フランスでフランス人と結婚する手続き 2 〜 フランスワーキングホリデー | ワーキングホリデー通信
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フランスでフランス人と結婚する手続き 2 〜 フランスワーキングホリデー

【写真:家族手帳】

前回『フランスでフランス人と結婚する手続き』に続き結婚の手続きについて説明させていただきます.

さて無事にフランスで結婚することができたら,結婚当日に家族手帳,certificat de marriageを市長さんから受け取ります.Certificat に関しては,再発行は無料で何度でも可能ですが,家族手帳は一生使うものですので大切にしましょう.また日本にいったん帰国して配偶者visaを申請する際も両方とも持参する必要がありますので忘れないように帰国してくださいね.



そしてフランスでの結婚から3か月以内にフランスの日本大使館に報告的婚姻届を提出します.これらの書類は大使館にact de naissanceを申請または受け取りに行った際に渡していただけますので,大使館の方に確認してください.婚姻届には日本人の方の記入欄には印鑑を押す場所があります.印鑑が無い場合は指紋でも可能です.私は朱肉が手元になかったのでどうしようかと心配しましたが,パリの日本大使館でしたら無事にお借りすることができましたので安心してください.



あとは結婚後半年以内に苗字を決定する必要があります.旦那の姓にするか,そのままの姓にするか,はたまた複合姓にするのか.そのままの姓の場合は,特に手続きは不要です.旦那の姓にする場合は,半年以内に役所に書類を提出すれば変更が可能です.ただ複合姓にする場合及び結婚後半年以上経過してから旦那の姓にする場合は家庭裁判所で変更する必要性を訴えなければならないので,かなり手続きは複雑です.フランス人男性は結構,奥さんに自分の姓を名乗ってほしいかたもいらっしゃるようなので結婚が決まったら話し合いをすすめるほうがいいと思います.
ただ戸籍上は旧姓のままでもフランスでは旦那の苗字を名乗ることも可能なので事前に詳細は確認してくださいね.



結婚しても別姓でも認められることは,国際結婚のいいところですね.




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2015/05/12(火) MUU
No.5812 (フランス)

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