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セカンドワーキングホリデービザとは
2005年11月1日よりオーストラリアでのワーキングホリデーを2年間に延長(または2回目のワーキングホリデー)ができる「セカンドワーキングホリデー」制度が開始されました。
「セカンドワーキングホリデー」制度は政府が指定する過疎地域で延べ3ヶ月間以上の指定された仕事に従事した方を対象にワーキングホリデービザの1年間延長(または2回目のワーキングホリデー)の申請を認めるという制度です。この指定された仕事については受付が開始された2005年11月1日以前に季節労働を行っている方も含まれます。 指定された仕事に従事したことを証明するためには事前にフォーム1263で証明するほか、このフォームが配布される2005年5月以前に従事した指定された仕事については給与の支払い明細や納税書類(group certificatesやtax returns)などで代用する事も可能です。また、これらの書類は就業した期間に関わらず、フォーム1263の記載内容を補完する意味で提示を求められる場合がありますので、大切の保管しておいてください。なお、申請の対象となる指定された仕事については必ずしも有給である必要は無く、ボランティアやWWOOF(ファームステイ)でも可能です。 セカンドワーキングホリデーの申請には引き続きワーキングホリデービザの申請条件を満たしている事が条件となり、申請時の年齢も18歳から30歳までに制限されています。また子供など、申請者に扶養義務のある家族がいる場合も申請が認められません。 |
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