英国政府内務省によりますと2017年1月16日,2017年度Youth Mobility Scheme(YMS,イギリスワーキングホリデー)の申請は,入国予定日の6ヶ月前から可能になるとアナウンスされています.2017年度は,英国入国管理規定の変更に伴い,新たなルールにて行われます.これまでは3ヶ月先の入国が認められていました.
日本人のYMSは1000名の定員があり毎年抽選によってが選ばれますが,これまで年一回で終わっていたものが,2017年度は1月と7月の年二回実施となりました.
第一回目の当選発表が2017年1月18日に行われ800名が選ばれています.
1月の当選者は,2017年3月30日までに,クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要がありますが,今回新たなルールによって6ヶ月先の英国入国が認められ,仮に2017年3月30日に申請料金を支払った場合は,2017年9月30日を入国日に設定することが可能です.
英国政府における,「申請日」とは「申請料金の支払日」と定めがあるので,6ヶ月の基点は「支払日」からと記憶しておく必要があります.
現在は申請料金を支払った数日後にビザの申請書を提出することになっていますが,申請日とは支払い後に行うビザ書類等の提出日のことではありません.
日本人の2017年度YMSについて,1月度の当選者は2017年9月30日を最終入国日となりますが,この日より30日間の猶予が与えられ2017年10月30日までに英国に入国すれば良いことになります.但し,この猶予期間はビザの有効期限に含まれますので,2017年9月30日から入国が遅れた分だけ滞在が短くなります.
現在,英国ビザは日本国内では発給されず,この30日間の猶予期間中に英国に入国後,郵便局(Post Office)にて,発給を受けます.ビザはパスポートに貼られず,別途クレジットカードサイズのBiometric Residence Permit(BRP 生体認証付在留許可)カードとして付与されます.
ワーホリネット YMS申請方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html
YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/