A.カナダのワーキングホリデー・プログラムでは、申請の前に、カナダの就職先から内定をもらってはいけないことになっています。
入国後の就職先は、Working in Canada/カナダ国内における就労のサイト(英語)で調べることができます。
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労働基準(BC州の場合)

法律上、バンクーバーのあるBC州の最低賃金は時給$8.00と決まっています。ですからこれ以下の賃金で働かせることは違法となりますが、就業時間が500時間未満の人に対しては、500時間に達するまで、時給$6.00のエントリーレベルの賃金が適用される場合がありますのでご注意ください。
また、日本と全く違うのは、支払いが毎月最低でも2回以上しなければならないという事で、支給日から支給日までの間が16日を超えてはいけないという決まりがあります。また、雇用期間が終了した場合や、解雇を宣告された場合には、雇用者は48時間以内に労働者に賃金を支払う事を義務付けられています。しかし、労働者が自主的に退職を申し出た場合は、6日以内に雇用主は労働者に賃金を支払わなければなりません。ワーキングホリデーでBC州に滞在する方は是非この規則を頭にいれておいてください。 BC(ブリティッシュ・コロンビア)州の労働基準法<労働時間編>というのもあります。カナダは基本的に週休2日制ですので、1日8時間、週40時間の労働となっていますが、もし超過勤務をした場合、労働者にはもちろん割増賃金をもらう権利があります。1日の超過勤務時間が4時間以下なら通常の1.5倍、4時間を越えてしまうと2倍支払わなければなりません。 また祝祭日に出勤となる場合は、11時間までが通常賃金の1.5倍、11時間を越えた場合はその時間に対して2倍の賃金が支払われ、さらに有給を与えなければなりません。 逆に、いったん出勤すればたとえ労働時間がゼロであっても最低2時間分の賃金を支給されます。もし、8時間以上の勤務が予定されていた場合は、最低4時間分が支払われます(ただし、暴風雨などでやむを得ない理由の場合はこの限りではなく、最低2時間分の支給になります)。 |
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