A.カナダのワーキングホリデー・プログラムでは、申請の前に、カナダの就職先から内定をもらってはいけないことになっています。
入国後の就職先は、Working in Canada/カナダ国内における就労のサイト(英語)で調べることができます。
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カナダ入国編1
※この記事は2007年8月現在のものです。現在は制度が変更になっていますので参考程度にご覧ください。
ここからは、ワーキングホリデー以外のビザについてお話しします。 初回はほとんどの皆様が今まであまり意識した事が無かった入国手続きに関する説明です。外国人が自分の国以外に入国を希望する場合には入国許可(ビザ)が必要なのはご存知ですね。ビザにはその目的に合わせていくつもの種類があります。例えば観光ビザ、学生ビザ、労働ビザなどと呼ばれるものです。カナダの場合はアメリカの様に細かく別れておらず必要に応じて条件や期限が異なるだけで、原則的には上記の3種類だと覚えておけば十分です。ワーキングホリデー(ワーホリ)もビザ用紙を見れば分かるように規則上は労働ビザの一種です。有効期限が1年間、雇用主が不特定である事、3ヶ月以内の語学勉強以外の就学の禁止、延長の禁止などがその特徴です。 さてビザというと直ぐに上記の3種類を思い浮かべますが、厳密に言うと入国自体の為のビザとカナダ国内での活動目的に合わせたビザの2種類がある事を理解しましょう。カナダの基本ルールは全てのビザ申請は入国前にカナダ以外の外国で申請する事が原則です。学生ビザやワーキングホリデー(ワーホリ)ビザ、労働ビザをカナダ大使館、領事館で事前に申請するのはその原則に従っているからです。しかし、観光での入国に際してはこの手続きを省 き直接入国出来るのはなぜでしょう。これは日本人などカナダ国が認めた国の国民に限り、入国の為のビザの事前申請が免除されている為です。この事は全ての日本人がカナダ入国を無条件で許されている意味ではありません。入国ビザの事前申請が免除されているだけで入国の際にちゃんと審査が行われ、審査に合格して初めてビザが発行される訳です。単なる観光目的で入国しようとした場合でも必ずしも一律に6ヶ月のビ ザがもらえるわけでは無いのはこの理由によります。 もう一度確認します。カナダ入国は日本人にとっても誰にとっても既得権ではありません。申請する権利は誰にでもありますが、許可が下りるかどうかは保証の限りでは無いという事です。ワーキングホリデー(ワーホリ)の場合、EMPLOYMENT AUTHORIZATION(労働ビザ)と言うペーパーが発行されると同時にパスポートに入国スタンプと有効期限が記入されます。この場合は6ヶ月のはずですが、このパスポートに押されているスタンプが入国用のビザと言う事になります。国境での入国管理官は正に国境の番人です。入国希望者に対し唯一入国許可を与える資格を持ちます。極端な事を言うと日本で発行された手紙を持っていてもこの国境の検査をパスするまでは必ずしもワーキングホリデー(ワーホリ)のビザが発行される保証は無いという事です。事前の審査結果に係わらず独自の判断の下でビザの発行決定権が与えられているからです。 当社でも実際に海外領事館で許可を受けても国境で拒否されたケースを経験しています。少し驚かせたかも知れませんが、実際は殆どが問題無しと処理されますので心配はありません。しかし基本・背景を理解して頂きたいと思います。日本に居ると国民ですから全く心配する必要が無い滞在権利ですが、一度外国に出たらあなたの権利は自分で獲得し守という事を理解しましょう。日本を一歩でも出たら他力本願は禁物です。 |
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