2017年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS,イギリスワーキングホリデー)募集は,申請が今年から年二回になり,どちらの回の抽選に応募すべきか迷っている人も多いと思われますが,1000人の狭き当選枠の中で,実際の渡英時期に関係なく,第一回目からエントリーするのが良いといえます.
1月の第一回目は800名で,7月の第二回目は残り200名(+第一回目の辞退数加算)の抽選が行われますが,1月に落選しても7月にまた再登録できますから,年二回のチャンスになります.
.2017年1月度(第一回目抽選応募期間:2017年1月9日〜2017年1月11日)
申請料金支払日(Fee paid)の期限は,2017年3月30日まで
申請書類提出日(Submitted)の期限(来館日)は2017年6月28日まで
英国入国予定日(渡英日)2017年1月27日ごろ〜2017年6月30日9月30日まで※(2017年1月16日にYMS入国ルールの変更があり,3ヶ月から6ヶ月に変更になりました.)
.2017年7月度(第二回目抽選応募期間:2017年7月初旬)
今年度からYMSに当選さえすればいつでも申請できるわけでなく,年二回の抽選にはそれぞれ渡英時期が指定されていて,第一回目は6月30日以前の渡英が対象,第二回目は7月中旬以降の渡英が対象となります.
第一回目は申請料金支払日の最終日が3月30日と決まっていて,支払日から3ヵ月後の6月30日6ヵ月後の9月30日を入国予定日の最終日として申請することができます.
そして入国予定日から30日後の7月30日10月30日までに入国しないいけませんが,再申請によって7月31日10月31日以降でも入国できるようになります.
留意すべき点は,例えば12月に渡英する予定だからといって第一回目に参加せず第二回目から応募するミスをしないことです.第二回目の当選枠はかなり少ないため,第二回目だけに絞ると,結局渡英すらできなくなる可能性が高くなります.
第一回目の当選者でも,入国期限の7月30日10月30日を過ぎて再申請すれば問題がないので,滞在日数が減りますが当選しないよりは「まし」というわけです.
入国期限を過ぎて入国する場合は,再申請になりますが,これはYMSビザをもう一度申請するのではなく,Vignetteというビザを申請することになります.
現在,英国のビザは,英国に入国後に郵便局で取得になります.つまり,入国の際にはビザは所持していない状態ですが,ビザの代わりにパスポートに貼られた「30日間有効の滞在許可証」で入国することになります.この滞在許可証を「Vignette」と呼んでいます.
「Vignette」とは,「ささいな」ことを意味し,よく賞状や記念カードの四隅に見かける「模様」の意味で,Vignetteビザは,それ自体がメインでなく,正規ビザに付加した「ささいなビザ(30日間有効の滞在許可証)」という意味です.
再申請というのは,この「30日間有効の滞在許可証」を再申請するという意味で,一旦申請したYMSを再申請する意味ではありません.
入国期限の30日を過ぎて入国できない場合は,YMSビザの有効期限内(当初の入国予定日から24ヶ月以内)であればいつでも申請可能です.
既にYMSビザが下りている状態ですので,「Vignette」ビザの申請(Transfer:日付変更)をし,30日間の滞在許可をもらいます.
Vignetteも,実際に入国する日の3ヶ月前から申請できます.
記入項目はYMSの時とほとんど変わりませんが,YMSと異なるのはビザカテゴリは「Other(その他)」になるということです.
.Reason for Visit:Other
.Visa Type:Others
.Visa Sub Type:Vignette Transfer
で申請となります.
Vignette Transferが許可されますと,再び30日間有効の滞在許可証が取得できますから,YMSの入国期限を過ぎると全く入国できなくなるわけではありません.
2017年12月など年度の後半に渡英予定の方も,Vignette Transferにて渡英日を調整できるので,第一回目の抽選から参加するのがよいでしょう.
.Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html
.Youth Mobility Scheme 2017 抽選方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html
【追記】Vignetteの規定と注意点
Vignetteの規定は,YMSの規定ではなく,英国ビザ全般の規定となります.
YMSに限らず,英国ビザの申請者は「入国予定日」から30日間有効のVignetteがパスポートに貼られます.
この30日間の間に入国を果たし,英国のPost OfficeでBRP(ビザ)を取得することになります.
もし,30日の有効期間内に英国に入国しなかった場合は,日付の変更をして30日分のVignetteを申請しなければなりません.
If the applicant has been granted a 30 day vignette and fails to enter the UK within the 30 day validity period, they must make an application for a replacement 30 day vignette by applying for a Transfer of Conditions.
これは,英国政府GOV.UK Transferring a visa: ECB17に明記されています.
https://www.gov.uk/government/publications/transferring-a-visa-to-a-new-passport-ecb17/transferring-a-visa-ecb17#ecb173-replacing-a-30-day-short-validity-travel-vignette
YMSの申請者は,自己申告した「入国予定日」から2年間滞在ができますが,一旦申請をしたらこの2年間はスライドさせることはできませんので最終日の変更できません.
もし,実際の渡英が当初予定していた「入国予定日」から遅れたとすると,その分滞在期間が減ることになります.
例えば,「入国予定日」から30日後に入国すれば30日分の滞在が減ります.6月30日9月30日をYMSの「入国予定日」として申請した場合,7月30日10月30日まで有効期間のVignetteが与えられますが,特に7月30日10月30日を過ぎて入国しなくても問題はおきません.
その後,12月1日を本当の入国日として渡英したい場合は,12月1日からのVignetteを再申請をして,30日後の12月30日までに入国を果たせばよいことになります.
しかし,YMSの期間は変わりませんので,やはり遅れて入国した分だけ滞在日数が減ってしまいます.
Vignetteで新しい入国日を設定してもそれはVignetteの入国日であって,当初のYMSの有効期間は変化しないことに注意が必要です.
また,最初のYMS申請と同時に発行されたVignetteは無償ですが,再申請(Transfer:日付変更)のVignetteには申請料金がかかります.
2017年度のYMSの第一回目は,「入国予定日」を6月30日9月30日より後にすることができません.それは申請料金支払い日の最終日が3月30日だからです.
しかし,「滞在期間が減ってしまいますが」,Vignetteの再申請(Transfer:日付変更)で12月に入国することは可能です.
※2017年1月16日にYMS入国ルールの変更があり,3ヶ月から6ヶ月に変更になりました.
http://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20170118434.html