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イギリスYMS(ワーキングホリデー)申請で入国予定日の修正必要も - 英国内務省とビザセンターの認識にズレ | ワーキングホリデー ニュース 新着情報
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イギリスYMS(ワーキングホリデー)申請で入国予定日の修正必要も - 英国内務省とビザセンターの認識にズレ
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渡航希望日(入国予定日)の起算日について,英国ビザ申請センターが英国政府と異なる見解を示していて申請者の混乱を招いています.
英国ビザは渡航の3ヶ月前から申請ができますが,「いつから3ヶ月か」については定義されていないため,英国内務省(受け入れる側)と実際の申請現場(送り出す側)とでは認識が異なっているようです.
ビザ審査について英国内務省は,アジア圏の業務をフィリッピン共和国の在マニラ英国大使館に集約しており,日本の英国ビザ申請センターも在マニラ英国大使館の管轄下でビザの受付が行われています.なお,英国ビザ申請センター(以下:ビザセンター)は政府機関ではなく,申請書類の受け取りのみを英国政府から委託された民間企業となります.
英国ビザの申請については,全てオンラインで申請書を作成することになっていて,申請者が自宅でその申請書を印刷したうえで,本人がビザセンターに持参する必要があります.
また,ビザセンターへの来館は予約制になっており,オンライン上で申請料金を支払わないと予約できないシステムになっています.ところが,予約する来館日は支払日から2日目以降に設定する必要があるので,申請料金の支払日と申請書の提出日(来館日)にズレが生じます.
英文で書かれた申請ガイダンス「Tier 5 of the Points - Based System Policy Guidance」では申請料金の支払日を出願日(Date of application)と定めています.
しかしながら,ビザセンターに来館して申請書とパスポート等の書類を提出しない限りたとえ申請料金を支払っていても申請とはみなされませんので,実際の申請日は来館日になるというのが一般的な考えです.
英国内務省(Home Office - UK Visa Immigration)は来館日を起算日として支持し,在マニラ英国大使館とビザセンターは支払日を起算日として支持しているため,混乱を招く結果となりました.
そもそも,3ヶ月とは入国日から逆算するものなので,入国する日から3ヶ月前に「申請書とパスポートを提出」して準備すればよいとする英国内務省の考えが理にかなっているとも言えます.また英国内務省は申請ガイダンスの出願日(Date of application)と入国日とは関係がないとしています.
しかしながら,東京と大阪のビザセンターでは「申請料金の支払い日」から3ヶ月ということになっていて,英国内務省(Home Office)の認識と異なる対応をしているのが現状です.
例えば,オンラインで申請料金を支払った日が11月3日の場合,来館日が11月28日でも申請書に記入する渡航入国日を2015年2月3日より前の日(2月3日含む)にしないと受理されません.
よって,英国内務省(Home Office)の案内の通りに来館日から3ヶ月後の2015年2月28日に入国予定日を設定していた場合は不本意ながら修正を余儀なくされます.
このように申請書を既に印刷済みで,入国予定日を支払日から起算していない場合は修正が必要となります.
申請書の修正は手書きで修正が可能で,二重線で修正し,その横にパスポートと同じサインを記入すればよいとしています.
また,入国予定日を遅くするために支払日を遅らせる場合は,手書きでの修正ではなくもう一度オンライン申請書を作成し申請料金の支払いをする必要があります.この場合はキャンセルした申請料金の返却を申し込みます.
現在,申請書の提出は11月28日までとなっていますが,来館日は支払いの2日後に設定可能なので支払いの最終日は11月26日となり,よって2015年2月26日が最終的な入国予定日となります.
ただし予約する際に希望する日が満席で申込ができない可能性もあるので,11月26日に画面を開けたら予約が満席で来館できなくなったということにならないように注意が必要です.
なお,入国予定日の起算日については混乱を無くすために今後変更される可能性があります.
Youth Mobility Scheme
イギリスYMS(ワーキングホリデー)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/
YMS(Youth Mobility Scheme)申請の申請料金払戻し方法 日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/YMS-Refund.html
YMS(Youth Mobility Scheme)申請の申請書作成やり直し方法 日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/YMS-Rewrite.html
2014/11/09(日)
ワーホリネット
No.390
(イギリス)
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