A.カナダのワーキングホリデー・プログラムでは、申請の前に、カナダの就職先から内定をもらってはいけないことになっています。
入国後の就職先は、Working in Canada/カナダ国内における就労のサイト(英語)で調べることができます。
[ PR 広告 ]
[ おすすめ ]
永住権について |
FAQ カナダビザの情報や永住権 その1
※この記事は2007年8月現在のものです。現在は制度が変更になっていますので参考程度にご覧ください。
カナダへ入国・滞在するためのビザは勿論、ワーキングホリデービザだけではありません。こちらのページではカナダのビザコンサルタント「TAKNAR CONSULTING LTD」の市村さんにご協力をいただきまして詳しいビザの情報や永住権に関する情報などを掲載しています。なお、この情報はワーホリネットの配信するメールマガジン『ワーホリネット通信』を通じて皆さんに配信した特集記事「〜永住権取得への道〜」(連載中)の内容をまとめたものです。 内容に関する詳しいお問い合わせはTACNAR CONSULTING LTD http://www.taknar.com/ のページからどうぞ。 Q1. 日本カナダ大使館に4ヶ月のESLコースの為の学生ビザを申請しましたが断られました。カナダでこの様なコースには外国人は参加できないのでしょうか? 回答: カナダで就学を希望する場合、そのコースが3ヶ月又はそれ以内の英語又はフランス語の語学学校以外の場合は原則的に学生ビザが必要です。ですから4ヶ月のESLコースに参加するには当然学生ビザが必要です。 しかし学生ビザの対象となるコースの説明の中に週24時間以上、コースの長さが6ヶ月以上で有る事とも書かれています。日本のカナダ大使館が学生ビザを発行しないのはこの規定を参照していると思われます。 コースには参加したいでもビザは出ないと言う事なので、日本の留学斡旋会社、カナダ語学学校はこの様な事態に対応する為、学生に対し一旦ビジターで入国しカナダからアメリカのカナダ領事館で申請する様アドバイスしているようです。しかしこのプロセスは大変な危険を含んでいます。学校で勉強する目的なのに観光目的で入国する事は虚偽の申告をする事になりますから、申請自体が違法です。もし発覚するとカナダ入国拒否の対象者に入れられる可能性が 非常に大です。 実はこの相談をしてきた学生も面接で入学許可書、案内書が見つかり入国拒否の対象となってしまいました。(因みにペナルティーは1年間の入国拒否と言う有り難くないおまけ付きでした)この場合、本人には責任は無さそうに見えますが、事、法律に関しては知らなかったはとうりませんので違法と言われても止む終えません。更にこの学生は英語が不自由であった為に釈明すら出来ないまま事が処理されてしまった訳です。 この学生はそれでも留学に関しては実際に希望を果たして半年後に帰国しました。入国は大臣許可書(Minister’s Permit)により許可され、学生ビザは入国許可書、入学許可書に基ずき発行されたからです。費用も時間も掛かり、更にペナルティー付きの結果得た貴重な許可でした。 それでは最善のシナリオはどのように有るべきだったのでしょうか。一番簡単なのは出来ればややこしい3ヶ月以上、6ヶ月未満のESLコースは敬遠する事です。事情が許さずづどうしてもという方には次の方法をお勧めします。学生ビザが必要な場合で、ビザの申請が止む負えない事情で入国以前に行う事が出来ない場合は入国時にも申請を行う事が可能だという原則を利用する方法です。但し前提はあくまでも入国時には既にビザを持っている事が要求されている事を認識していなくてはいけません。言い換えればこの方法でも入国時に学生ビザを許可される保証は無いという事です。しかし、正直に説明し、必要書類を準備した上で就学希望を伝えれば目的に適ったビザの発行が許可される可能性はほぼ確実と思って良いと思います。勿論当社のこのアドバイスも結果を保証するものでは有りません。又、申請者の個人的なイミグレーションヒストリーが結果に影響する事も付け加えておきます。 Q2. ボランティアの仕事をする為にビジタービザの延長を申請したら労働ビザが必要と言われました。ボランティアには労働ビザは不要と思っていましたが? 回答: ボランティア活動に対する判断にはばらつきが有るようです。それは次のような理由からです。労働ビザ(employment authoriation)の必要性の判断は外国人のカナダでの活動がカナダ移民法上のemploymenに該当するかによります。 具体的には 1.活動の形態、 2.外国人あるいは代理の者が労働の対価として給料、或いは物、サービスを受け取るか、 3.例え確約が無くても通常なら報酬の対象となる様な労働で、報酬が予想される様な場合、 以上の状況を考慮して決定されます。 もし外国人のボランティア労働がemploymentと見なされない場合は労働ビザは不要です。ビジタービザさえ(観光ビザ)あればボランティア活動が許される事になります。 移民法上の法上の労働ビザの説明の中の労働ビザ免除のボランティア活動に関する規定では労働ビザが免除されるボランティア活動としては以下の二つの例しか上げられていません。 1.宗教法人で,無報酬(金銭、物品両面で)で通常は報酬の対象とならない労働に従事する場合 2.政府登録の慈善事業団体で1と同様な条件の労働に従事する場合 これが病院等でのボランティア活動を理由にビジタービザを正面切って申請すると労働ビザを申請しなさいと言う見解が時として出される理由です。実際にビザオフィサーからは労働ビザの申請の要求があったケースでも地元のイミグレーション事務所で判断を求めるといとも簡単に金を受け取っていないのならば労働ビザは不要という意見を貰った事が多くあります。病院、老人ホーム等でのボランティア活動の場合はその組織のボランティアセクションの担当者に良く相談し、既成事実が有るのならばその旨の手紙なりを書いてもらいイミグレーションオフィサー(ビザオフィサー)に申請の際に説明すると良いでしょう。 一般的に無報酬の公共団体での奉仕活動はそれ自体拒否される理由は無いと思うのすが、ビジターの主たる滞在目的がボランティア労働とした場合単にカナダに長期滞在したいが為の理由・言い訳材料と推測され簡単には許可にならない場合もあるでしょう。 ボランティア活動をする必要性、また、経済的な余力なども合わせて説明・説得する事が大切でしょう。 |
永住権について |
[ PR 無料で資料請求! ]
[ おすすめ ]