A.カナダのワーキングホリデー・プログラムでは、申請の前に、カナダの就職先から内定をもらってはいけないことになっています。
入国後の就職先は、Working in Canada/カナダ国内における就労のサイト(英語)で調べることができます。
[ PR 広告 ]
[ おすすめ ]
![]() | 永住権について |

永住権について 3<家族クラス2>

※この記事は2007年8月現在のものです。現在は制度が変更になっていますので参考程度にご覧ください。
今回は配偶者の前の段階、婚約者の場合の話をします。 婚約者もmember of family class に含まれます。単なる同棲関係、或いは内縁関係(法的な届が無い)の場合に該当する内容は移民法にはありません。結婚するか、婚約者として申請するかの何れかになります。婚約の定義ですが、永住権取得後はカナダ人婚約者と婚姻しカナダで同居生活をする意志がある事です。 具体的には永住権獲得後3ヶ月以内に婚姻をし、6ヶ月以内にカナダ国内移民局に婚姻届を提出する事となっています。婚約関係の証明は婚姻関係と同様ですが、結婚式場の予約などを証明資料として提出します。結婚が条件ですから、期間内に婚姻届を出さない場合は永住権は原則的に無効となるでしょう。 婚約者のスポンサーの場合はカナダ人スポンサーの経済力は他のファミリークラスの場合と同様に最低収入額(Low Income Cut Off)を満たす事が要求されます。過去12ヶ月の収入証明が必要です。ここが婚姻の場合と異なる点です。個人的な事情は色々とあるでしょうが、婚姻の場合の方が条件的には有利だと思ってください。 両親をスポンサーする場合、さて今度は皆様がカナダ永住権を取得し、生活の基盤を築き、御両親を呼び寄せたい場合に関し説明をします。本人の両親、配偶者の両親はいずれも対象です。養子に出ている場合、義理の親をスポンサーする事は出来ますが、産みの親はスポンサー出来ません。スポンサーとなる上で経済力が不十分な場合はスポンサーの配偶者が連帯責任者としてスポンサーに名を連ねる事が出来、収入を合算する事が可能です。但し法的なスポンサー責任は主スポンサーだけに留まります。 又、親をスポンサーする場合、カナダ国籍、或いは永住権を持つ子供が複数居る場合、スポンサーとしての経済力を満たす為に、収入を合わせる事も出来ます。スポンサーと配偶者が合同でスポンサーするのと同じです。 親が高齢で、健康的に問題がある場合など、たまに入国不適者として入国拒否に該当する場合も希に考えられます。カナダ医療制度に多大な費用負担が予想される場合は、永住ビザが発行されないケースもあります。しかし日本で面倒を見る人間が居ないなど考慮されるべき要素が有れば特別に入国の許可を取り、長期にわたり滞在が出来るようにする事も十分に可能です。この場合は、永住者では有りませんから、公的医療保険の対象とならず個人の医療保険の準備が必要でしょう。祖父母の場合も両親のスポンサーに準じます。 |
![]() | 永住権について |
[ PR 無料で資料請求! ]
[ おすすめ ]