A.カナダのワーキングホリデー・プログラムでは、申請の前に、カナダの就職先から内定をもらってはいけないことになっています。
入国後の就職先は、Working in Canada/カナダ国内における就労のサイト(英語)で調べることができます。
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永住権について 2<家族クラス>

※この記事は2007年8月現在のものです。現在は制度が変更になっていますので参考程度にご覧ください。
前回に引き続きカナダ人がスポンサーとなり、日本人(外国人を)をカナダに呼び寄せる方法(FamilyClass)の説明をします。今回は婚姻に関連した話題に関し話を進めましょう。 カナダ市民(Canadian Citizen)或いは永住権所有者(Landed Immigrant)と婚姻した、日本人は19歳以上のカナダ人配偶者がスポンサーとして資格が認められると、ファミリークラスで永住権の申請が出来ます。即ち点数査定の対象外という事ですから、技術が無くても、英語が下手でも基本的な条件さえ満たしていれば永住権が与えられます。 このように確実な方法ですから、中には悪用する人がいないわけではありません。そこで場合によっては審査が厳しい場合もある事を理解しておいてください。 婚姻による永住権申請の場合、婚姻関係が真摯(本物)で有る事(永住権取得の為の婚姻ではない)、実際に法的な婚姻関係を証明できる事、そしてカナダ人スポンサーが資格を満たす事が基本的な条件です。結婚が本物かを判断する上で面接が別々に行われ、交際期間、内容、相手の家族の知識を聞かれる場合も有ります。婚姻関係が真摯(本物)であるかの判断は法的な婚姻証明に加えこの様な審査官による面接判断も重要な要素になると思ってください。 法的な婚姻証明、いわゆる婚姻届ですが、カナダでも日本でも有効です。しかしたとえ表面的には不利な状況でも婚姻の自由は認められている権利です。本当に愛し合いカナダで婚姻生活を希望する場合は認められるはずと考えて頂いて結構です。カナダ人配偶者は原則的に10年間の間、スポンサーとして日本人の配偶者の経済的な保証をする事をカナダ政府に宣誓、契約します。もし、日本人の配偶者がカナダの生活保護等を受けた場合は代りに返済義務を負う事になります。もし、この義務を果たせない場合は将来スポンサーとしての資格を認められません。この契約は例え婚姻関係が解消された場合でも継続します。ちなみに日本人が永住権を取得した後、止む負えない事情で離婚した場合でも永住権は既得権ですから、永住権申請時に虚偽の申告が無い限り権利は認められます。偽装結婚の場合は虚偽の申告をしたという理由で全てが無効ですし、更に将来カナダへの入国拒否の対象になるでしょう。 簡単に申請プロセスを説明すると、まずカナダ国内からスポンサーがスポンサー申請を行い許可次第、日本人配偶者が国外から(日本から)永住権申請をファミリークラスとして行います。又、婚姻済みですから既にカナダ国内で同居生活を始められている場合も有ると思いますが、この場合は2人同時にカナダ国内で申請する事も出来ます。もし、永住権申請のプロセスをカナダで行なう事を許可されると外国人配偶者は労働ビザを申請できるので申請の返事を待つ間働く事ができます。婚姻の場合はカナダ国内からの申請をお勧めします。配偶者の入国に際しては、カナダ人と婚姻している旨を正直に述べカナダでの披露宴実施の為、結婚式の為、新居探しの為、等具体的な理由を述べ、入国する事をお勧めします。現在時点では全ての外国人配偶者にカナダ国内から申請しなさいとはうたっていません。人道主義的な観点からの処置です。しかし移民大臣がこの点法律を変え外国人配偶者は同居生活をカナダで始めてからでも申請できる方向へ改訂する旨の計画を発表したので、遠からずカナダから永住権申請の為に入国すると言うことが出来ると思われます。今のうちはそれ以外の理由で入国する様にしてください。 スポンサーの資格のうち経済力に関しては他のファミリークラス(member of family class)のメンバーをスポンサーする場合とは異なり、最低収入(Low Income cutOff)の有無は直接資格審査の対象とはなりません。収入が少なくてもスポンサー出来る可能性があるという事です。子供の場合も同様です。だからといって無職では恐らくスポンサーの許可は無理でしょう。特定の収入額は判断基準になっていませんが配偶者と共にカナダで生活が維持できるかは判断要素として存在します。持ち家、フルタイムの仕事、外国人配偶者の専門技術、教育、語学力等を総合的に判定し決定します。 配偶者は家族関係の核です。原則的にはこの家族関係の基礎を維持する方向で好意的に判断するのが政府の方向でしょう。 |
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