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20100311261

ドイツワーキングホリデービザ申請改定、面談の予約が必要に

ドイツワーキングホリデービザ申請改定、面談の予約が必要に

ドイツ大使館によりますと、2010年3月15日よりドイツワーキングホリデー(ワーホリ)申請において、大使館の予約システムから面談の予約をとってから、大使館に出向き、記入済みの申請書と誓約書を提出することになると発表がありました。
長野、山梨、静岡、新潟もしくは同県以東に在住している人は、在日ドイツ連邦共和国大使館(東京)の窓口で申請することになります。

申請条件は、
1)日本国籍を有していること、
2)18歳以上であり、申請時に31歳に達していないこと、
3) 親族(子供など)が同行することはできない
と変わりませんが、必要書類が今回の変更に伴い、誓約書が追加された形になっています。
必要書類は、
1)記入済みのWHVビザ申請書1部と誓約書
2)パスポート用写真(35x45mm 正面撮影、その他の規定については詳細を参照)
3)日本国パスポート(ビザの有効期限が切れた後、なお3ヶ月以上有効期限の残っているパスポートが必要です。)
4)往復航空券予約の証明書
5)ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険
(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。)
6)生活費支払い能力の証明(預金通帳など)
1年間滞在する場合には最低2,000ユーロ(約28万円)の資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。

となっています。
申請手続きは本人しかできません。

ワーキングホリデードイツ情報
http://workingholiday-net.com/Deutschland/

2010年03月11日(木) written by ワーホリネット from (ドイツ)



 

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