また、日本と全く違うのは、支払いが毎月最低でも2回以上しなければならないという事で、支給日から支給日までの間が16日を超えてはいけないという決まりがあります。また、雇用期間が終了した場合や、解雇を宣告された場合には、雇用者は48時間以内に労働者に賃金を支払う事を義務付けられています。しかし、労働者が自主的に退職を申し出た場合は、6日以内に雇用主は労働者に賃金を支払わなければなりません。ワーキングホリデーでBC州に滞在する方は是非この規則を頭にいれておいてください。
BC(ブリティッシュ・コロンビア)州の労働基準法<労働時間編>というのもあります。カナダは基本的に週休2日制ですので、1日8時間、週40時間の労働となっていますが、もし超過勤務をした場合、労働者にはもちろん割増賃金をもらう権利があります。1日の超過勤務時間が4時間以下なら通常の1.5倍、4時間を越えてしまうと2倍支払わなければなりません。 また祝祭日に出勤となる場合は、11時間までが通常賃金の1.5倍、11時間を越えた場合はその時間に対して2倍の賃金が支払われ、さらに有給を与えなければなりません。 逆に、いったん出勤すればたとえ労働時間がゼロであっても最低2時間分の賃金を支給されます。もし、8時間以上の勤務が予定されていた場合は、最低4時間分が支払われます(ただし、暴風雨などでやむを得ない理由の場合はこの限りではなく、最低2時間分の支給になります)。
カナダは日本と違い職歴社会です。面接時には自分が何を経験し何ができるのかをしっかりアピールする事が大切です。 語学力が相応にあり同時に特殊技術がある場合、それを生かした仕事を探すのが最も近道です。自分の実力ややる気を試すためにも、日系企業に限らずカナダ企業にもどんどん挑戦してみていはいかがでしょうか。
ワーキングホリデーで来られる方の多くは現地の日本新聞、日本食料店、日本のレストランなどの広告から日系の企業や日本レストランなど日本人相手のお仕事をされているようです。一般的には、日本食レストランのウェイター・ウェイトレス、お土産屋さんでは、時給$8プラスチップ、ツアードライバー兼ガイド、日系商社の事務職では、時給$10。これはあくまでも参考ですので、能力によってはもちろんあがる場合もあります。 ただし、カナダではお試し期間なるトレーニング期間がありますので就職後すぐにはこの賃金がもらえるわけではありませんので注意が必要です。