【年齢制限の例外規定についての詳細】 注1: 個人的な状況により例外的に申請が検討されるケースについては、申請時の年齢が最高30歳まで認められます。あなたの誕生日が1977年5月1日から1982年4月30日までの間であり、スキームに参加する他の条件を全て満たしていると考える場合、はがきに、なぜ26歳の誕生日前に申請できなかったかについて、偽りのない、説得力のある理由を書いてください。例えば、その期間、フルタイムで勉強していたとか、病気の親戚の世話をしていたなどの理由です。 注2: 全ての申請者は、2008年2月25日(月)から2008年4月30日(水)の間に東京、又は大阪のビザ申請センターに出頭し、申請を行わなければなりません。そのため、「2008年ユース・エクスチェンジ・スキーム」の対象となるのは、1982年5月1日から1990年2月24日迄の生まれの方々に限定いたします。1990年2月25日以降に生まれた方々は、今年の申し込みには年齢が達しておりません。もし、あなたが26歳以上で例外的なケースとして申請希望する場合:1977年4月30日、あるいは、それ以前に生まれた場合は、ユース・エクスチェンジ・スキームに申し込める年齢を過ぎていることになります。 条件をすべて満たし、申し込みを希望する方は、2008年2月6日(水)までに英国大使館に届くよう、下記の住所に官製はがきで申し込んでください。 例)その期間、フルタイムで勉強していた、病気の親戚の世話をしていた、など。
【ビザについての重要事項】 「ユース・エクスチェンジ・スキーム」への申請が認められた場合、英国滞在中、旅費を補完する目的で休暇に付随的な就労が可能となります。休暇に付随的な就労とは、滞在の50%、あるいは、それ以下の期間、フルタイムの仕事に就く事を意味します。ここでいうフルタイムの仕事とは、週25時間以上の就労です。滞在の50%を超える期間、フルタイムで就労することはできません。また、休暇目的の滞在が明確であることを前提に、滞在の50%以上の期間、パートタイムで仕事することが認められます。さらに、英国滞在中、希望すればいつでも、ボランティアをベースとした公認のチャリティー行事など、一時的な無給の仕事をすることも可能です。 なお、下記のような仕事に就く事は禁じられています。 ・ビジネスに従事する ・プロのスポーツパーソン、エンタテイナーとしてサービスを提供する ・専門的な職業に就く 申請が許可された場合、英国滞在中、パートタイム、あるいは、フルタイムで短期間勉強することができます。但し、滞在の大部分、あるいは、全期間中、フルタイムで勉強することは認められません。すなわち、このスキームの下、入国を許可されるためには、査証担当官に、英国滞在の主要目的が休暇であることを納得してもらわなければなりません。
◆はがきを送付する前に重要事項を読んで下さい。
申請の全基準を満たしている方のみが審査の対象となります。人数が限定(年間400名)されていることから条件を満たした方全てが選ばれる保証はありません。 申請には官製ハガキを使用しなければなりません。手紙、他の補完的な資料を郵送したり、封筒にハガキを入れ封をした場合、申請は審査されません。申請を速達や書留で郵送しないでください。その場合、申請は審査されません。手渡し、あるいは、民間の配達サービスを使用してハガキを送ることはできません。ハガキはすべて、日本の郵便局を経由して2008年2月6日(必着)までに大使館に届けられる必要があります。 注意! 1人で複数の申請を行った場合は失格となります。
【申請先】 〒102-8381 東京都千代田区一番町一 英国大使館 YES2008 係
英国大使館からはハガキを提出した全員に合否の通知はされません。 申請は、2008年2月25日(月)より2008年4月30日の期間審査され、今年の参加者400名が確定するまで行われます。2008年4月30日(水)までに大使館から連絡がない場合は、今年は選考されなかったことを意味します。 選ばれた申請者全員に申請要綱が送られます。申請者はすべて東京、又は大阪にあるビザ申請センターに直接出頭し申請を提出しなければなりません。 申請に際しては下記の書類が必要になります。 選ばれた全申請者には、VAF2という査証申請用紙が送付されます。その申請用紙に漏れなく記入し、下記のものを同封して、東京の英国大使館宛に書留郵便にて返送して下さい
この審査を通過した人のみにビザが発給されます。有効期間中(1年)であればいつでも渡英することができます。ビザは数次入国を許可するするものであり、有効期間中は、英国出国・入国を何回でも繰り返す事ができます。 なお、英国大使館ではワーキングホリデービザ(日英ユース・エクスチェンジ・スキーム)に関する電話、FAX、Eメール、書面などについての一切の問い合わせには応じていません。
またこのビザを取得して入国後に、在留資格を変更する(例:学生ビザや就労ビザへの変更など)ことは禁じられていますので注意が必要です。