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ワーキングホリデービザについて
ワーキングホリデー制度って何?
申請条件
申請しよう!!
ビザが手に入ったら
ワーキングホリデー制度って何?
ワーキングホリデー(ワーホリ)とはその名の通り働きながら休暇を過ごすための制度です。国際間条約に基づいた相互主義の下、両国の若者にそれぞれ同様の権利が与えられています。現在、日本では韓国の他、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、イギリスの計7カ国と条約を結んでいます。
ワーキングホリデーでは滞在期間中の一定の条件の下での就労(アルバイト)が認められ、滞在中の経済的負担を軽減しながら、異文化を体験し、国際感覚・知識を身につける事ができます。(韓国政府との間では「両国青少年達がお互いの国を観光しながら旅行経費の一部を充当できるよう旅行中、短期就業を許容する制度。」と定義されています。)対象人数は3,600人。ただし申請者には以下の条件を満たす必要があり、誰でも取得することができるわけではありません。
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申請条件
下記の例は
東京の韓国大使館領事部への申請方法
です。
日本に居住する日本国民であること
観光を主な目的として入国する者で有効なパスポートと往復航空券又は航空券購入に十分な資金をもっていること。
申請時に18歳以上30歳以下で日本国籍を有すること。
未婚・既婚は問いませんが同伴する子供を持たないこと。
滞在期間中の生計維持に十分な資金(25万円以上)を持っていること。(一定期間(3ヶ月)在留できる金銭所持立証書類、または預金残高証明書の提示が必要となります。)
以前に韓国ワーキングホリデー制度を利用していないこと
身体が健康であること
以上の条件を満たしている人だけが日本国内において申請することができます。観光ビザ等で入国後、韓国国内で申請することはできませんので注意が必要です。
【 関連事項 】
韓国の法律又はワーキングホリデー制度の精神に反する
下記の職種に携わろうとする方は、ワーキングホリデービザを取得することができません。
ホスト/ホステスなどの接待業
ダンサー、歌手、ミュージシャン又はアクロバット
一定の資格を要する専門職種(医者、弁護士、教授、パイロット等)
会話指導講師(ワーキングホリデー制度で韓国に滞在中に会話指導を希望する場合、ワーキングホリデービザ(H-1)を会話指導ビザ(E-2)に変更しなければなりません)
取材、宗教、研究又は技術指導
下記の事項に該当する方はワーキングホリデービザを取得することができません。
韓国語研修以外の正規過程の学校教育を受けようとする方
観光を主な目的とせず、専ら就労だけに専念しようとする方
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申請しよう!!
申請は東京の韓国大使館領事部の他、札幌・仙台・横浜・新潟・名古屋・大阪・神戸・広島・福岡の各総領事館でも可能です。申請に必要なものは以下の通りです。
ビザ申請用紙 1部(一般の申請書使用、英語で記入)
【ダウンロードはこちら】
(PDF)
パスポート(残存期間3ヶ月以上であること)
写真 (3.5×4.5cm)1枚(カラー写真のみ可。3ヶ月以内に撮影したもの。申請書に貼付)
一定期間(3ヶ月以上)の生計を維持するための資金を所持していることを証明できる残高証明書等(250,000円以上)
旅行日程及び活動計画書(様式の規定はないがA4サイズで2枚程度が好ましい。
申請者本人が作成すること
。韓国語もしくは英語で月単位で書く必要がある。日本語は不可。)
往復航空券のコピー
最終学歴の卒業証明書または在学証明書(休学証明書可)(英語・日本語いずれか)
以上の書類を大使館・総領事館に
直接持参
してビザを申請することができます(代理申請および郵送による申請はできません)。申請は1月1日より先着順に行われ、書類や申請者の申請条件に不備・問題がなければ申請の翌日にはビザが発給されます。提出した書類は返却されませんのでご了承下さい。なお、ビザの申請には手数料はかかりません。
【申請先】
管轄領事館への申請を原則としますが、他の領事館へ申請するときは事前に問い合わせてみてください。
業務時間 9:00-12:00、13:30-16:00 窓口受付は直接お問合せください。
休館日 日本の祝祭日および韓国の祝日(3/1、8/15、10/3)
公館
住所
管轄地域
電話番号
FAX番号
韓国総領事館
駐
札幌
韓国総領事館
064-0823 札幌市中央区北二条西12丁目1-4
北海道
011-218-0288
011-218-8158
駐
仙台
韓国総領事館
980-0011 仙台市青葉区上杉1-4-3
青森、秋田、岩手、山形、福島、宮城
022-221-2751~2753
022-221-2754
駐
横浜
韓国総領事館
231-0862 横浜市中区山手町118番地
神奈川、静岡
045-621-4531~4533
045-624-2963
駐
新潟
韓国総領事館
950-0078 新潟市万代島5-1 万代島ビル8階
長野、新潟、富山、石川
025-255-5555
025-255-5506
駐日
韓国大使館
領事部
106-0047 東京都港区南麻布1-7-32 (韓国中央会館)
東京、千葉、山梨、埼玉、栃木、群馬、茨城
03-3455-2601~4
03-3455-2018
駐
名古屋
韓国総領事館
450-0003 名古屋市中村区名駅南1-19-12
愛知、三重、福井、岐阜
052-586-9221
052-586-9286
駐
大阪
韓国総領事館
542-0086 大阪市中央区西心斎橋2-3-4
大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山
06-6213-1401~1405
06-6213-0151
駐
神戸
韓国総領事館
650-0004 神戸市中央区中山手通2-21-5
兵庫、鳥取、岡山、香川、徳島
078-221-4853~4855
078-261-3465
駐
広島
韓国総領事館
730-0036 広島県広島市中区袋町 5-28 和光廣島ビル4階
島根、広島、山口、愛媛、高知
082-543-5018~5019
082-244-1116
駐
福岡
韓国総領事館
810-0065 福岡市中央区地行浜1-1-3
福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
092-771-0461~0462
092-771-0464
韓国大使館
106-8577 東京都港区南麻布1-2-5
03-3452-7611~7619
03-5232-6911
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ビザが手に入ったら
ビザが手に入ったなら後はワーキングホリデーを満喫するのみ。ビザの有効期限は入国した日から1年間。ビザ取得日から一年以内に韓国に入国しなければなりません。入国後91日以上滞在する場合、同国の出入国管理事務所に届け出をし外国人登録を行う必要があります。居住地を変更する場合、14日以内に韓国出入国管理局に届け出て下さい。
そのほか韓国で仕事をする場合、ワーキングホリデー(ワーホリ)には職種制限があることも忘れてはいけません。ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザは仕事をするためのビザではありませんから就労はあくまでも滞在期間中の補助的な時間の過ごし方である必要があります。
滞在期間内での再入国は自由です。ただし、その場合には再入国許可の申請が必要となります。韓国のワーキングホリデービザはシングルビザであるため、韓国滞在中に日本に一時帰国するためには韓国出入国管理局で再入国許可(シングル−3万ウォン、マルチ−5万ウォン)を取得する必要があります
滞在期間中、同一の雇用主の下で働ける期間に制限はありません。
韓国での語学研修は自由であり、期間制限はありません。
更新日 2011/08/09
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