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2014イギリスYMSビザ申請,2015年の渡航が可能 | ワーキングホリデー ニュース 新着情報
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2014イギリスYMSビザ申請,2015年の渡航が可能
UK Border Agencyによりますと,2014年Youth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)ビザ申請は2014年12月31日まで申請(来館)が可能で,渡航日は2015年3月31日まで設定が可能としています.
ここでいう申請とは東京または大阪の英国ビザセンターに本人が出頭し書類を提出することを指します.
申請(来館日)は渡英予定日の3ヶ月前から可能になるため,例えば2014年12月31日に申請した場合は,渡英日を2015年3月31日に設定することが可能です.※渡英日は2015年3月29日が最終日.(2014年12月修正)→理由「YMS申請料金支払日と来館予約に注意」
ただし,2015年1月以降を渡英日して申請した場合は,審査員の判断で,申請者の希望する渡英日にならない可能性があります.同様に,ビザの開始日が必ずしも希望日にならない可能性があり,なるべく,2014年内の渡航になるよう推奨しています.※2014年度の申請者は全て希望通りの渡英日で発給されたことにより,年度をまたいだ渡英日は必ず希望通りの日になることが証明された.(2015年3月修正)
また,2014年度の申請はいくつかの変更がありましたので注意が必要です.2014年3月には来館予約方法の変更と申請書のオンライン作成方法の変更,4月にはビザ申請料金の改定,7月にはビザに必要な資金額(残高証明)の改定がありました.
ビザを取得したあとも注意が必要で,YMS(Youth Mobility Scheme)はワーキングホリデーではなく就労ビザなので,入国の際のイミグレーションでは入国目的を就労としなくてはいけません.就労目的とせず,ワーキングホリデーのつもりでいると入国時にYMSビザが失効する可能性があります.
ワーホリネット イギリスYMS情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/
YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/
2014年9月22日 申請期間は2014年11月末に修正変更
http://workingholiday-net.com/WhatsNew/weblog/article-20140922387.html
2014/08/01(金)
ワーホリネット
No.385
(イギリス)
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