な「ワーキングホリデー宣誓書」においても、
提出した経済証明の金額の中には往復航空券の費用は含まれていません。」
le montant des ressources exigibles exclut le coût de mon billet d'avion Aller et Retour.
と、記述が修正されています。

以前は、
「往復航空券の費用が含まれていることを認めます。」
(le montant des ressources exigibles inclut le coût de mon billet d'avion Aller et Retour.)
でした。

*「ワーキングホリデー宣誓書」:フランス語で手書きするビザ申請に必要な書類(宣誓書)


フランスワーキングホリデーの概要について、フランス大使館ビザセクションは、予告なく改定を行い、また発表もしないので、ビザ申請前には必ず公式サイトの更新日を確認することをお勧めいたします。



フランス大使館 ワーキングホリデー
https://jp.ambafrance.org/article6252



2023年12月12日(火) written by ワーホリネット from (フランス)


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