A.カナダのワーキングホリデー・プログラムでは、申請の前に、カナダの就職先から内定をもらってはいけないことになっています。
入国後の就職先は、Working in Canada/カナダ国内における就労のサイト(英語)で調べることができます。
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ワーキングホリデービザから他のビザへの変更

※この記事は2007年8月現在のものです。現在は制度が変更になっていますので参考程度にご覧ください。
カナダへワーキングホリデー(ワーホリ)で来る方の半分以上が滞在を延長されています。ご存知のようにワーキングホリデー(ワーホリ)は延長ができません。それではどのような方法を取れば良いのでしょうか。ここではその疑問にお答えします。 滞在の延長という意味を厳密に考えると、同じ種類のビザでの期間の延長による方法と、他のビザへの変更があります。例えば観光ビザ、学生ビザ、労働ビザの期限延長は前者に当たり、観光ビザから学生ビザ、ワーキングホリデー(ワーホリ)から学生ビザ、ワーキングホリデー(ワーホリ)から観光ビザへ学生ビザから観光ビザへの変更などは後者です。 この様なビザの種類の変更を伴う場合は、手続き上は新規申請の扱いになり、カナダ国外からの申請が条件になります。ただし観光ビザへの変更のみは例外で同一ビザの期限延長と同じ手続き、即ちカナダ国内での申請が出来ます。ワーキングホリデー(ワーホリ)は労働ビザですが期限の延長が出来ません。依って他のビザへ変更する事で滞在を伸ばす事になります。 観光ビザで滞在延長する場合以外は先の説明の通り海外から新規にビザを申請し、滞在の延長を図ります。観光ビザで滞在を延長する場合はカナダ国内の最寄りのイミグレーションオフィースでビザ変更、延長申請用紙(APPLICATION TO CHANGE AND CONDITIONS OR EXTEND MY STAY INCANADA)という用紙を入手し、アルバータ州のCASE PROCESSING CENTREへ申請します。ビザ種類変更による滞在延長をご希望の場合はカナダ国外のカナダ領事館、大使館へ申請します。カナダから行う場合はアメリカの比較的北部に位置する領事館、例えばバッファロー、デトロイト、ニューヨーク、シアトル、ロサンゼルスなどから選びます。場所は自由ですが、面接が行われる可能性を考慮に入れて、あまり遠くは避けた方が賢明でしょう。 申請は現在のワーキングホリデー(ワーホリ)ビザの有効期が十分なうちに(2ヶ月は必要)申請します。申請中にビザが切れると不法滞在になりますので、ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザの有効期限が十分でない場合はまず国内で観光ビザへの変更・延長をしてください。この場合はまず国外へ新規の申請を行い、ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザが切れそうになった時点で観光ビザへの変更延長をしても結構です。国内での変更・延長の場合は申請時点でビザが有効であれば返事が来る前にワーキングホリデー(ワーホリ)ビザが期限切れになっても滞在は合法扱いとなります。但し国外へ出て再入国する事は避けてください。 国外申請用(新規申請)の用紙はカナダ国内では入手できません。海外のカナダ領事館へ郵送で依頼するかカナダイミグレーションのホームページからダウンロードします。 申請上の注意点で観光ビザへの変更上、第一に注意する事は延長目的を具体的に明確に且つ説得力有る内容にする事です。以前も述べましたが観光ビザは既得権ではありません。特にワーキングホリデー(ワーホリ)は半分観光の様なものと取り扱われています。更に滞在する為にはしっかりした理由が必要です。その他のビザへの変更申請も含め重要な事は内容に矛盾点、誤りが無い事、きれいに記入する事(出来ればタイプする事)指定証明書類をもれなく同封する事、申請費用を規定通りの方法で支払う(同封する)事などです。国外から申請する場合は支払いは銀行保証小切手を使用します。現金、個人小切手は無効です。 宛先はRECEIVER GENERAL CANADA か、CANADIAN CONSULATEGENERAL です。カナダドル或いはUSドルで支払います。国内申請の場合は申請書類一式に含まれる振込用紙を使用して指定銀行へ振り込みます。 |
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